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資料  10

弁護士費用の敗訴者負担制度の導入について

1. 現行法
    民事訴訟法61条
      訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
    民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」)
      (1) 裁判費用
手数料
手数料以外の費用

      (2) 当事者費用
期日出頭のための旅費、宿泊費等

      (3) 弁護士費用
裁判所が当事者の弁論能力を不十分として弁護士の付き添いを命じ(民事訴訟法155条2項)又は当事者に代わって弁
護士を選任した場合(人事訴訟法3条2項〜4項)以外には、訴訟費用に参入されず(費用法2条11号)。
参入が認められる場合も、裁判所が相当と認める額(費用法2条11号)

判例
  * 不当提訴に対する応訴
提訴が不法行為を構成するときは、弁護士に支払った相当範囲の報酬手数料その他の費用は、不法行為の規定に従い原告に賠償請求できる(大判昭18・11・2)。
  * 不法行為の被害者による提訴
その弁護士費用は諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内においては不法行為と相当因果関係に立つ損害として賠償請求できる(最判昭44・2・27)。


2. 著作権審議会第1小委員会審議のまとめ(抜粋)
平成11年12月
   著作権侵害訴訟においてかかった弁護士費用の一部を敗訴者の負担とすることについては、司法制度全体の情勢に留意しながら、検討を行う。
  (1)背景
  (2)著作権法への導入について
          積極意見
          消極意見


3. 司法制度改革推進本部、司法アクセス検討会(第6回)
  資料6  当面の検討課題
              敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲
              敗訴者に負担させる場合に負担させる額の定め方
              その他
  資料7  諸外国の例


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