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事項名(I)保護期間が満了した「写真」の保護の復活

  要望している団体等 協議の相手方等
団体等の名称
有限責任中間法人
 日本写真著作権協会
社団法人 日本書籍出版協会
社団法人 日本雑誌協会
社団法人 日本民間放送連盟
社団法人 日本新聞協会
日本放送協会
それぞれの主張 旧著作権法における写真の著作権保護期間が、他の著作物に比して著しく短く、また公表時起算だったために、その法改正後において、著作者が生存中であるにもかかわらず、その保護期間が満了するという状況が生じた。
法のもとでの平等の原則からみて、写真著作権者が不平等,不利益を蒙っている状況を、法改正により解消し、権利者の正当な権利を回復したい。

(書籍、雑誌、)
 写真の著作権保護期間について、特殊な状況であることは理解できるが、一度保護期間が満了した著作物に、再び保護期間を設定することは、社会的、経済的に大変影響が大きい。また、現状で、法改正を行うほどの社会的不利益を、著作権者が受けていると認められない。よって、法改正には賛同できない。

(NHK)
 本件の特殊状況と影響の大きさに対する認識は,混乱をもたらさないために,改正内容,運用方法をどうすればよいか協議していただきたい。

(新聞協会・民放連)
協議が開始されていない。

平成15年1月以降の協議状況
平成15年1月27日   社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本雑誌協会
「当該事項に関してあえて反対はしない」という結論で、協議継続を確認。争点は、既存出版物の重版の場合に関する処理であった。
平成15年12月1日   社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本雑誌協会
従来からの結論が持ち越され、協議継続を確認。
平成15年12月3日   自民党 知的財産政策小委員会著作権WGにおいて、社団法人日本民間放送連盟より「法律改正には反対である。が、法制度によらない、現実的な対応方法を考えたらどうか」との発言があった。
今後の協議の見通し

日本写真著作権協会としては、本件に関して、利用者団体との円満な合意を目指している。よって、関係団体との協議を継続してゆく。

<平成16年9月より協議再開予定>
平成16年9月29日 NHKと協議(予定)
平成16年10月上旬
(社)日本新聞協会へ本件について説明(予定)
平成16年10月下旬
(社)日本書籍出版協会、
(社)日本雑誌協会と協議(予定)



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