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(2)「日本販売禁止レコード」の還流防止措置

○現行制度

■「権利侵害行為」によって作成された物の輸入の禁止

   著作権法第113条第1項第1号においては、国内において頒布する目的をもって輸入の時において国内で作成したとしたならば権利の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為を、その権利を侵害する行為とみなしている。すなわち、本号は、「権利侵害行為」によって作成された物の輸入を権利侵害とみなすこととしており、権利者の許諾を得て国外で適法に譲渡された著作物の輸入は、権利侵害とはならない。

■「譲渡権」の創設と「国際消尽」

   平成11年の著作権法改正により、著作物、実演、レコードの原作品又は複製物の「譲渡」について、著作者、実演家、レコード製作者の権利として認めつつ、適法な譲渡により権利が消尽することが規定された
   この際、消尽の段階としては、権利者の許諾を得て国外で適法に譲渡された著作物について、日本に輸入され、公衆に譲渡されるときにも譲渡権が働き、国内で適法に譲渡されたときに初めて権利が消尽する「国内消尽」と、国外であっても適法に譲渡されれば権利が消尽し、その後国内において公衆に譲渡されるときには権利が働かない「国際消尽」が考えられたが、「国内消尽」を採用すると流通に混乱を招くおそれがあることから、この時点では、「国際消尽」の考え方を採用することとされた。
   したがって、権利者の許諾を得て国外で適法に譲渡された著作物を輸入し、公衆に譲渡する行為に対しては、譲渡権は働かない。
   なお、著作物等の廉価版の複製物等が並行輸入で国内に輸入され、公衆に譲渡されることがあることから、平成10年12月の「著作権審議会第1小委員会審議のまとめ」においては、「権利者が安心してその著作物等を国外で流通におくことができるよう、国外で既に譲渡された著作物等の我が国への輸入又は輸入後の譲渡について、譲渡権の行使を認めるべきであるとする意見もあり、これについては、他の知的所有権制度とのバランスや諸外国の動向等を踏まえ、さらに検討していくべき課題である」とされた。

○問題の所在

   近年、韓国政府が第四次日本大衆文化開放として日本語のレコードの販売の解禁を発表するなど、特にアジア諸国に対して、日本の音楽産業が積極的に国際展開していく機運が高まっている
   しかし、日本の音楽産業が積極的に国際展開した場合には、日本よりはるかに安価なライセンスレコードが国内に還流することが懸念され、国内の音楽産業に大きな影響を与えるものと指摘されている。
   海外での日本の音楽ソフトの需要に応え、日本の音楽産業の拡大を図るため、日本における販売を禁止することを条件に海外にライセンスされた音楽レコードの日本への還流を防止する措置(日本のライセンスレコードの輸入又は輸入後の譲渡を差し止める措置(いわゆる「輸入権」の導入))が必要であるという要望がある

■アジア地域へのライセンスレコードの供給実績

   アジア地域へのライセンスレコードの供給実績は、2002年では台湾に約200万枚、中国に約44万枚、香港に約34万枚、韓国に約42万枚、原盤ライセンス契約がなされている。


原盤ライセンスの数量(CD) 原盤ライセンスの発売タイトル数

■ライセンスレコードの日本への還流の実態

 
総店舗数
標本数
取扱い率
(%)
1店舗平均CD陳列数(枚) 1店舗平均カセット陳列数(枚) 在庫回転率
(回)
ディスカウントストア 4,441 222 22.1 149.76 21.80 3.5
ホームセンター 4,356 436 9.2 53.45 10.55 3.5
株式会社文化科学研究所調べ

   上記の調査結果に基づき2業態店舗のCDとカセットテープの販売量を推定する10と、ディスカウントストアのCDは514,443枚、カセットテープは74,885巻、ホームセンターのCDは、74,971枚、カセットテープは14,798巻と推定され、合計679,097枚/巻が還流していると推定されている。

■諸外国における著作権法による還流防止制度の導入状況

諸外国における著作権法による還流防止制度の導入状況


【還流を防止することが可能な国】

ヨーロッパ(独立国家共同体加盟国(=旧ソ連国家)を除く)(31ヶ国)
   エストニア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、チェコ、トルコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

 
*EU・EEA加盟国(18ヶ国)は域外からの還流を防止する法制度を採用している。
   アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ

独立国家共同体(8ヶ国)
   ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア連邦

アジア・太平洋地域(独立国家共同体を除く)(8ヶ国)
   アラブ首長国連邦、インド、サモア、台湾、パプアニューギニア、ブータン、香港、ヨルダン

アフリカ(7ヶ国)
   ケニア、ザンビア、スーダン、ブルキナファソ、ボツワナ、南アフリカ、モロッコ

北アメリカ(2ヶ国)
   アメリカ、カナダ

ラテンアメリカ(9ヶ国)
   エクアドル、エルサルバドル、グアティマラ、トリニダード・トバコ、ニカラグア、パラグアイ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス

  (2003年8月14日、日本レコード協会が国際レコード産業連盟『IFPI』に聴取)


○検討結果

   積極的な国際展開を実施し、市場が拡大することによって得た利益を日本の消費者にも還元することが可能となることや、60ヶ国以上の国において、「みなし侵害」、「国内・域内消尽の頒布権」、「輸入権」など著作権法により何らかの方法で還流防止措置を講じている現状をみると、還流の実態のある音楽について、我が国だけが国際競争力を持ち得ないということになってしまうといった指摘がなされた。また、正規品の適正価格の流通により、現地のライセンシーの協力も得られ、海賊版対策に役立つこと、還流レコードにより国際展開を控えなければならない状況を解消できるとすれば、著作者等の創作のインセンティブにも寄与することとなることなど、日本の音楽レコードの還流を防止する措置を導入すべきとの意見が示された。
   また、ライセンシーに対する契約により対応できるのではないかとの意見があったが、現在でもライセンシーに対して、許諾地域外への販売禁止や許諾地域外流通商品に関する調査義務を課すなど、契約による還流防止対策を講じているが、契約は当該当事者間にしか効力が及ばないため、二次卸や小売店からの流出を制限することは困難であるとの意見があった。

   他方、消費者への利益還元のための最もよい手段は「競争」であり、音楽レコードの還流防止措置が導入されると、再販制度という独占禁止法の極めて例外的な規定により、国内市場での競争がない上に、さらに海外から輸入されるレコードとの価格競争がなくなり、レコードの価格が高止まることが懸念され、また、価格が高止まれば、一部の消費者にしか購入されなくなることにより、かえって国内の市場が縮小してしまうという可能性もあるとの意見もあった。さらに、音楽レコードに対する再販制度の問題も含めて、公正な市場を形成するという視点を踏まえた議論を行うべきとの意見もあった。
   また、著作者等の創作のインセンティブを確保することは重要であるが、還流防止措置を導入しないと創作インセンティブを確保できないとは思えないとの指摘があった。

   消費者の利益を考慮し、輸入を含めた商品の流通の自由を最大限尊重するとの観点から、市場分割につながる一般的な輸入禁止措置の導入には慎重であるべきであると考えられ、一般の著作物等を対象として、還流防止措置を実施することは適当ではない。ただし、1還流の実態の存在、2国外における需要が高く、積極的に国際展開が可能、3還流の障壁となる言語の問題がない、4リージョナルコードによる対応など還流を防止する技術的手段がない、といった現在の我が国の音楽レコード特有の実態から、実際にみられる還流問題の影響の大きさや、海外からの日本の音楽の需要に応え市場の拡大による音楽産業の国際競争力を高める必要性にかんがみ、日本における販売を禁止したレコードについては、あくまで特例的な措置として、還流防止措置が(必要である11という意見も示された。)    ←(28日の議論を踏まえて適宜修正)

   還流防止措置を講ずることとした場合には、内国民待遇の原則から、法制上は、日本の音楽レコードと欧米諸国等の音楽レコードに係る保護の取扱いを異にすることはできないことから、日本の音楽レコードの還流のみならず、欧米諸国等の音楽レコードの当該国からの輸入にも影響を与えることとなるという問題がある。この問題については、例えば、還流防止措置の対象を日本における販売を禁止することを条件にライセンスされ、かつその旨が表示されている音楽レコードに限定するなどして、実質的に影響を与えないようにすることも考えられるとの意見もあった。

         (結論については、28日の議論を踏まえて追記)

(還流防止措置を設けるべきとの結論に至った場合)

   なお、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置が実施された場合には、日本のレコード製作者は、日本の消費者に対する利益の還元という観点から、日本の音楽レコードの価格の引き下げ、再販制度の一層の弾力運用、国内商品の付加価値の向上など、積極的な国際展開によって得た利益を消費者に還元する様々な努力を継続していくことが必要である。
    また、日本のレコード製作者が積極的に国際展開することにより、日本の音楽産業の拡大が図られ、我が国の国富の増大を実現するためには、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置が実施された後もその効果を検証する必要がある。例えば、海外へのライセンスレコードの供給の増加状況、日本の市場におけるレコードの価格の推移、日本の消費者に対する利益の還元の実態など、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置の実施後もその効果を常に注視し、必要な見直しを図るべきである。



7   平成8年に採択された「WCT」及び「WPPT」において、著作物、実演、レコードの原作品又は複製物の譲渡について著作者、実演家、レコード製作者の権利を認めることが求められたことを踏まえ、平成10年12月の「著作権審議会第1小委員会」において、著作物等一般に対する譲渡権の創設について検討が行われ、その結果を受けたもの。
8   三菱総合研究所の報告によれば、日本音楽ソフトの需要は、2002年の約500万枚から、2007年には3倍の約1600万枚、2012年には14倍の7000万枚程度に成長することが可能と見込まれている。
9   レコード協会によるアンケート調査によれば、レコード会社19社中13社が、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置が実施されれば、アジア諸国に積極的に国際展開するとしている。
10   推計式;総店舗数×取扱い率×1店平均陳列量×在庫回転率=総販売量
11   なお、レコードの還流問題解決のために、輸入を制限する最小限度の著作権法上の措置を講ずることはやむを得ないと表明した日本経団連は、「権利の対象」は、音楽CDとそれに類する製品に限定すべきこと、「権利の内容」は、みなし侵害として捉え、また、洋楽レコードや個人輸入に影響が出ないようにすべきこと、「権利の期間」は、輸入権は一定期間経過後に消滅させることとし、継続の是非については、その時点で改めて検討すべきであることを提案している。



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