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文化審議会

2002/12/11 議事録
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第8回)議事要旨

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第8回)議事要旨

1  日  時 平成14年12月11日(水)10:30〜13:00

2  場  所経済産業省別館9階944共用会議室

3  出席者(委員)
石井、上原、岡村、金原、児玉、齋藤、清水、菅原、瀬尾、土屋、野村、生野、福田、増山、三田、山口、山地、の各委員
(文化庁)
銭谷次長、丸山長官官房審議官、岡本著作権課長、吉尾国際課長、堀野著作権調査官ほか関係者

  配付資料

資料1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7回)議事要旨
資料2文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議経過の概要(案)

5  概要
   (1)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議経過の概要(案)について、事務局から説明がされた。そして各委員から以下のような意見交換が行われた。
  (以下 委員:○、事務局:△)

○:5、6ページに書かれている「アクセス権」に関する内容の中で、「知覚」するという表現が使われているが、この意味について一般的にどういう意味なのかわかるかという疑問がある。

△:「例えば、本を読んだり、レコードを聞いたりすること」というように例示を入れることとしたい。

○:11ページに「32条の引用の範囲で複製すれば済むと考えられる」との表現があるが、この「引用」というのは複製の一種なのか、それとも「引用」は「引用」なのか。また、「済む」という言い方は、口語的なので、「引用の範囲で行えば目的が達成できる」との趣旨で書き直した方がよいのではないか。

○:13ページの2)の事項については、図書館だけでなく、公共施設一般に関わる問題として検討されたので、そのような位置付けがわかるようにして欲しい。

○:14ページ(3)の図書館資料の貸出について補償金を課すことについて、第38条第5項の部分だけに限定した検討という形でよいのかという懸念があるので、書きぶりを緩めていただきたい。

△:具体的な補償金システムの在り方についての御指摘と思うが、法律的には、「著作権法第38条第5項に、映画の著作物について規定されているような補償金制度を書籍等についても及ぼしていく」ということになる。法律を受けたシステムの在り方については関係者で協議が行われる予定。

○:15ページついて、「自動複製機器(コピー機を除く)」とあるが、ダビング機器もコピー機器だと思われるかもしれないので、「専ら…」というように法律から正確に引用する方が誤解が少ないと思う。

○:上映権の項目についての位置付けだが、図書館側と権利者側との合意事項でカバーされていない部分、例えば公民館などの部分についても検討したので、この図書館の項目に入れるよりも、区別した位置付けにしてはどうか。

△:当事者間協議から始まって、ここまできたという記述の仕方がわかりやすいので、このような位置付けにしたが、法制問題小委員会の議論としては図書館だけの問題ではなく、一般論として拡大して議論をしたということを記述の中に入れて明確になるようにしたい。

○:日本図書館協会と日本映像ソフト協会との間では、個人ブースでの上映については今までどおり無許諾でできるようにすることを話し合っていたが、他の機関等のこともあるので、書きぶりは、日本映像ソフト協会という固有名詞ではなく、「権利者は許諾を与えることが好ましい」といった形にした方が、読んだ人にもわかりやすいと思う。

○:13ページの「図書館などの公共施設等」となっているが、これでなおかつ上映が可能な場合の具体例は何があるのか。「映画の著作物等」とあるが、「等」にはどのようなものが含まれているのか。また、放送番組については、放送番組のライブラリーなどでの上映について若干影響が出るかもしれないが、それについて何らかの対応は考えられるのか。

△:御指摘の点については、学校関係、裁判所、立法、司法、行政関係を想定している。細かくどこまでかということについては、法律を作る過程で整理をしなければならない。「映画の著作物等」の「等」については、静止画に関しては扱いが変わらないと言いたいために、このような書きぶりにして、文章の整合性を取っている。放送関係については、立法に当たってどういう場合について上映可能とするのかを検討しているところである。

○:13ページの上映の部分についてだが、上映の対象となる著作物は、日本映像ソフト協会だけではなく、出版関係でも同様の著作物を発行している形態があるので、ここの表現については幅を持たせた表現にしていただきたい。そして、3)の図書館資料の貸出について補償金を課すことについてだが、議論の過程で補償金だけでよいのか、他の対応もあるのではないかということがあったので、表現については「補償金等」ということで幅を持たせた表現にしていただきたい。

○:10ページの2)特定の生徒向けのリアルタイム送信に関して、第35条で学習者が複製の主体に入ってきた場合、双方向で遠隔地をつないだリアルタイム送信の遠隔授業において、学習者も送信することは可能なのか。

△:その場合についてもできるようにすることを考えている。

○:10ページの2)のタイトルは「公衆送信はできる」、3)のタイトルは「公衆送信することができる」となっているので表現を統一した方がよいのではないか。

○:7ページの「条約上の義務ではないが」というところだが、これは入れなくても良いのではないか。

○:16ページの8)図書館等によるファクシミリでの提供のカッコ書きの部分については、協議をした当事者として今後よく検討し、その上でこの小委員会でも検討していただきたいと考えているので、その旨を理解していただきたい。

○:8)図書館等によるファクシミリでの提供については、図書館側と権利者側との両者の方で、特に学問研究上必要なことであるとの結論を得たので、色々意見を伺って進めたいと思うので、御理解いただきたい。

  
  閉会
事務局から、意見を踏まえて修正して、最後は主査に一任するということで閉会となった。


(文化庁著作権課)

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