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参考資料1

文部科学省設置法
(平成十一年七月十六日   法律第九十六号)(抄)

   (文化審議会)
第二十九条    文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
     文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興及び国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
     前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
     文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
     前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
     文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項、文化財保護法第八十四条及び文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2     文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
3     前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。



文部科学省組織令(平成十二年六月七日   政令第二百五十一号)(抄)

   (著作権課の所掌事務)
第百一条   著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
       著作権等の保護及び利用に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
     文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。

   (国際課の所掌事務)
第百二条   国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
       文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(文化部及び文化財部の所掌に属するものを除く。)。
     文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(文化部及び文化財部の所掌に属するものを除く。)。
     著作権等に関する条約に関する事務を処理すること。

 

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