2. | 罰則の強化について ○現行制度 著作権侵害に係る罰則は、自然人については、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については、1億円以下の罰金が原則となっている。
○著作権侵害事件の検挙数と起訴数 平成9年〜13年の著作権等の侵害事件については、警察白書によると、毎年80人〜170人の著作権侵害犯が検挙されている。
○諸外国の罰則規定 諸外国の罰則規定の概要は以下の通りであり、自由刑や罰金刑の定め4は様々だが、両者の併科を認めている例が多い。
(1) 罰金刑・懲役刑の引き上げ (本日の議論を踏まえ追記) (2) 懲役刑と罰金刑の併科 ○問題の所在 現行制度では、著作権侵害には懲役刑「又は」罰金刑が科されることとされているが、重大な侵害であって懲役刑が言い渡される場合でも、執行猶予が付いた場合には、略式手続によって罰金刑が科される者より実質的に軽い処分となり、制裁として十分でないことから、懲役の場合でも罰金を併科できるようにすべきであるという意見がある。 <刑事通常第一審における著作権法違反事件> 平成10年〜14年の5年間で、刑事通常第一審において85名が懲役刑を言い渡されているが、執行猶予が付されるケースがほとんどで、実刑判決は8名にとどまっている。
○検討結果 懲役刑と罰金刑の併科については、特許法等他の知的財産関係法には例がないが、その他の法律については多数の例があり、諸外国においても、著作権侵害について併科を認める例が複数あるところである。 悪質なケースに執行猶予つきの懲役のみで、制裁が十分でないことがある現状において、抑止効果を期待する観点からも併科を認める意義は大きいものと考えられることから、導入すべきである。 |
4 | 平成15年10月現在の為替レートは、米ドル:111円、ユーロ:130円、仏フラン:約19.7円、伊リラ:約0.07円、韓国ウォン:0.01円、台湾ドル:3.3円。 |