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資料1-4

教科書等掲載補償金関係規定

○著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(抄)

   (教科用図書等への掲載)
第三十三条  公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。
2  前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通 知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の 額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3   文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4   前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育 用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発 行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。

   (文化審議会への諮問)
第七十一条  文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十八条第一項 又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。


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