戻る



1   「法律ルール」の整備

権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する>
(権利の付与等により保護を強化する)
ア)    書籍に関する貸与権
   レンタルコミック店の新刊市場へ与える影響に鑑み,著作権法附則第4条の2(書籍等の貸与についての経過措置)の廃止について関係者間で協議が進められているが,関係者間協議の結論を得て,2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。(p.54)

イ)    例外的に無許諾でできる非営利・無料・無報酬の上映の限定
   権利者に対価を還元させることを確保しつつ,映画コンテンツの多様な活用を促進するため,「公衆向けビデオ上映会」等を行える範囲を学校における上映等に限定することについて,2004年度以降著作権法の改正案を国会に提出する。(p.54)

ウ)    私的録音録画補償金制度
   音楽CD複製機能を備えたパソコンや,技術的保護手段を備えたCDなど多様なデジタル録音・録画のための機器・媒体が商品化されている現状を踏まえ,関係者間で,より実態に応じた制度への見直しを目指し協議が進められているが,関係者間協議の結論を得て,2004年度以降必要に応じ同制度の改正を行う。(p.55)

エ)    レコード輸入権
   海賊版対策としても有効である海外企業との正規ライセンス締結を促進するため,音楽CDなどの日本への還流を止める「レコード輸入権」の是非について,関係者間で協議が進められているが,関係者間協議の結論を得て,消費者利益等の観点を含めて総合的に検討を行い,2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。(p.55)

オ)    著作権等の保護期間
   映画の著作物については,その保護期間を「公表後50年」から「公表後70年」と延長することとしており,映画以外の著作物に係る権利等の保護期間の在り方について関係者間で協議が行われつつあるが,関係者間協議の結論を得て,2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。(p.55)

カ)    ゲームソフト等の中古品流通の在り方
   ゲームソフトなどが中古業者により広範に取り扱われ,発売後間もない新盤市場に影響を与えていると指摘されていることに鑑み,より良い創作につながる権利者への利益の還元の在り方について関係者間で協議が進められているが,関係者間協議の結論を得て,消費者利益等の観点を含めて検討を行い,2004年度以降必要に応じ所要の措置を講ずる。(p.55)

キ)    出版物に関する「版面権」
   出版社が著作物を公衆伝達している役割に鑑み,出版物の複製に係る出版社の報酬請求権の是非について関係者間で協議が進められているが,関係者間協議の結論を得て,2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。(p.55)

技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する>
   技術的保護手段の有用性を担保する観点から,接続管理(アクセスコントロール)回避行為への刑事罰創設,接続管理回避サービス(アクセスコントロール解除のノウハウ本出版,技術的保護を解除(回避)する特定情報(シリアルナンバー等)の公衆への提供など)の規制等について,将来の管理技術開発への影響等を踏まえつつ検討を行い,2004年度以降必要に応じ所要の法案を国会に提出する。(p.56)

著作権法を簡素化する>
   パソコンやインターネットの普及など,「情報化」の進展に伴う創作手段・利用手段の急速な普及により,著作権に関する知識がすべての人々に必要なものとなっていることから,著作権法そのものについても,一般の人々にとってできる限り分かりやすいものとするため,「権利の統合」や「契約に関する規定の見直し」など,著作権法の規定ぶり(権利の拡大・縮小とは別に)について,簡素化等の可能性を検討し,2005年度中に結論を得る。(p.56)

    コンテンツビジネスの振興に関する施策の迅速な実現を図るため,コンテンツ関係法律の一括改正を含めコンテンツビジネスの振興全般に関する重要事項について調査検討し,結論を得た事項について2004年度以降関係府省において具体化の上,速やかに実施する。(P.61)

ページの先頭へ