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著作権分科会法制問題小委員会司法救済ワーキングチーム(平成19年第3回)議事要旨

1. 日時
平成19年7月20日(金曜日)10時〜12時10分

2. 場所
文部科学省ビル3階 文化庁特別会議室

3. 出席者
(ワーキングチーム員)
山本、前田、上野、平嶋の各ワーキングチーム員
(文化庁)
山下著作権課長、大和著作権課課長補佐、黒沼著作権調査官、他

4. 議事要旨
前回に引き続き、「間接侵害」について議論を行った。
立法的な措置の必要性や可能性・方向性について、行為類型による分析や、各委員による民法や特許法等の観点からの報告及び自由討議を行った。
特許法第101条第1項、第4項に対応するような規定のみで対応することは、著作権法においては意義に乏しいのではないか、また、行為類型を列挙してみなし侵害行為とする手法は、裁判上の考え方や事実認定がゆれている類型もあり、難しいのではないか、といった意見があった。
今後の議論の進め方について意見交換を行った。
次回は「損害賠償、不当利得等」についてとりあげることとし、その後改めて「間接侵害」について議論することとなった。

(文化庁著作権課)


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