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3 現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。

委員名 コメント
石井 紫郎  賛成。
市川 正巳  意見なし。
大渕 哲也  この点については、前述のとおり、条文案を待って意見を述べることとしたい。
加藤 さゆり  政令による個別指定をやめて例えば対象を包括的に定義することへの変更は、個々の機器・媒体の特性を考慮できず、汎用機器・媒体のような現在の補償金の対象とすべきでないものまでも含まれる可能性があるので不適当である。4に述べるように、現在の補償金は、既に制度として維持困難なものとなっており、早急に、根本的な制度の見直しを行うべきである。
小泉 直樹  本制度による支払義務者は著作権の専門家ではない一般消費者であり、政令方式である現在においても、制度に対する理解は決して十分に得られているとはいいがたい。これを省令におとす、あるいは政令での指定方式をとりやめて条文の解釈による(紛争があれば裁判所が決定する)、という仕組みをとった場合、制度の透明性は一層失われるおそれがあり、のぞましくない。
里中 満智子  コピーアットワンス、コピー不可、フリーなどコンテンツごとに発信し管理できる技術は可能なので、そのための技術開発に力を入れるべきである。音楽もいずれほとんどが電子配信になるはずなので著作権管理はきちんとできる。技術にあった著作権管理の方法を考えるべき時代がきている。
潮見 佳男  今日の社会における著作物の流通・利用形態を制度そのものの廃止ないし根本的な見直しという意味を含めるのであれば、賛成。個別指定の拡張という面にのみ特化した検討であれば、反対。
末吉 亙  検討する必要はない。中長期的な観点から、制度拡大すべきでないからである。
茶園 成樹  個別指定方式の見直しが、問題となる機器・媒体の技術的性質のみから補償金支払の対象とすることを決定することを意味するのであれば、反対である。補償金支払の対象となる機器・媒体をどのように決定するかは、著作物の利用形態の現状および将来、著作物利用のうちで他人の著作物の私的複製であって権利者が報酬を受けることのできないものの割合の変化(の予測)等を踏まえた、私的録音録画補償金制度の在り方自体を議論する中で検討されるべきである。
土肥 一史  この問題の検討は極めて困難である。政令による個別指定による方式はあくまでも経過的措置でしかない。別の方式による検討が必要である。
苗村 憲司  検討する価値はあると思いますが、この分野では今後も大きな技術進歩と市場の変化が予想されますので、今年度の検討課題ではなく中長期的課題とするべきと考えます。
中村 伊知哉  政令で要件を示し、機器の指定を省令、告示等に委ねることは可能かつ妥当と考えます。

 さらに、より機動的かつ透明な制度とするため、利害関係者の要望提出、行政府の決定案公示、パブリックコメント募集、標準処理期間の設定といった指定手続の明確化とオープン化も検討課題と考えます。
中山 信弘  法技術的には政令での指定追加は可能であるかもしれないが、その前に純粋に技術的観点から条文化が可能か、という点が問題となろう。従来は政令で技術的切り分けをして課金の範囲を定めているが、このような方式で、ハードディスク内蔵型録音機器等を汎用機器・記録媒体との書き分けが可能か。もしこれが不可能であるならば、従来型のような技術的書き分けを放棄し、例えば専用機のように用途別に書き分けることが可能であるか。仮に専用という要件を課して課金をする場合、例えばiPodに写真機能を付加した場合にどうなるのか、あるいは携帯電話にiPodに類似した配信音楽機能を付加した場合にはどうなるのか。現在の技術からすれば、音楽録音専用にすることも、他の用途を付加することも可能であり、他の用途を付加さえすれば課金を免れると言うことでは不公平感が増すだけであろう。仮に条文化できなければ議論をする余地はないのであるから、検討の素材として、まず、仮に政令指定するとした場合には、どのような政令の条文が書けるのか、ハードディスク内蔵型録音機器等への課金賛成論者にサンプルを書いて欲しい。
浜野 保樹  わが国では携帯電話機への音楽サービスが盛んであり、例えばそれを個別指定するとしても、利用しない者もいて、機器の個別指定は、技術革新の速度からして公平さを欠くものとなっている。「正直もの」が二重に対価を払わされていることになりかねない。
前田 哲男  検討することには賛成。ただし、仮に個別指定方式を変更するとすれば、新しく登場した機器・記録媒体が私的録音録画補償金の対象となるかどうかについて紛争が生じた際に、その紛争を迅速に解決するための制度を設計することが必要である(訴訟で決着をはかるのは適切な方法とは思われない)。
松田 政行  汎用を除き、すべてのデジタル対応機器・媒体に本補償金制度が適用になる法改正をすることが考えられる(制度制定時かかる考えもあった。)。これにより薄く広く適用することも一考に価する。しかし、すべてのデジタル機器、媒体は著作物の複製に使用されうるものであり、「汎用」と「専用」を分けることができない。かかる法改正をした場合、司法判断が求められ、「実質的に著作物複製に使用されるか否か」が争点となる。種々の機器等に統一した司法判断が形成されるのに相当の期間が求められよう。法的安定性の点で現行政令指定を維持せざるを得ないのではないかと考える。
村上 政博  補償金制度の見通しが定かではないことから現行の個別指定方式を維持すべき。
森田 宏樹  明確性の観点から、現行の政令による個別指定の方式を維持するのが適切である。
山地 克郎
 見直すための検討をすること自体を否定するものではないが、現状の「政令による個別指定方式」を批判する意見の中には、妥当性を欠くものもあると考えられるので、まずは、批判内容の妥当性の考察が必要である。
 仮に、見直すとした場合には、その方向性として、対象機器等を政令以外の省令・告示等により指定する方式もあろうが、これは文部科学省一省の単独指定の可能性を高めることになる。本制度が多くの関係省庁・関係産業界との協力・連携の下に運営されていることを考えれば、本方式を採用することは不適切である。
山本 隆司  
野村 豊弘  


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