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事項名 (B)構内LAN等での教材の共同利用等

  要望している団体等 協議の相手方等
団体等の名称
(社)日本教育工学振興会
全国視聴覚教育連盟
(上記は団体の代表者としてではなく、教育関係者としての要請で参加。その他、大学・高等学校の関係者も参加)
(社)日本書籍出版協会
(社)日本音楽著作権協会
(社)日本文芸家協会
日本放送協会
それぞれの主張
1. 複製物(例外的に許諾を得ずに作製された)を同一教育機関内で「共同利用」できるようにすること。

2. 第35条但し書きに関する「ガイドライン」の作成を検討。

3. 「教科研究会等での著作物の使用」、「学校のホームページ等での著作物の利用」は、平成14年の検討で「大部分は『引用』の範囲内で対応できる」とされた要望事項について、「引用」の範囲の明確化を検討。

4. 権利者側の提案に対し、利用者側も学校等における著作物の利用の在り方について、今後の方向も見据えて検討の要ありとの認識を示した。

1. については、権利者側は現行法では認められないとの見解で、無許諾有報酬の「補償金制度」等で対応可能などの案が出された。

2. については、一部の事項で双方の見解の一致をみず、権利者側のガイドライン案のみを、各権利者団体のホームページ等で公表。

3. については.利用者側がより広い範囲の要望をしたのに対し、双方の見解に大きな隔たりがあった。

4. 1〜3も含め、第35条に基づく例外的な許諾を得ない利用については、著作物の通常の利用を妨げる場合を除き、許諾なしの利用を継続するため「補償金制度」の構築を権利者側から提案。

平成15年1月以降の協議状況 平成16年2月27日まで7〜8回協議。15年4月までは著作権課主催、それ以降は著作権課立会いのもとで両者が協議。  
今後の協議の見通し 利用者団体で検討を進めている。  



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