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「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた意見について

委員名 野村 豊弘

 なかなか、出席できませんが、今後の検討課題として、思いついたことを以下のように書きます。

 権利制限の明確化
 著作権の権利制限は、権利者と利用者の利害が衝突するところから、両者の主張が対立しやすいが、両者の了解ができるような規定が必要ではないかと考えている。とくに、著作権法35条に定められている教育機関における使用の限界について、問題を感じている。問題の性質上、解釈の余地が残らざるを得ないことは理解しているが、使用の限界がある程度明確になるとよいのではないかと考える。たとえば、新しく設立された法科大学院では、学生に多量のコピーが配布されていますが、著作権法上許されているのかどうかがあまりはっきりしていないので、利用する教員の間にも若干の躊躇がある。

 裁定制度
 最近、多くの定期刊行物その他のリプリント・電子化が行われているが、一方でまったく権利処理が行われていないものがあり、他方でかなり時間と費用をかけた処理が行われているものがあり、その不均衡が目立っている。後者が著作権法の規定に沿った適法なものであるが、保護される権利者の得る利益に比して、利用者の負担が大きく、権利者の保護を損なわない範囲内で、もう少し、簡易な処理ができるようにすべきではないかと考えられる。とくに、利用しにくくなっている文献について、利用がし易くなることは社会全体にとって大きな意義があると思われる。

 著作権法の見直し
 現在、民法について、現代語化が進められている(すでに、国会に法案が提出されている)。著作権法は、複製等の技術の発達、頻繁な改正等により、複雑すぎて、専門家以外の一般の人にとって分かりにくいものとなっている。現在の内容を変えることなく、分かりやすいものにする必要があるのではないかと考える。



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