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資料  7

司法制度改革推進計画
(抜粋)
平成14年3月19日
閣  議  決  定

II  国民の期待に応える司法制度の構築
  国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、以下に述べるところに従い、改革を推進する。

第1  民事司法制度の改革
  国民の期待に応える司法制度を構築するとの観点から、民事司法制度の改革については、まず、国民が司法を通じてより迅速、適切かつ実効的に権利・利益を実現することができるようにするため、民事裁判の充実・迅速化、知的財産権関係事件等の専門的知見を要する事件及び労働関係事件への対応強化、家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実並びに民事
執行制度の強化を図るための措置を講ずる。
  次に、国民が司法制度をより容易に利用することができるようにするため、裁判所へのアクセスの拡充を図るための措置を講ずる。
  また、国民がそのニーズに応じて多様な紛争解決手段を選択することができるようにするため、裁判外の紛争解決手段(以下「ADR」という。)について、その拡充・活性化を図るための措置を講ずる。
  さらに、司法の行政に対するチェック機能の強化を図るための措置を講ずる。
  これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。

  7  裁判所へのアクセスの拡充

(1)  利用者の費用負担の軽減

イ  弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い
  弁護士報酬の敗訴者負担制度について、不当に訴えの提起を萎縮させないよう、敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲及びその取扱いの在り方、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め方等制度設計について検討した上で、一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入することとし、所要の法案を提出する(遅くとも平成16年通常国会を予定)。(本部)

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