国名 |
日本 |
アメリカ |
アメリカ |
オランダ |
オーストラリア |
カナダ |
事件名 |
ファイルローグ事件 |
ナップスター事件 |
グロックスター事件 |
オランダカザー事件 |
オーストラリアカザー事件 |
CIPPIC事件 |
原告 |
レコード会社
JASRAC(ジャスラック) |
アメリカレコード協会
(RIAA)傘下のレコード会社 |
作曲家、音楽出版社及び映画スタジオ |
オランダの音楽著作権団体
(Buma/Stemra) |
アメリカ・ヨーロッパ・オーストラリアのレコード会社 |
カナダレコード産業協会(CRIA) |
被告 |
有限会社エム・エム・オー |
ナップスター社 |
ストリームキャスト(SC)社 グロックスター(G)社 |
カザーBV社 |
シャーマンネットワーク社 |
29人のユーザ |
ファイル交換システム名(型) |
ファイルローグ(中央管理型) |
ナップスター(中央管理型) |
SC社: |
モーファイス(完全分散型) |
G社: |
カザー(完全分散型) |
|
カザー(完全分散型) |
カザー(完全分散型) |
モーファイス(完全分散型)
カザー(完全分散型) |
訴えの内容 |
差止請求、損害賠償請求 |
差止請求 |
差止請求、損害賠償請求 |
差止請求 |
損害賠償請求 |
情報開示要求 |
ユーザの法的責任 |
複製権侵害
自動公衆送信権侵害
送信可能化権侵害 |
複製権侵害
頒布権侵害 |
複製権侵害
頒布権侵害 |
複製権侵害 |
係争中 |
侵害行為なし |
判決内容 |
東京高裁は、差止め及び損害賠償責任を認めた東京地裁判決(2003年12月)を支持(2005年3月)、確定。 |
控訴裁は、地裁の差止命令(2008年8月)の一部範囲を削除した上で支持(2001年2月)、裁判確定。 |
控訴裁は、寄与侵害責任・代位責任とも認められないとする地方裁の判決(2003年4月)を支持(2004年8月)したが、連邦最高裁は、違法なファイル交換を助長する仕組みを提供した者は著作権の間接侵害者として責任を負うと判断。訴訟を控訴審に差し戻した。(2005年6月) |
控訴裁は、地裁の責任有りとする判決(2001年11月)を覆し、責任はないとした(2002年3月)。最高裁は、控訴裁の判決を支持(2004年12月)。 |
地裁にて、ファイル交換提供者に対して損害賠償を請求(係争中)。 |
地裁は、「個人使用」のための複製であり、侵害行為を認めず(2004年3月)。 |
法的根拠 |
著作権侵害 |
寄与侵害責任
代位責任 |
寄与侵害責任
代位責任 |
寄与侵害責任(不明)
(ベータマックス的解釈を引用) |
係争中 |
なし |
補足 |
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カザーBV社はBuma/ Stemraに対して決裂した使用料交渉の再開を要求してきたが、Buma/ Stemra側が応じず、訴訟を提起。 |
係争中 |
カナダ著作権法には利用可能化権の規定なし。 |