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2   「円滑な流通」の促進

知的財産権のライセンスを安定強化する>
倒産時等における知的財産のライセンスの保護)
   また,未登録の通常実施権等,現行法上,第三者への対抗要件を有しない場合のライセンスも含め,ライセンサーが倒産した場合や,ラインセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に,ライセンスを保護する制度について,上記破産法の改正が行われることを踏まえ,知的財産権法における第三者対抗要件制度の見直しに関する検討を行い,2004年度末までに結論を得る。(P.47)

新たな流通経路の確立により市場を拡大する>
ネットワーク上で直接契約を行える「流通システム」の研究開発を行う)
   コンテンツの創作者と利用者がネット上で直接契約等を行える「バーチャル著作物マーケット」の研究開発を2003年度までに行い,これまで埋もれていた多くのコンテンツの流通を促進する。(P.58)

流通促進のための環境を整備する>
コンテンツ流通のためのシステム整備を行う)
   
また,映画など映像素材の集中管理の取組について,2003年度以降情報提供等により支援を行う。(P.58)

コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発,普及を行う)
   コンテンツの利用者が,当該コンテンツにかかる権利内容等を迅速・的確に把握し安心して利活用できるよう,以下の施策を行う。
   自由に利用できる範囲等を権利者が予め「意思表示」するシステムについて,予め定められた範囲の利用を認める「自由利用マーク」の普及に務める。また,権利者の多様な意思を詳細に表示できる標準的な「意思表示システム」を2004年度までに開発する。(P.59)

新たな流通経路への活用に関する関係者間の合意形成を促進する)
   インターネットを始めとする新たな流通経路へのコンテンツの活用に関し,現在,権利者と利用者の間で進められている権利処理に関する調整について,2004年度までに結論を得るよう支援する。(P.59)

ビジネスモデルの開発を支援する)
   インターネットの普及が企業においてはほぼ100%,世帯においても80%を超えたことを踏まえ,「創造サイクル」を今後とも大きく回すため,コンテンツ保護・管理技術とネットワーク環境をいかした契約システムを組み合わせた新たなビジネスモデルの開発に向けた業界の取組を支援する。(P.59)

既存のコンテンツの有効活用を図る)
   過去に放送された放送番組の二次利用に係る契約を促進する仕組みの構築に向けた放送関係団体,実演家団体,レコード製作者団体などの関係者間協議の場を2003年度中に設置し,議論を促進する。(P.60)

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