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2 現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。

委員名 コメント
石井 紫郎  賛成。
市川 正巳  補償金制度の対象とすることは、時期尚早である。
大渕 哲也  汎用機器・記録媒体についても課金するとなると、録音・録画を全く行わないケースについても課金することともなり得るのであり、前記の課金のラフさの度合いが、専用(非汎用)機器・記録媒体の場合に比して、著しく顕著なものとなり、国民的なコンセンサスを得るのは困難であろう。
加藤 さゆり  パソコンなどの汎用機器・記録媒体は、非常に多様な用途に用いられるものであり、録音・録画はその機能・用途の一部にすぎず、私的録音・録画に使用しない場合も多いと考えられるので、現在の補償金の対象とすることは不適当である。
小泉 直樹  汎用機器・記録媒体については、法30条2項括弧書の「本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの」に該当するため、本項を改正しない限り、課金の対象とはならない。本項の改正は、課金対象を無制限に拡大することにつながるため、行うべきではない。
里中 満智子  汎用機器の普及により、音楽を楽しむ時と場が増えたし、コピーの管理技術が発展、定着すれば公平で透明な著作権ビジネスに結びつく。テレビ番組をオンタイムで見る者以外はすべて著作権使用料を支払うこととなれば消費者の不信感を招く。著作権利用をしていない消費者までなぜ著作権使用料を支払うのか、消費者に理解されるはずがない。
潮見 佳男  政令による追加指定という含みで検討をするのであれば、反対。もしこのような検討をするのならば、はじめに現行制度ありきというスタンスからではなく、補償金制度そのものを一から見直すことを視野に入れ、議論をおこなうべきである。このことを「政令による追加指定」という枠組の中で扱うとすれば、もはや運用の域を超える。「法の支配」という観点からは、法改正の必要性を抜きにしてこの問題を語るべきではない。
末吉 亙  検討する必要はない。中長期的な観点から、制度拡大すべきでないからである。
茶園 成樹  実態を踏まえて検討すること自体に反対はしない。しかしながら、いわゆる汎用機器・記録媒体による様々な利用のうち、他人の著作物の私的複製が相当程度の割合を占めることはないと思われ、そうであれば、補償金の対象とすることは適切ではない。したがって、私的複製という利用が相当割合を占めることになる可能性がありうると考えられる場合でなければ、検討をする必要はないであろう。
土肥 一史  検討が必要である。利用者の録音・録画行為の実態をみるとき特定機器でのみこうした行為がなされているのではないことが明らかであり、HDの小型化、大容量化に伴い今後この傾向は益々強まろう。汎用機器・記録媒体を視野に入れた検討が不可欠である。
苗村 憲司  私的録音録画補償金制度の理念を再確認した上で、いわゆる汎用機器と録音録画機器との境界が不明確になっていることについて実態を調査し、それを踏まえて現実的な対処案を検討する必要があります。
中村 伊知哉  法改正を伴う議論を行う場合は、制度のあり方から問い直すべきと考えます。

 デジタル化、ネットワーク化の進展により、制度創設時からみて事情は変化しており、制度の必要性から論ずるべきでしょう。
 その場合、DRMやデジタル放送の普及その他のタイムスパンに照らしつつ、本制度が過渡期・暫定的措置であるのか恒久措置であるのかを含め、制度の位置づけと変更条件を検討開始すべきと考えます。
中山 信弘  確かに、汎用機器を用いた録音・録画は世上広く行われており、公平という観点からこれを放置することは妥当ではないようにも見えるが、ただ汎用機器は、文字通り他の多くの用途が存在し、これに課金するということは、録音・録画しない者からも強制的に金を徴収することを意味する。汎用機器の場合は、仮に現行法のような還付制度を設けても、それが機能するとは思えない。現行の制度を前提として、汎用機器・記録媒体にまで課金の範囲を広げることは、現行法のもっている問題点を増幅させるだけであり、好ましくない。この問題を解決するには、30条2項を根本から見直す以外にないであろう。
浜野 保樹  汎用的機器や媒体の利用は特定できないため、一律に課金することはなじまない。
前田 哲男  検討することに賛成。パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ等の汎用機器・記録媒体は大量に私的録音録画に用いられており、そのことが権利者の経済的利益に与える影響を無視できない。他方、これらの汎用機器・記録媒体は、私的録音録画以外の目的にも用いられることから、その購入者に一律に補償金を負担させることは適切でない。権利者の利益と購入者の利益とのバランスをとる解決策を探る必要がある。
松田 政行  汎用機器等については、対象外とするべきである。
 本補償金制度の適用は、どこかで一線を引かざるを得ず、ここに緻密な正確性を求めることはできない。そもそも本制度は、政令指定の適否によって、捕捉の漏れが生ずることがありうる制度なのである。制度を制定する際に、「汎用」は適用しないという考えでパソコン自体を対象外とする議論がなされた。
村上 政博  ネット配信による音楽、映像サービス提供が急速に進む見通しなので、ここ2年間ほど実態把握とその評価分析に努めてはどうか。
森田 宏樹  いわゆる汎用機器等は、機器等の機能から客観的にみて私的録音・録画のために利用されるものとはいえないから、購入者の使用目的を問わずに一律に補償金支払いの対象とすることは、現行法の仕組みを前提とするかぎり、正当化がきわめて困難である。
山地 克郎  当該機器等を本制度の対象とすることは、録音、録画を行わない人からも徴収することになるという問題を含めて、下記4で述べた基本的問題を大幅に拡大することになるため、容認できない。
山本 隆司
【結論】  汎用機器・媒体については、補償金制度を適用すべきではない。

【理由】  補償金制度は、著作権の存在しないものに対しても課金することになり、著作権のないものの自由利用を抑制する効果が存在する。この自由利用抑制効果が無視し得るほど小さなものであることの検証がない限り、汎用機器・媒体に対する補償金制度の適用は、著作権法の究極の目的が自由に使用できる著作物の創出であるということと、明らかに矛盾することになり、妥当とは考えられない。
野村 豊弘   12について、制度の運用について、不公平が生じないような配慮が必要である。
 また、消費者など機器・媒体の利用者に周知する方策も検討すべきである。


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