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「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた意見について

委員名 浜野 保樹
(1) 集団によって制作される著作物について、「著作者」が及ぶ範囲を再検討すべき。

(2) 海外では、中央政府の著作物、大統領の肖像権などはパブリックドメインになっており、政府の情報流通を促進している、わが国も中央政府の著作物について一定のルールを定めるべき。

(3) 国際協同制作で、多国間での著作権上の齟齬が生じた場合の日本国内でのルールーを策定すべき。今後、ネットワークで越境サービスがはじまるであろうから、日本人アーティストが著作権上有利な海外から販売するという事例が出ないとは限らない。

(4) 一般利用者向けの市販パッケージで渡しきりになったものの商用利用(例、マンガ喫茶、ビデオ喫茶、中古ゲームの還流ビジネス、等)については、著作者に正当な報酬が得られるような統一的な方針を策定すべき。

(5) 著作物を生むためのコンテンツ系の人材育成促進のためには、フェアユース規則が不可欠である。そうでないと人材育成の場で違法行為を行われることになる。またフェアユース規則が及ぶ範囲や権限を慎重に検討すべきである。



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