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3  「国際的課題」への対応

国際的な著作権制度の調和を推進する>
   
デジタル化・ネットワーク化に対応して著作権等を適切に保護するため,現在WIPOで検討が進められている視聴覚的実演や放送機関に関する新条約の早期採択に向けて,2003年度以降も引き続き積極的に議論に貢献する。(P.32)

    2003年度以降も引き続き,アジア諸国を中心に,1996年に採択された「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)」や「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)」への加入を働きかける。(P.32)

我が国の企業の諸外国での権利取得及び権利行使を支援する>
   
2003年度以降引き続き,模倣品・海賊版被害にあった場合の対応策や事例など,我が国の企業が侵害国において訴訟提起などの権利行使をするために必要なノウハウなどの情報を収集し,まとめた資料を企業へ配布する。(P.34)

    2003年度以降引き続き,我が国の企業による諸外国での模倣品・海賊版対策の取組を支援するため,国際知的財産保護フォーラム,コンテンツ海外流通促進機構,不正商品対策協議会等の民間団体の諸外国での活動を支援する。(P.34)

官民の連携を強化する>
模倣品・海賊版に係る情報ネットワークを構築する)
   
2003年度以降,知的財産権の侵害多発国における我が国企業の模倣品・海賊版による被害状況及び現地政府の模倣品・海賊版の取締り状況の把握,並びに先進諸国の業界団体との情報交換の促進のため,日本貿易振興会(JETRO)等関係団体の海外事務所,我が国の大使館・総領事館の活動を強化する。(P.35)

    2003年度以降,関係府省のインターネット上の模倣品・海賊版関連情報の掲載を更に充実させるとともに,模倣品・海賊版対策のポータルサイト(インターネット上の総合窓口サイト)を設ける。その中で,国内外の模倣品・海賊版関連情報を集約し提供することにより,情報利用者の利便性を高める。(P.35)

官民連携による模倣品・海賊版対策を講ずる)
   上記ネットワークによる官民の情報を活用し,2003年度以降引き続き,政府による侵害発生国への取締り強化の申入れ,現地の我が国企業と現地政府との間の意志疎通及び連携の支援などを実施し,官民が結束して模倣品・海賊版対策を推進する。(P.35)

    2002年12月に実施された業種横断的な官民合同ミッション「知的財産保護官民合同訪中代表団」の適切なフォローアップをするとともに,2003年度以降業種別ミッションの実施などを通じ,官民が一体となった侵害国への働きかけを強化する。(P.35)

侵害の発生している国への政府の取組を強化する>
二国間での取組を強化する)
    2003年度以降,模倣品・海賊版対策を推進するよう,例えば自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)や二国間税関協力協定に取締りの強化や情報交換に資する規定を盛り込むよう努力するなど,様々な二国間交渉の機会を利用し知的財産権侵害取締りの強化に関する取組を積極的に求めていく。(P.36)

    2003年度以降引き続き,アジア地域を中心とする我が国に関連する知的財産権侵害の多発国・地域に対し,侵害品の取締りを強化するよう閣僚レベルも含め様々なレベルで強く働きかける。(P.36)

    二国間での取組をより効果的に進めるため,2003年度以降引き続き,米国及び欧州との連携を強化する。(P.36)

    2004年度以降,アジア地域に所在する我が国の大使館,総領事館等に知的財産権の担当官等を置くなど,管轄国・地域の中央政府・当局及び地方政府・当局への積極的な働きかけを強化する。(P.36)

多国間での取組を強化する)
   2003年度以降引き続き,世界貿易機関(WTO)の対中国経過的レビューメカニズム及び知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の法令レビュー,貿易政策検討制度(TPRM)を積極的に活用し,アジア諸国・地域に模倣品・海賊版を取り締るよう強力に要請する。 (P.36)

    2003年度以降,我が国産業界からの要請を踏まえつつ,他のWTO加盟国が我が国の知的財産権を適切に保護しておらずWTOのTRIPS協定に違反すると判断される場合に,WTO紛争処理手続を積極的に活用し,問題解決を図る。(P.36)

    2003年度以降引き続き,世界知的所有権機関(WIPO)において,模倣品・海賊版のエンフォースメント問題を主要議題として取り上げ,模倣品・海賊版の取締りをWIPO加盟国が一体となって取り組むべき問題であるとの認識を加盟国間で共有するよう積極的に取り組む。(P.36)

アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する)
   現在関係府省が実施しているアジア各国政府の取締担当職員等に対する各種セミナーなどの能力構築に関する取組を踏まえ,関係府省の連携の下,アジア各国の知的財産権侵害品の取締り実施状況を把握した上で更に効果的な手法を検討し,2004年度からその手法を実施する。(P.37)

    2003年度以降,アジア諸国の政府関係者や民間の団体・企業等に対し各府省が実施している知的財産権の保護に関する能力構築(キャパシティービルディング)を我が国企業やJETRO等の関係団体と連携を図りつつ,一層効果的に実施する。(P.37)

政府の体制を強化する>
   政府が一体となって知的財産権侵害対策に取組むため,関係府省の専門管理職担当官が責任を持って侵害品対策を実施し,また関係府庁が効果的に連携する体制につき検討し,2004年度中に整備する。(P.40)

民間企業の体制を強化する>
    2003年度以降,模倣品・海賊版対策の重要性や社内体制の強化の必要性についての情報を共有すべく,関係府省がより緊密に連携を取りつつ,企業等を対象にした模倣品・海賊版対策のためのセミナーを東京,大阪を始めとする主要都市で開催する。(P.40)

    2003年度以降,主要業界団体に模倣品・海賊版対策委員会の設置などの組織の充実・強化を奨励するとともに,我が国企業に海外事業拠点の模倣品・海賊版対策のための体制の強化を奨励する。(P.40)

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