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資料2

著作権分科会法制問題小委員会における
「関係者間における協議」に関する主な意見の概要


 「関係者」の範囲、協議の組合せについて整理が必要である。


 検討事項に応じて、一定の関係者が合意をすれば、全体として概ね意見調整ができるため、そのような調整が有効であると考えられる事項と、適切な関係者間が設定しにくいなど協議しにくい事項とを、区別する必要がある。


 要望側の意図は明確であっても、その意図に対応する相手方が必ずしも明確とは限らない(例えば、保護期間の問題など)。


 関係者間で協議が行われた結果、関係者の意見が十分に採り入れられていると評価できるか否かを検討し、評価できる場合には、小委員会としても尊重すべきである。


 関係者間の協議の位置付け、協議がまとまった場合、まとまらなかった場合の取扱いをそれぞれ明確にすべきである。


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