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「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた意見について

委員名 森田 宏樹
1. 「著作権等の制限」に関して法律に規定する事項の見直し
 関係団体からの著作権法改正要望のうち「4.著作権等の制限」に掲げられたものの中には、現行規定の解釈の明確化によっても対応しうるのではないかと考えられるものや、法律に細かく規定を設けて対応するにはふさわしくものも含まれており、これらのすべてについて法改正により対応するのが適切であるのかについては慎重に検討を要するところである。加えて、技術の進歩に伴い、著作物の新たな利用形態が現れるたびごとに法改正によって対応することには迅速性を損なう面がある。この観点から、「一般的な権利制限規定(いわゆるフェアユース規定など)の導入」を主張する意見もあるところである。
 これらを踏まえると、「著作権等の制限」に関する規律においても、法律に規定を設けるべき一般的な事項のあり方を見直し、下位の政令や施行規則にゆだねるべき具体的な事項との分担を図ることによって、規律の明確性を確保しつつ、対応の迅速性・柔軟性を備えるような方策が検討されてもよいのではないかと考える。また、著作権法の所管官庁である文化庁がその規定の解釈準則を示すことにより、解釈の明確化を図るなどの方法も検討に値するのではないかと考える。

2. いわゆる間接侵害についての検討
 いわゆる間接侵害については、その基本的な考え方に関して共通理解が確立していないところがあり、この点に関連した改正要望も見られるところである(「6.侵害とみなす行為等」(112)〜(114)参照)。本年度の法制問題小委員会が、年度をまたがる中長期的な視野に立った検討を行うのであれば、この問題についても詰めた検討を行い、法改正の要否も含めて、問題点の洗い出しをしておくことが有益ではないかと考える。



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