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5  「司法救済制度」の充実

損害賠償制度を強化する>
   侵害がされやすく権利者がそれを未然に防止することができないという知的財産権の特性を踏まえ,権利者を適正に救済し,侵害し得の社会からの脱却を図るため,2004年度末までに,知的財産に関する損害賠償制度の強化の方策について幅広く検討し,結論を得る。(p.29)

知的財産権侵害に係る刑罰を見直す>
   知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため,各知的財産法相互間や他の経済法との均衡を踏まえ,刑事罰の引き上げの要否について検討を行い,2004年度末までに結論を得る。(p.29)

証拠収集手続を拡充する>
   知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため,2004年末までに,営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し,文書提出命令の申立てに係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大とそれらの者の守秘義務,憲法上の裁判公開原則の下での営業秘密が問題となる事件の非公開審理とその手続規定の整備等についての検討を行い,所要の措置を講ずる。さらに,米国のいわゆる「ディスカバリー」等,諸外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた,証拠収集機能の強化のための総合的な検討を行い,2004年末までに結論を得る。(p.30)

知的財産権侵害品の個人輸入を抑止するよう国内法制を構築する>
   個人による偽ブランド品などの知的財産権侵害品の輸入を抑止するよう,知的財産権関連法の改正などにつき検討を開始し,2004年度の早期に結論を得る。(p.38)

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