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1   検討事項について

1   平成14年度の検討結果

   平成14年度の著作権教育小委員会では、著作権教育が目指す目標を、「社会のすべての人々が、著作権について、各人にとって必要な知識や意識を持ち、知的創造活動の所産である著作物を創ったり、既にある著作物等の利用が適切に促進されること」とし、その目標の実現のために、「既に社会で活躍する人々を含めた「すべての人々」を視野においた場合の具体的な目標や、特に学校教育と大学教育が果たすべき役割を考えた場合の具体的な目標」を整理した。

   その上で、著作権教育事業を推進するに当たり、様々な事業を通じて「共通して留意すべき事項」を
   1    それぞれの事業・活動の「目標」を明確にしておくこと
2    現状の把握と事業の効果の「評価」を適切に行うこと
3    「広がり」のある効果を目指すこと
とした。

   さらにこれらの共通の留意事項を踏まえ、「文化庁による関係施策の在り方」について、次のような分類をした上で、委員の意見を整理した。
   1    文化庁が「直接実施」すべき著作権教育事業の在り方
2    著作権教育を実施する関係機関・団体等への支援の在り方
・   学校における著作権教育への支援
大学における著作権教育への支援
地方自治体・社会教育施設等の公的機関等の実施する著作権教育への支援
3    著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進の在り方


2   本年度の検討事項

   本年度の著作権教育小委員会は、昨年度の検討の結果、引き続き検討が必要であるとされた、
   1    大学における著作権教育
2    地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育
3    企業等における著作権教育
等について検討を行い、それぞれの場において望まれる著作権教育の在り方に関する委員の意見を整理した上で、昨年度の検討結果と今年度の検討結果を踏まえた全体のまとめとして、文化庁が著作権教育に関する施策を実施する場合に留意すべき重要な視点について検討することとした。

    引き続き検討が必要であるとされた事項の検討結果及び文化庁が著作権教育を実施するための重要な視点は次のとおりである。




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