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資料4

文化審議会著作権分科会「審議経過の概要」(平成13年12月)(抄)

  
第1章  総括小委員会における審議の経過
3  著作権法制に関する基本的課題について
  我が国の著作権法は、昭和45年の制定以来、経済、社会、技術等の変化に対応しつつ必要な改正を行ってきたが、これらは種々の新しい著作物・利用形態の出現等に対応して個別に行われてきたものであって、従来の制度の基本的な部分を見直す必要もあるのではないか、という指摘もある。
  このため、総括小委員会においては、そのような見直しが実際に必要であるかどうかも含め、著作権法制に関する基本的な課題について、改めて整理・検討を開始することとした。
  本年は、各検討事項について、別紙のようにその性格に応じて分類した上で整理を行い、一部の事項については検討を開始した。今後も順次検討を進めていくことが必要であると思われる。
  
著作権法制に関する基本的課題について
1  法制の基本に関わる検討を必要とする事項
○アクセス権(著作物を「知覚」することに関する許諾権)の創設
  著作物は、視覚的・聴覚的な方法等により「知覚」されることによってその価値が発揮されるものであり、使用者が複製物の入手等に対価を支払うのも、通常は著作物を知覚するためである。しかし、個々の知覚行為に権利を及ぼしても実効性を確保することができない等の理由により、内外の著作権法制は、
  知覚の前段階である複製や公衆送信等について権利を及ぼしている。しかしながら、近年の情報技術の発達により、デジタル化されて流通する著作物について、知覚行為そのものをコントロールすることができるようになってきた。このため例えば、いわゆる「技術的手段」の回避を防止する制度に関し、複製等ではなく「知覚行為」をコントロールするための技術的手段を対象とするかどうかについて、国際的な論争も生じている。
  知覚行為をコントロールするための技術的手段の回避を制度的に防止することは、実質的に著作物へのアクセス(知覚)に関する新たな権利の創設に近い効果をもたらすが、そのような制度の新設や、全く新しい「アクセス権(知覚権)」の創設を含め、知覚行為を著作権の対象とすることの可否・必要性等について、検討する必要があるのではないか。


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