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「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた意見について

委員名 末吉 亙
1.  プログラム著作権共有の際における権利行使制限の緩和(各共有者は他の共有者の同意なく自己使用することができるものとする)(「2.著作者の権利(16)関連」)−取引社会の多くのニーズがあると認められ、かつ、合理的であるため。

2.  ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送が、著作権法2条1項9号の2の有線放送に該当することの明確化(「3.著作隣接権(33)関連」)−技術の進歩により通信と放送の区分が不明確になっているものの、著作権法上の扱いとしては、実質的に「有線放送」と同等に扱うのが妥当と考えられるため。

3.  技術的保護手段の多様性に鑑み、その定義規定(2条1項20号)を見直すこと(「4.著作等の制限(44)関連」)−技術の進歩により、技術的保護手段も多様化しており、現行規定では著作権侵害を抑止するために効果的な技術手段を保護する趣旨に必ずしも即していないため。

4.  行政手続や法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる範囲における複製についての著作権等の制限(「4.著作等の制限(83)〜(85)」関連))−特許出願審査手続における引用文献の複製、薬務行政に従って作成される文献等の複製など、行政手続の円滑化や行政目的達成のために必要性が高く、かつ、権利者側の不利益も受認限度内のものと考えられるため。

5.  著作権の侵害行為に間接的に関与する行為を一定の場合に著作権侵害とみなす間接侵害規定の創設(「6.侵害とみなす行為等(112)」関連))−判例では、共同不法行為の考え方で救済しているが、知的財産法相互の整合性からは、間接侵害の要件効果を検討し、明確な規定を創設するのが妥当と考えられるため。

6.  登録制度の電子化(「8.裁定制度・登録制度・契約など(131)」関連))−登録制度は、利用しやすく整備して大いに活用すべき時代になったというべきであり、その第一歩としてまず電子化を早急に図るべきであるから。

7.  著作権の利用許諾に関する登録制度の創設(「8.裁定制度・登録制度・契約など(135)」関連))−ライセンシーの保護規定である破産法56条の趣旨からして、本登録制度がないのは、著作権ライセンシーの保護に欠けること明白であるから。
以上



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