著作権分科会(第25回)議事録・配付資料

1.日時

平成20年2月27日(水曜日)13時〜14時12分

2.場所

フロラシオン青山 2階 「芙蓉」

3.出席者

(委員)

青山、石坂、大林、大渕、岡田、金原、川内、後藤(幸)、佐々木、里中、瀬尾、大楽、玉川、道垣内、土肥、中山、野原、野村、福王寺、松田、三田、宮川、村上の各委員

(文化庁)

高塩文化庁次長、吉田長官官房審議官,山下著作権課長 ほか関係者

4.議事次第

  1. 開会
  2. 文化審議会著作権分科会長の選出について
  3. 小委員会の設置等について
  4. コンテンツ関係分野での最近の動向について
  5. 閉会

5.配付資料

資料1
  文化審議会著作権分科会委員名簿
資料2
  第7期文化審議会著作権分科会の審議状況について(PDF:241KB)
資料3
  小委員会の設置について(案)
資料4−1
  動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について
資料4−2
  識別マーク(呼称:エルマーク)概要説明資料(PDF:337KB)
資料4−3
  国際技術標準許諾コード方式について(PDF:350KB)
参考資料1
  文化審議会関係法令等
参考資料2
  著作権制度上の検討課題例(第22回著作権分科会配付資料)
(※(第22回)議事録へリンク)
参考資料3
  文化審議会著作権分科会(第24回)議事録
(※(第24回)議事録・配付資料へリンク)

6.議事内容

【野村分科会長】

 それでは、本日が最初の分科会でございますので、高塩次長よりごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【文化庁次長】

 失礼いたします。第8期の文化審議会著作権分科会の開催に当たりまして、一言、ごあいさつを申し上げたいと存じます。
 先生方におかれましては、大変御多用の中、文化審議会著作権分科会の委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。心より感謝を申し上げたいと思います。
 前期の本分科会におきましては、昨年10月に法制問題小委員会の中間まとめ、さらに私的録音録画小委員会中間整理をお取りまとめいただいたところでございます。そのほか、著作権の利用の円滑化方策、さらには保護期間の延長の問題、国際的ルールづくりの参画への在り方などについて、御審議をいただいたところでございます。
 しかしながら、私的録音録画補償金制度の見直しを始めといたしまして、引き続き検討を行うべきとされた課題も残されております。また一方で、デジタル化・ネットワーク化が進む中で、それらに対応した著作権制度の見直しや、構築が各方面から求められているところでございます。
 ぜひ今期の本分科会におきましては、これらの課題につきまして迅速に御検討いただき、方向性を示していただければと存じております。そして方向性が示された事項につきましては、必要な法改正等の取り組みを行いたいと考えております。
 先生方におかれましては大変お忙しい中、恐縮でございますが、一層の御協力をお願い申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【野村分科会長】

 どうもありがとうございました。
 それでは次に、文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づきまして、小委員会の設置について決定したいと思います。
 今期の小委員会の構成案について、事務局より御説明をお願いいたします。

【黒沼著作権調査官】

 それでは、資料2と資料3に基づきまして御説明させていただきます。毎年、最初の分科会でどのような小委員会を置くのかということを御決定いただいておりますが、その案が資料3になります。まずそれに先立ちまして、前期からの著作権分科会の審議状況について簡単に触れさせていただきたいと思います。
 資料2でございますが、昨年の第7期の著作権分科会におきましては、法制問題小委員会、私的録音録画小委員会、過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会、国際小委員会の4つの小委員会を設置しておりまして、それぞれ「知的財産推進計画2007」など、様々な課題を含めて検討を進めてきたところでございます。法制問題小委員会では「中間まとめ」、私的録音録画小委員会では「中間整理」を昨年10月に公表しまして、審議を続けてきましたが、前期では最終的な報告書という形では取りまとめられず、審議経過の報告という段階になっております。
 それぞれどのような課題があったかと申しますと、法制問題小委員会におきましては、海賊版拡大防止のための措置、権利制限の見直し、その中では薬事関係、障害者福祉関係、インターネットオークション等関係がありました。それから検索エンジンに関する法制上の課題や、デジタルコンテンツ流通促進法制、私的複製の範囲の見直し、機器利用時・通信過程における一時的固定、ライセンシーの保護、「間接侵害」等、それぞれ引き続き検討するという形で議論がされております。
 その次のページにまいりまして、私的録音録画小委員会ですが、こちらは御案内のように、私的録音録画補償金制度の抜本的見直しということを受けまして検討を続けておりますが、著作権法第30条の私的使用目的の複製の適用範囲の見直し、あるいは私的録音録画と補償の必要性について、補償金制度の在り方などについて審議が続けられているところでございます。
 3番目の過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会ですが、こちらも著作者が不明等の場合の利用円滑化方策、アーカイブ事業の円滑化方策、著作権等の保護期間の延長の是非について、検討が続けられております。
 国際小委員会においても、国際的ルールづくりへの参画、著作権分野の国際協力の在り方などについて、審議が行われておりました。
 このような昨年の状況を受けまして、今期どのようにするかが資料3でございますけれども、御提案といたしましては、昨年から引き続きの検討課題がありますし、引き続き同じく4つの小委員会を設置してはどうかということでございます。それぞれの審議事項につきましては2のところで、法制問題小委員会については著作権法制度の在り方に関すること、私的録音録画小委員会は、私的録音録画に関する制度の在り方、過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会は、過去の著作物に関する保護と利用の在り方に関すること、国際小委員会については、国際的ルールづくりの参画の在り方に関すること、これらのような所掌としてはどうかということでございます。
 各小委員会の構成につきましては、先ほどの運営規則と同じですが、分科会長が指名する委員、臨時委員、専門委員によって構成する。分科会長は会議に出席し、随時発言することができる。これは昨年と同じものでございます。
 その他も昨年と同じでございますが、小委員会における議事の結果は、分科会の議を経て公表する。議事の手続、その他小委員会の運営に関し、必要な事項は小委員会でそれぞれ定める。このような形で小委員会を設置してはどうかと思っております。
 御意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

【野村分科会長】

 それでは、ただいまの御説明につきまして、何か御発言、御意見等ございましたらお願いします。
 特に御意見なければ、前期と同じ小委員会を設置するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【野村分科会長】

 それでは、小委員会の設置につきましては、資料3のとおり分科会の決定とさせていただきます。
 それに基づきまして、使用料部会と小委員会に分属をお願いする委員につきましては、参考資料1にあります文化審議会令第6条第2項及び文化審議会の著作権分科会運営規則第3条第2項の規定によりまして、分科会長が指名するということになっております。したがいまして、私から指名をさせていただくことになりますが、後日皆様にお知らせさせていただくということにしたいと思います。
 今回は、今期の初回でございますので、最近のコンテンツ関係の分野の動向について、残された時間にいろいろ情報の交換ができればと思います。
 まず、最近の動きがあった分野として、1番目に社団法人日本音楽著作権協会における動画投稿サービスとの包括契約に向けた取り組み、2番目に、社団法人日本芸能実演家団体協議会における実演家の権利の集中管理の取り組み、3番目は社団法人日本レコード協会における識別マークの取り組み、それから4番目にデジタル時代の著作権協議会における許諾コード方式の標準化の取り組みという4つにつきまして、それぞれ関係の委員並びに説明者の方から御発表をいただきたいと思います。
 それぞれに御発表いただいた後、最後にそれへの質疑を含めて自由に御議論をお願いしたいと思っております。
 それではまず初めに、社団法人日本音楽著作権協会の岡田委員より、お願いいたします。

【岡田委員】

 岡田でございます。今日は私に代わりまして、JASRAC(ジャスラック)の菅原常務理事が発言いたします。

【菅原(日本音楽著作権協会)】

 JASRAC(ジャスラック)の菅原でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料4−1にまとめておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。最初に2ページ目を御覧いただきたいのですが、この「動画の投稿(共有)サイトの経緯」というところで少しまとめてみました。最初は2005年12月にアメリカのYouTubeというサービスが開始されたわけでございます。これは配信そのものというのは、例えば動画の普通の配信サイトと同じですが、そこで配信するコンテンツを見ている視聴者から自由に投稿させるという、コンテンツの集め方が違うというところが一番の特徴であろうと思います。
 その後、いろいろ動きはありましたが、投稿される映像作品というものを見ていきますと、大きく2つに分けられると思います。1つは例えば家庭の中で撮ったビデオであるとか、学芸会の子どもの映像であるとか、そういう個人的な映像、それからもう一つは、映画、放送番組、あるいはビデオクリップというような、他に権利者があるものを投稿するという大きな2つに分けられると思います。それでその中でも、個人でつくった映像であったとしても、多くの場合にその背景には音楽というものが録音されております。その意味では、音楽はその範囲とすると広くかかわるものであろうと思います。それが著作権という観点から見てまいりますと、これもやはり2つ分けて見ていく必要があるだろうと考えております。
 まず、個人がつくった映像についてですが、つくって自分で見ている間は私的複製の範囲とここでは言えると思いますけれども、それを公開するということで投稿した時点で、私的の複製物の目的外使用ということが考えられるであろうと思います。それからもう一点は、今度は配信事業者側からの視点ですが、そこのサーバにいろいろな映像物、それを蔵置、貯めまして、それを公衆送信するというところでの問題、この2つの部分があろうかと思います。
 それで現在日本では、実験的なものを含めると、このようなサイトが50ぐらい動いていると言われております。そこで、JASRAC(ジャスラック)ではここに対してどう考えているかということで、先ほど申し上げましたように、映画であるとか放送番組であるとか、そもそも許諾がなくアップされているものの問題、それから個人的につくったものであっても、もしそこに音楽であるとか、他の著作物が複製されていて、それがアップされたときの私的複製の目的外利用という問題、それをどのように解決していくかということであろうと思います。
 もともとYouTubeが始まった後に、日本では著作権者あるいはコンテンツホルダー、放送局であるとか、映画の事業者の方々と23の団体が最初集まりまして、YouTubeに対してこういう侵害物の排除について要請をしたわけでございます。その後は経緯も書いておりますが、JASRAC(ジャスラック)といたしますとそれらも取りまとめた上で、まずその許諾条件として配信事業者に求めていこうということで、この1枚目の昨年の7月24日の日付がございますが、このときに作成をいたしまして、JASRAC(ジャスラック)のホームページその他で公開をしたというところでございます。その前提といいますのは、やはりその侵害が蔓延するようなサービスでは困るということは、当然のことながらあるわけでございます。したがいまして、前提にありますように、その侵害等が拡散しないための仕組みというものを求めたということで、例えば配信の仕組みだとストリーム形式ということを求めている。それから例えばJASRAC(ジャスラック)の許諾を得たとしても、他の権利の侵害というのは起こり得るわけでございますから、それぞれの権利の侵害に対して、防止をしていくということをやはり前提として求めているわけでございます。
 それで具体的な方法として、何らかの技術的な手段あるいはこれは人的なものもあるかもしれませんけれども、その侵害のデータの削除というものを求めているわけでございます。
 それで、このように考えたというのは、確かに侵害がはびこっていた状況ではあったわけでございます。例えばアメリカのワシントン州の弁護士で、JASRAC(ジャスラック)に連絡が来たときに、これはある意味、マフィア的なビジネスではないか、先に勝手に人のものを使って、ある枠をつくってしまって、その後で例えば契約してやりましょうというような言い方はけしからん、ということをおっしゃっていた方はいらっしゃったわけですけれども、ただ、ここへ見に来る人の数というのは、今大変大きくなっているわけで、やはりそれを単に侵害だから排除するということだけでいいのだろうかということがあったわけでございます。さらにはその中でコンテンツホルダーである放送局であるとか、あるいはレコード会社、映画会社、そういうところがこの仕組みを適正な適法なビジネスとしてどう使っていくかという視点が動いてまいりましたので、そうしますと、最初に申し上げましたように、映画、放送であっても、個人でつくったものでも、音楽が入っているとするとJASRAC(ジャスラック)がもし許諾をしていないとしたら、適正に出た放送の番組であっても、音楽のライセンスがないとそれを止めにいくというようなことも起こり得るわけでございます。それはやはり新しい展開を見ていったときに、適切ではないのではないかということから、それでは全体をまず許諾という意味での基盤のところをどうつくるかという観点で、JASRAC(ジャスラック)は許諾の条件を示して許諾に向けた動きをしたということでございます。
 先ほど、50ぐらいのサイトがある、ということを申し上げました。その中で音楽を使っていない共有サイトもありますが、今ほとんどのところ、音楽を使うサイトについては、こういう条件を示し、直接お知らせをしていることから、それぞれの例えば機械的な体制をどうするか、あるいは侵害物の排除をどうするかというようなところでの協議を進めているところです。一部、正式な許諾、あるいはそれに向けた動きが入っているということは、マスコミ等でもリリースをされておりますけれども、大きいところは大体適正化に向けた動きに今入っているであろうと思っております。なお、その許諾という観点では、最初に申し上げた個人の目的外利用というところもあるわけですけれども、そこについてはJASRAC(ジャスラック)との契約の中で、そこも含めて配信事業者側が処理をするという前提でお話を進めております。
 以上でございます。

【野村分科会長】

 どうもありがとうございました。
 それでは引き続きまして、日本芸能実演家団体協議会の大林委員からお願いいたします。

【大林委員】

 それでは、御報告させていただきます。
 私どものほうは活字による資料を用意してきておりませんので、口頭によってお話をして、皆様にお聞きいただきたいと思います。
 昨今、著作権法の改正議論というのがありまして、これはどこに焦点が当たっているかというと、皆様もさんざん御議論されてきたように、コンテンツを流通させるときの問題が一番大きな形で焦点が当たったと思います。そのときに、俳優を含め歌手等実演家の人たちというのが権利主張して流通を阻害しているのではないかという、何となくそういった風潮が醸成されてきていたと思っておりますが、全くそんなことはありません。実演家は基本的にはメディアが増えていくことによって、そこに活躍の場が増えていくわけですから、どんどんそういうものを利用して私たちも自分たちのタレントを世の中に示し、社会的にアピールしていきたいということです。ただ、これはビジネスでやる以上は、それなりのルールがあるでしょうということを言っているだけでありまして、そのルールをどうするかということの問題だと思っています。
 ただ、これが創造のサイクルということを考えたときに、一ついいものをつくって、それがまたよく見られ、楽しまれて、またそれによって一定の対価を得、それが創造のほうに還元していくという流れの中では、影響があるのであろうと思っております。
 その部分で、昨年来、この審議会の場ではなくて、日本経団連設置の「映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会」というのがありまして、その中で、放送番組の出演契約に関してのガイドラインをつくるという議論が出てまいりました。その中で、マルチユース等の使用についてどうするかという議論もありまして、その議論の中で実演家等の権利というものが、流通を阻害するものではないという理解が十分得られてきたように思います。
 現在、私ども芸団協は、実演家の権利処理を実演家著作隣接権センター、通称CPRAでやっております。特に放送番組の二次利用等に関しまして、非委任者についてもきちんと視野に入れながらやっていこうということで、そのための契約のフォーマットもでき上がりつつあります。そういう意味で利用を妨げるのではなくて、むしろ利用していただくために、どのような形が可能なのかということを、CPRAを中心に今、実務的には取り組んでいるところでございます。
 以上でございます。

【野村分科会長】

 どうもありがとうございました。
 それでは次に、レコード協会の石坂委員、それから生野様からお願いいたします。

【石坂委員】

 では、日本レコード協会から御説明をいたします。
 違法サイト等からの私的録音録画が第30条から除外された場合、利用者保護の観点から権利者による適法マークの推進等の措置が必要とする検討が、私的録音録画小委員会で行われております。
 これに関しまして、当協会では正規の音楽配信サイトを識別するマークである「エルマーク」を制定し、2月19日の記者会見で一般に発表し、その日から運用を開始しております。この説明につきまして、当協会の生野専務からつまびらかに御説明させていただきます。

【生野(日本レコード協会)】

 生野です。よろしくお願いいたします。
 レコード会社が正規に許諾した音楽配信サイトを表す識別マーク「エルマーク」の概要について、私のほうから説明させていただきます。
 1ページ、エルマーク導入の経緯です。ここに著作権法第30条の適用範囲の見直しとありますが、日本レコード協会は、一昨年から設置されました私的録音録画小委員会におきまして、レコード会社などに深刻な被害を与えている違法配信などからの私的録音録画につきましては、これを第30条から除外すべきとの主張を繰り返し行ってきました。
 これにつきましては、昨年10月の中間整理におきまして、「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」について、第30条の適用を除外することが適当であるとする意見が大勢であったと、こう整理されました。また、法改正に伴う利用者保護の観点から、3点の手当が必要とされ、1の「例えば違法サイトと承知の上で録音録画する場合などの条件を課す」際には、「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について、運用上の工夫が必要」と、識別方法の導入が求められました。
 その後意見募集を受けた形での検討を行い、昨年の12月18日の小委員会では、ダウンロードした利用者の保護につきましては、適法マークの推進等の措置を講ずることによって充分対応可能と考えられるとの確認がされたと認識しております。
 2ページ、「エルマーク」導入の背景です。日本の音楽配信市場は著しい成長を続けておりまして、2005年に343億円の売上だったものが、2007年におきましては、755億円までに達し、今後もさらにその成長が期待されているところです。その一方で、ネット上におきましては違法な流通が蔓延しており、このままの状態が続きましたら、レコード会社のビジネスは立ち行かなくなるという、大変な危機感を我々は抱いております。中でも、音楽配信売上の9割を占める携帯電話におきましては、この資料にありますとおり、携帯電話ユーザーの83パーセントが違法配信を認知しており、また、37パーセントのユーザーが利用しているといった状況です。特に、10代の利用率において極めて高い数値が出ておりまして、12歳から15歳では、違法サイトの利用率が64パーセントまでに至っております。携帯電話による違法な音楽ファイルの推定ダウンロード数は、年間約3億9,900万ファイルと、4億ファイルに近い違法な配信によるダウンロードが行われています。これは、調査実施前の直近1年間における正規の着うた・着うたフルの配信ダウンロード数約3億2,700万回をしのぐ規模であり、被害実態の深刻さは、日々刻々と増しているという状況です。右にインターネット上のファイル交換による違法音楽ファイルの推定ダウンロード数とありますが、年間約6,300万ファイルと推定され、正規の配信ダウンロード数年間約3,400万曲の2倍に近い規模となっています。
 3ページに移ります。こういった違法な流通実態に対し、日本レコード協会は様々な対策を講じております。まず、エンフォースメント関係ですが、携帯電話向け違法音楽配信につきましては、一昨年の夏ごろから違法な状況が明らかになってきたのですが、その時点から掲示板の運営事業者に対して、違法ファイルの削除要請を行って、これまで17万ファイル以上が削除されました。また、違法なアップローダーや掲示板開設者に対して、警察と協力して昨年4名の逮捕に至りました。
 インターネット上の違法ファイル交換に関しましては、違法な利用を行うユーザーに対して、注意喚起を促す警告メールを既に1,200万通以上送付しております。また、プロバイダーに対して、発信者の情報開示を求めまして、開示されたユーザーに対しては損害賠償等を行っている状況です。
 右側の広報・啓発活動に関しましては、これはレコード協会だけではなく、JASRAC(ジャスラック)さんほかの音楽関係団体と協力いたしまして、2002年から「Respect Our Music」キャンペーンを展開しており、それに加えて昨年からは、「携帯音楽を守りたい」キャンペーンなどを展開、更に来月末からは有名アーティストを起用した大規模なキャンペーンを予定しています。
 最後の技術的対策に関しましては、携帯キャリア3社様と、違法配信根絶に向けた技術の可能性に関して、現在検討しているところです。
 4ページ、「エルマーク」の導入の目的です。当協会は、違法配信からのダウンロードを第30条の適用範囲から除外する法改正に向けて、昨年3月に専門ワーキングチームを設置し、識別マーク導入の検討を行ってきました。配信事業者様の絶大な協力を頂き、今月の19日からエルマークの運用を開始することができました。
 このエルマークは、レコード会社との契約に基づき、配信を行う音楽配信事業者様に対し、日本レコード協会が発行するもので、当該配信事業者様の携帯電話やパソコン向けの配信サイトで表示されるものです。音楽ユーザーはこのエルマークを確認することによって、レコード会社が提供する正規コンテンツであることを簡単に識別できるようになり、安心して音楽配信を利用できるようになります。
 5ページ、エルマークの概要です。対象コンテンツは、前ページにありましたとおり、レコード会社が提供する着うた・着うたフルなどのCD音源や音楽ビデオクリップなどとなります。対象サービスは、現時点では携帯電話向け、パソコン向けいずれもダウンロード配信を対象としております。エルマークを表示する場所は、配信事業者様のサイト、具体的にはトップページと購入ページ、この2カ所に表示を行います。こめ印にありますとおり、レコード会社が許諾した音楽配信事業者数は、2月19日の時点で、約130社と把握しておりまして、このうちの110社については対応を進めて頂いているという状況です。110社のうち9割は既に運用を開始しており、残りの約10社についても近日運用が開始される予定です。残る約20社につきましては、現在検討中の事業者様を含めて、今後導入の働きかけを行いまして、全配信サイトにこのマークが表示されることを目指して、努力していきたいと考えております。
 このマークは、音楽分野だけではなく、映画などの他のコンテンツ分野にもぜひ導入していただきたいと考えておりまして、現在、日本映画製作者連盟さんにおきましては検討を進めていただいている状況です。
 最後のページになります。エルマークのデザイン及び表示方法です。真ん中上のところに書かれておりますが、このマークは、「License」の「L」をモチーフにしてデザインしており、それでこのマークをエルマークと呼びますが、「L」のデザインは、携帯電話やノートパソコンが開いているような状態をも表しています。丸3つは、配信される音楽などのコンテンツを表しています。
 最後に、具体的な表示例として、エム・ティー・アイ社様が行っている表示を載せておきましたので御覧いただきたいと思います。左側がトップページの表示例で、一番下のところにエルマークが表示されております。右側は購入ページの表示例で、上のほうですが、こういう形で表示されています。
 私の説明は以上です。

【野村分科会長】

 どうもありがとうございました。
 それでは、最後に4番目に、デジタル時代の著作権協議会ということで、瀬尾委員と飯田様より発表をお願いいたします。

【瀬尾委員】

 今CCD(デジタル時代の著作権協議会)ということで御紹介いただきましたが、経団連のコンテンツポータルサイトであるジャパコンの運用まで含めた状態で、その経緯と内容についてご説明させていただきたいと思います。
 お手元の資料4−3を御覧ください。2ページ目にて、その経緯を御覧いただきますと、もともとその許諾コード関係というのは、例えば著作権者ID、コンテンツID、それと許諾IDに発展していくようなコード体系を持っております。最初に電通さんで考案されたこのシステムというのを、CCDにおいて様々な検討を加え、そして最初に写真・美術・グラフィックデザインの集合体であるAPG−Japanのホームページにおいて付与するというところから実用化が始まっております。
 その中でとりあえず、なぜ著作権者IDをまず採用したかということについて申し上げますと、基本的な流通のもとに、やはり誰がつくったのかが分からないというのが非常に大きなネックとなっておりました。次世代において、流通を図る上においてはやはり著作権者がきちんとしたIDを持って、その所在を明らかにすることが重要であるということを踏まえて採用しました。その後、CCDを中心にオーソライズが行われて、かなり広くの賛同をいただきました。その後、経団連と各省庁の協力で立ち上がっておりますコンテンツポータルサイトにおきまして、コンテンツIDと著作権者IDが広く発番されるという形に至っております。
 コンテンツポータルサイトにつきましては、現在私が主査をしております関係上、今日それを御紹介するということになっているということでございます。やはり、この許諾体制というか、許諾体制まで至る発番の体制というのが、やはり今後の流通のインフラに相当し、かつ、これが整っていないと、今後の流通については、特に個人などの権利者の扱いにおいては、非常に大きな妨げになるのではないかということで運用が図られておりますし、また発番もされております。
 現在では、美術、写真、グラフィックのみならず、文芸関係、また各分野に広く浸透しております。基本的には経団連のジャパンコンテンツポータルサイトにおいて、掲載されている作品には、すべてこの方式のコンテンツIDが振られ、また権利者に対しては著作権者IDが振られているという現状に至っております。
 ただ、そこまではまだインフラの状態であって、それからやはり流通するためには許諾コードにまで発展する必要があるということで、その許諾コードに対する発展性と研究というものが行われておりました。今回、今月の15日ですが、IEC、国際電気標準会議の国際標準として、この許諾コードが国際投票において正式採用されるに至りました。これまでに非常にいろいろなブラッシュアップと検討が行われてきたのですが、一応これを持ちまして許諾コードを正式に運用できる体制が整ったと考えております。
 この許諾コード自体の細かな内容について、こちらの電通の飯田氏から御説明をいただきたいと思います。

【飯田(電通)】

 ただいま御紹介いただきました電通の飯田と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、許諾コードの中身につきまして、簡単に御説明させていただきたいと思います。
 3ページ目を開いてください。許諾コード方式の構成要素は、非常にシンプルでございます。どのコンテンツを誰から誰にどんな条件でというこの4つの要素をこの1から4までにまとめようということです。1つはコンテンツを特定するためのコンテンツID、例えば音楽というコンテンツの属性を考えたときに、耳だけで聞く音楽の場合と、目と耳で楽しむプロモーションビデオという音楽は、これはコンテンツの属性が違いますので、そういったところの識別を2桁でやっていこうという提案を、12ページに書いております。
 例えばドラマAというコンテンツがありまして、そこから派生するテキストコンテンツであるシナリオとか、スチール宣財であるドラマの一シーンを指し示す写真コンテンツであるとかといったものは、例えばドラマ名と同じAという名前で全て通るわけですが、それぞれの属性が第一分類で耳だけなのか、それとも目と耳による映像コンテンツなのか、もしくはテキストだけという書籍なのか、そして写真、イラスト等々の静止画・イメージなのか、もしくはインタラクションを伴うプログラマブルなコンテンツなのかということを、第一分類の1桁目で表して、そして第二分類で各業界のコンセンサスができてくれば、2桁で細分化された意味合いを指し示す。これはまだ実用までは至っておりませんが、例えば広告業界的に見ますと、2桁目のA(ADVERTISING)を使うことにより、ラジオCMはサウンドアドということで「SA」、テレビコマーシャル、これは映像でございますのでビジュアルアドイコール「VA」。アドというのが広告を指し示すという意味合いで、こういったジャンルの識別の仕方の提案をさせていただいております。
 そして、そのコンテンツをめぐりまして、権利者を含むホルダーの方々、そしてコンテンツを楽しまれるという最終消費者を含め、コンテンツのユーザーの方々を、やはりこれも同一の体系の中で識別していこうということで、2番目、3番目にございますFromID、ToIDということを定義させていただいております。許諾コード方式とは言ってみますと、これはデジタルコンテンツのバーコードといいますか荷札のルール、ポスコードのデジタル版ということで、この2つ目、3つ目のホルダーID、ユーザーIDというものも定義の仕方というものも、先述のコンテンツIDと相俟って同一仕様という形に落とさせていただいておりまして、これは5ページ目及び具体的な発番の仕方としましては、8ページにございます。FromID、ToIDという共通コード体系でございます。
 これはホルダー、ユーザーという大別をしているわけですが、例えば放送局の場合、自らが番組制作放送局としての権利者という立場もあれば、例えば映画コンテンツを借り、ユーザーとして放送するという機能を振舞われる立場と、それぞれホルダー、ユーザー双方の場合があるということも考え置きまして、「H」か「U」かという識別子をかぶり、かつこれはコンテンツIDにもつながるわけですが、その後に国コードを振っておりまして、コンテンツ、存在者共にどこの出生のものかということがきちんと分かるような体系にしております。
 そして、続いて組織体識別コード。これは団体なのか、企業なのか、最終的に個人なのかといった識別子もしたためておりまして、その後の団体コード、この例では3,200という日本写真著作権協会の例で書かせていただいておりますが、これも11ページに飛んでいただきまして、各権利団体様、利用者団体様のそのジャンルによる4桁コードというのを、実はCCDの中で策定をいたしました。
 1番目、1,000番台のジャンルが日本脚本家連盟や日本文藝家協会、2番目、2,000番台のジャンルは音楽のジャンルでJASRAC(ジャスラック)、日本レコード協会が入っています。3番目が、美術・静止画の業界で、3,000番台をいち早く採用されておられまして、実際に各団体ごとにこの番号をつけて、各団体様の会員の番号を流用し、ユニーク性を担保するという考え方で実運用されています。4,000番台が映像製作・制作関係の団体、5,000番台が実演家、6,000番台が放送及び広告及び配信事業、7,000番台がポストプロダクション協会のような技術的なサポート、技術支援ジャンルの団体、そして8,000番台をプログラム、ソフトウェア関係の団体という形でプロットをしております。
 コンテンツとそれにまつわるFromToという関係式の中で、それをめぐる具体的な許諾条件、例えばこの映像コンテンツは1週間だけストリーミングで娯楽消費していいとか、コピーは1回しか駄目ですということを指し示す許諾コード方式の4つ目の要素・コードを、狭義でいう許諾コード、N許諾コードと定義しています。「N」というのは許諾、「Narrow」の意味です。許諾コード方式は、コンテンツID、ホルダーID、ユーザーIDに対して、このN許諾コードを入れた形で運用するという方式の総称なのです。繰り返しになりますが、狭義の許諾条件だけを指し示すものが、N許諾コードというものでございまして、その概要は6ページ目に書かせていただいております。
 これは、契約書等々において定められた、どのような目的で、どのような条件で、どのようなテリトリーで、どのような期間の中で消費するかといったことを、機械でもきちんと読めるようにという意味合いで数値化して表現するということを、日本の電子情報技術産業協会(JEITA)の中のマルチメディアホームサーバ対応グループDRM検討会議という小委員会があるのですが、そちらで4年間検討を重ねて頂きまして、先ほど瀬尾さんから御紹介ございましたけれども、この2月15日で30カ国を超える投票をいただきまして、反対票はなしでアメリカ、中国、韓国、インド、ロシア、スペイン、イタリアなど、そういった有力国からの賛成票をいただいて、今後のグローバルなデジタルコンテンツ流通に必要な国際標準というステータスをいただいたという状況でございます。
 概略についてこれで終わらせていただきます。

【瀬尾委員】

 ちょっと最後につけ加えますと、このようなコード体系というのは、個々にIDを振るところから始めて、非常に時間のかかるものでしたが、一応ここまで来ておりますので、その舞台をジャパコン、経団連のポータルサイトであるのか、もしくは画像である、例えばJPCA−グラフィカという我々のポータルがありますけれども、そこであるのか、またケーブルテレビ連盟さんとか、その他いろいろなところと協力をしていくことになるとも思いますが、この許諾コード自体を使った運用というものを、最初は実験になるのかもしれませんが始めていき、これの使い勝手とブラッシュアップとさらに普及ということを具体的にやっていくと。そして、流通の流れというのをアバウトなものではなく、きちんとした流れの中で進めていかれるように、現在進行しているという状況でございます。
 以上でございます。

【野村分科会長】

 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの4件のそれぞれの発表につきまして、御質問、御意見等ございましたら御自由に御発言をお願いしたいと思います。
 それでは、金原委員どうぞ。

【金原委員】

 生野さんにお尋ねしたいんですが、エルマークの趣旨はよく分かりましたが、しょせんはやはりこれをどのように運用をしていくか、それから利用者がこういうマークがついていようがいまいが、その著作権の意識はなくて利用しようという人が多いとすると、どの程度効果が出るのかなという疑問があるのですが、しょせん、やはりその運用の問題、あるいは著作権意識の問題、そういうことが大きいのではないかと思うのですが、その辺はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。

【生野(日本レコード協会)】

 金原委員がおっしゃるとおり、著作権意識の問題として、特に教育分野にかかわることも非常に大きいと思っています。それから、現実に適法なものを買いたいというユーザーは非常に多くいると思います。このマークを普及させることによって、そういった人たちが違法なものを入手したり、ダウンロードしたりするおそれをなくすことができるということの意味は大きいと思います。
 また、今後第30条の見直しが行われ、違法配信からのダウンロードが違法化された場合、実効性はさらに高まっていくと考えております。

【金原委員】

 まさにそうしていかなければいけないと思いますし、そういうことを達成するためには、権利者あるいは権利者団体だけではなくて、やはり政府レベルといいますか、もう少し広いところで、著作権意識の啓蒙というものを進めていかなければいけないと思うのですが、せっかくこういうことをお考えになって、非常にいいことだと思いますし、これは恐らくほかの分野にでも利用できるのではないかと思うのですが、これが絵に描いたもちにならないように、やはり制度上、あるいは教育ですね。そういうことを―これはむしろ文化庁のほうにお願いをしたいんですが、そういう意識を国民に持てるような、そういうことを同時に進めていっていかないと、効果が出ないと思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。

【野村分科会長】

 岡田委員どうぞ。

【岡田委員】

 今のことに関連してですけれども、我々JASRAC(ジャスラック)は不正な音楽利用者を、どんどん摘発して、控訴しております。今ここで報告されたレコード協会の違法配信あるいは違法ファイルの逮捕者数は、配信が4名、違法ファイル交換が14名と、違法の数に比べて少なすぎるのではないでしょうか。これでは逮捕者は、運が悪い人、またはスケープゴートのような感じでしか一般の人たちにはとらえられないと思います。違法なことをやったら捕まってしまうという意識が、みんなに広まることも大切だと思います。してはいけないという道徳的な規範が求められる事柄には、性善説をもってしてもどうにもならないところがあるので、厳罰主義でいったらどうかと思いますが、その辺りのことについてのお考えはいかがでしょうか。

【生野(日本レコード協会)】

 エンフォースメント活動に関して、これが多いか少ないかという議論はあるかと思います。日本レコード協会としても今後削除の件数をさらに上げ、これは技術を伴った形で、もっとシステマチックにしていかなければいけないという課題もあります。
 それから刑事告訴等をどこまでやるかについては、今後も必要に応じて対応していきたいと考えています。違法対策に関しましては、先ほど御説明しましたとおり様々な対策が必要で、多面的に押さえていかなければいけない。教育の面もありますし、我々権利者自らが啓発活動をしっかりやっていかなければいけないこともありますし、エンフォースメントもきちっと必要な範囲で押さえていかなければいけないですとか、さらに技術的な対策も講じていく必要があるなど、そういった様々な取り組みによって、違法対策の実効性を確保できます。その上で、まず、違法配信からのダウンロードに関して、ぜひ法改正をしていただきたい。トータルでの対応を権利者と行政とが協力してやっていかなければいけないと考えております。

【野村分科会長】

 よろしいでしょうか。
 ほかに。道垣内委員どうぞ。

【道垣内委員】

 エルマークについてお伺いしたいんですが、これを導入する前提といいますか、相まってということだと思いますけれども、30条において違法な配信をしていることを知って、それを「情を知って」と書くのか分かりませんけれども、そういう場合には個人使用、私的使用も許さないという条文を仮に置くとして、ただこのマークがそれを「情を知って」というところにどれくらい働くかということですが、違法なサイトのほうには載っていないわけですよね。ですから恐らくこのマークが適法なサイトのうち、少なくとも80パーセントぐらいには載っていて、載っていないものが要するに違法であるということの認識が相当に広まらないと、なかなか法律的にはみなしといいますか、あるいは推定することも難しいのではないかと思います。さらにいいますと、携帯電話についてはよく分かりませんけれども、少なくともパソコンの配信については、外国の業者だってできるわけですよね。ですから、このマークを普及させるに当たってどれぐらいの努力をされ、それが適法業者の80パーセントに及ぶにはどれぐらいの時間がかかるのか、そのあたりの見通しはどうなんでしょうか。

【野村分科会長】

 それでは、生野さんお願いいたします。

【生野(日本レコード協会)】

 音楽について、違法配信によりダウンロードされているものは、レコード会社が発売するCD音源がほとんどです。無料で配信しているものは、一部にプロモーション目的のものはありますが、ほとんど限定的なもので、子どもたちなどが無料でダウンロードしているものは、基本的には違法なものということは、一般的な常識としてはあるかと思います。
 今回の識別マーク、エルマークの導入・運用の開始によって、それをさらに明確にすることができると思います。それと、確かに海外から入手できるものもありますが、日本国内における音楽の購入に関しては、圧倒的に国内の配信事業者がサービスを行うものでほとんど集約されております。具体的な数字は何パーセントというのは申し上げられないのですが。100パーセント完璧にエルマークによって解決するというのはなかなか難しいですが、今後、その普及活動や広報活動を行い、さらに実効性が高まるように我々も努力したいと考えております。

【野村分科会長】

 ほかに御発言はいかがでしょうか。
 特に御発言ないということでしたら、本日の審議はこれまでにしたいと思います。先ほど申し上げましたように、各小委員会の委員の分属につきましては後日お知らせいたしますが、各小委員会においては本日出ました意見も踏まえて、検討を行っていただければと思っています。
 最後に事務局から連絡事項についてお願いいたします。

【著作権課長】

 本日は、まことにありがとうございました。
 次回の分科会の開催につきましては、各小委員会の検討状況等を踏まえながら、改めて日程の調整をさせていただきたいと思っております。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。
 以上でございます。

【野村分科会長】

 それでは、これで文化審議会著作権分科会を終わらせていただきます。
 本日はありがとうございました。

(文化庁著作権課)