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第1章 法制問題小委員会

【参照条文】

【私的使用目的の複製の見直しについて(関連規定)】

ベルヌ条約(抄)

第9条 〔複製権〕
 
(1)  文学的及び美術的著作物の著作者でこの条約によつて保護されるものは、それらの著物の複製(その方法及び形式のいかんを問わない。)を許諾する排他的権利を享有する。
(2)  特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は、同盟国の立法に留保される。
 ただし、そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。
(3)  録音及び録画は、この条約の適用上、複製とみなす。

著作権法(抄)

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
二十  技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。

(私的使用のための複製)
第30条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(複製物の目的外使用等)
第49条  次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
 
 第30第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

(著作隣接権の制限)
第102条  第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条、第37条第3項、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の2まで並びに第44条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の3の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、第44条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。
4  次に掲げる者は、第91条第1項、第96条、第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
 
 第1項において準用する第30条第1項、第31条第1号、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者

フランス著作権法(抄)
【『外国著作権法令集(30)-フランス編-』(社団法人著作権情報センター,2001年)[大山幸房 訳] 10頁,31頁】

第122の5条  著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することができない。
 
(2)  複写する者の私的使用に厳密に当てられる複写又は複製であって、集団的使用を意図されないもの。ただし、原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることを意図される美術の著作物の複写及び第122の6の1条第3項に規定する条件において作成される保全コピー以外のソフトウェアの複写並びに電子データベースの複写又は複製を除く。
第211の3条  この章において創設される権利の受益者は、次の各号に掲げることを禁止することができない。
 
(2)  複製を行う者の私的使用に厳密に当てられる複製であって、集団的使用を意図されないもの

ドイツ著作権法(抄)
【渡邉修 訳「2003年版 ドイツ著作権法(上)」『知財ぷりずむ』(2005年7月) Vol.3 ナンバー34 31〜32頁】

第53条  私的使用及びその他の自己使用のための複製
1  自然人が私的使用のために任意の媒体へ著作物を少数複製する行為は、それが直接的にも間接的にも営利目的を持たず、かつ複製するために明らかに違法に作成されたひな形を利用するのではない限りは、許される。複製権者は、複製が無償で行われる限りにおいて、又は任意の写真製版方式若しくは類似の効果を持つその他の方式を用いて紙若しくは類似の媒体に複製する限りにおいて、他者に複製物を作成することもできる。
2  次の目的のために、著作物の少数の複製物を作成し、又は作成させることは許される。
 自らの学術的使用のため。但し、複製がこの目的上必要であり、かつその範囲に限る。
 自らの記録集に収録するため。但し、複製がこの目的のために必要であり、複製のひな形として自己の著作物の複製物を利用する場合であって、かつその範囲に限る。
 時事問題につき、情報を得るため。但し、放送された著作物の場合
 その他の自己使用のため。
a)  発行された著作物のわずかな部分又は新聞若しくは雑誌において発行された個々の寄稿物に関する場合
b)  少なくとも二年間は品切れとなっている著作物に関する場合
 このことが第一文第二号に適用されるのは、さらに以下のときに限る。
 任意の写真製版方式又は類似の効果を持つその他の方式を用いて紙又は類似の媒体に複製するとき。
 もっぱらアナログの利用が行われるとき。
 記録集が直接的にも間接的にも経済的又は営利目的を追求していないとき。
 このことが第一文第三号及び第四号に適用されるのは、さらに第二文第一号又は第二号の要件のうちのひとつが存するときに限る。
3  ある著作物のわずかな部分、わずかな量の著作物又は新聞若しくは雑誌において発行され、若しくは公衆に利用可能にされた個々の寄稿物の複製物を、次の場合に、自己使用のために作成し、又は作成させることは、その複製がこの目的のために必要であり、かつその範囲に限り、許される。
 学校の授業、非営利の教育施設及び継続教育施設並びに職業訓練施設において、ひとクラスに必要な数
 国家試験のために、並びに学校、大学、非営利の教育施設及び継続教育施設並びに職業訓練施設における試験のために、必要な数
4  次のものの複製は、それが手書きによるものでない限りは、権利者の同意を得た場合、第二項第二号の要件が満たされる場合、又は少なくとも二年間、品切れになっている著作物については自己使用の場合、にのみ許される。
a)  音楽の著作物の図版による記録物
b)  図書又は雑誌、但し、実質上全部の複製である場合
5  第一項、第二項第二号から第四号及び第三項第二号は、データベースの著作物であって、その要素が、電子的手段により個別にアクセスされるものには適用しない。第二項第一号及び第三項第一号は、学術的使用又は授業における使用が営利目的で行われるのではないという条件で、そのようなデータベースの著作物に適用される。
6  複製物は、頒布してはならず、公衆への伝達に利用することもできない。但し、適法に作成された新聞及び品切れの著作物の複製物、並びに毀損し、又は失われたわずかの部分が複製物で代替されているような著作物の複製物を貸し出すことは許される。
7  著作物の公の口述、演奏・上演又は上映を録画媒体又は録音媒体へ収録すること、美術の著作物の設計図及び構想を作品に仕上げること、並びに建築の著作物の模造は、常に権利者の同意を得た場合に許される。

アメリカ著作権法(抄)
【『外国著作権法令集(29)-アメリカ編-』(社団法人著作権情報センター,2000年)[山本隆司・増田雅子 共訳] 25頁】

第107条  排他的権利の制限:フェア・ユース
   第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
  (1)  使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)
(2)  著作権のある著作物の性質。
(3)  著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
(4)  著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

【共有著作権に係る制度の整備について(関連規定)】

著作権法(昭和45年法律第48号)(抄)

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

(共同著作物の著作者人格権の行使)
第64条  共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2  共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3  共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4  前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(共有著作権の行使)
第65条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3  前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4  前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

(差止請求権)
第112条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

(共同著作物等の権利侵害)
第117条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2  前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。

民法(明治29年法律第89号)(抄)

(共有物の使用)
第249条  各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

(共有持分の割合の推定)
第250条  各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

(共有物の変更)
第251条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)
第252条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

(共有物に関する負担)
第253条  各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2  共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

(共有物についての債権)
第254条  共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条  共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(共有物の分割請求)
第256条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2  前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第257条  前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。

(裁判による共有物の分割)
第258条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

(共有に関する債権の弁済)
第259条  共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2  債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

(共有物の分割への参加)
第260条  共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2  前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

(分割における共有者の担保責任)
第261条  各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

(共有物に関する証書)
第262条  分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2  共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3  前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4  証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

(共有の性質を有する入会権)
第263条  共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

(準共有)
第264条  この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(分割債権及び分割債務)
第427条  数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

(組合財産の共有)
第668条  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

(業務の執行の方法)
第670条  組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3  組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

民事執行法(昭和54年法律第4号)(抄)

(意思表示の擬制)
第174条  意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
2  債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
3  債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。

特許法(昭和34年法律第121号)(抄)

(共有に係る特許権)
第73条  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2  特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

実用新案法(昭和34年法律第123号)(抄)

(通常実施権)
第19条  実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2  通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
3  特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。

(特許法の準用)
第26条  特許法第69条第1項及び第2項、第70条から第71条の2まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第79条(先使用による通常実施権)、第81条、第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。

意匠法(昭和34年法律第125号)(抄)

(通常実施権)
第28条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2  通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
3  特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第2項中「第79条」とあるのは、「意匠法第29条若しくは第29条の2」と読み替えるものとする。

(特許法の準用)
第36条  特許法第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

商標法(昭和34年法律第127号)(抄)

(通常使用権)
第31条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2  通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3  通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4  特許法第73条第1項(共有)、第94条第2項(質権の設定)、第97条第3項(放棄)並びに第99条第1項及び第3項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。

(特許法の準用)
第35条  特許法第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第98条第1項第1号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

【司法救済ワーキングチームについて(関連規定)】

特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)

(侵害とみなす行為)
第101条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 
 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

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