戻る

3    インターネットを通じた著作権侵害に係る国際裁判管轄及び準拠法のあり方について

(1)昨年の検討状況について

   平成15年1月の文化審議会著作権分科会審議会報告では、1国際裁判管轄について、ハーグ国際私法会議等の動きも見守りつつ慎重に検討を進めるべき、2準拠法について、ベルヌ条約における「保護国法主義」の明確化を国際的に働きかけていくべき、3同じく準拠法について、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害など一般の不法行為における準拠法決定との整合性を確保すべき、などの提言がなされた。本年度は昨年度の検討状況を踏まえ、ハーグ国際私法会議での検討状況や最近の判例等を概観した上で、審議を行った。

(2)ハーグ国際私法会議における検討状況について

   ハーグ国際私法会議は、1992年のアメリカ提案を受け、2000年に「民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約」を採択することを目指し、作業を進めてきた。当初、国際裁判管轄及び外国判決の承認執行のルールを定める相当に包括的な条約の策定を目指していたが、主に米国と欧州間の裁判管轄に対する基本的な考え方に大きな隔たりがあることから、様々な管轄ルールを盛り込むことは困難との結論に達した。この結果、裁判所の選択合意に限定した条約を策定することとし、2003年12月に特別委員会が開催され、当該草案についてとりまとめる予定である。「裁判所の選択合意に関する条約作業部会草案」における著作権に関する検討事項は以下のとおりである。

1 著作権の「有効性」については、同条約の適用除外とすべきか否か
   「草案」においては、特許、商標等の登録を要する知的財産権の有効性に関する訴訟は適用除外することがほぼ固まっているが、著作権については、その有効性についても適用対象に含めるとの考え方が有力である。
   著作権については、すべて条約の適用対象とされ、当事者による裁判所の選択が有効と認められることで問題は生じないか。
 ・  同条約が適用されることにより、専属的管轄合意がなされている裁判所の判決は、締約国内において原則として承認執行されることとなるが、これにより日本の権利者・利用者にとって不利な状況が生じないか。
適用除外にしなかった場合、例えば懲罰的損害賠償等、被告にとってあまりに不利な判決が下されたとしても、国内法の規定の範囲内で承認執行することができる。(あるいは、公序に反するとの理由で承認執行を拒否することができる。)

    (参考3)ハーグ条約1条
     
1. この条約は、民事又は商事に関する裁判所の選択に関する合意に適用される。
2. この条約は、次の事項には適用されない。
(a),(b)      (省略)
3. この条約は、次の事項に関する手続には適用されない。
(a)〜(j)    (省略)
(k)特許権、商標権及び〔その他の知的財産権−追って定義〕の有効性
4〜7           (省略)

  (参考4)ハーグ条約7条   承認及び執行
   
1. 裁判所の選択合意により指定された締約国の裁判所が下した判決は、この章に従って他の締約国の裁判所において承認され、又は事件によっては執行されるものとする。承認及び執行は次の場合にのみ拒否することができる。
(a)〜(d)    (省略)
(e)承認又は執行がそれを求められた国の公序に明らかに反する場合

  (参考5)ハーグ条約11条   損害賠償
   
1. 非填補的な損害賠償(懲罰的損害賠償を含む。)を命じる判決は、承認又は執行を求められた国の裁判所が類似又は同等の損害賠償を命じたであろうとされる限度で承認及び執行される。この規定は、承認又は執行を求められた裁判所が判決をした裁判所の命じた損害賠償額の全額までの額について自国法に基づいて承認又は執行することを何ら妨げるものではない。
2.    (省略)

(3) 国際裁判管轄に関する最近の判例について

   国際裁判管轄については、国際ルールが存在していないだけでなく、日本においても直接規定する法規がない。とはいえ、1当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理に従って決定することが相当である、2民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが日本国内にあるときは、日本において裁判を行うことが当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念に反するような「特段の事情」が存在しない限り、当該訴訟事件につき、日本の国際裁判管轄を肯定するのが相当である、との判例法が確立している。
   著作権を巡る国際裁判管轄については、平成13年6月に最高裁判決が出された「円谷プロ事件」及び平成14年11月に東京地裁判決が出された「鉄人28号事件」がある。

    (参考6)最判平13.06.08
  【事 件の概要】
       被告タイ在住のタイ人は、「ウルトラマン」等のテレビ映画について原告日本法人から独占的利用許諾を受けていると主張して、原告から別途許諾を受けている第三者を刑事告訴した。そこで、1当該著作物の著作権者である原告が著作権を有すること、2被告に対する損害賠償等を求めて日本国の裁判所に提訴した。
  【判 決要旨】
    ・「特段の事情」は認められないとして、我が国の国際裁判管轄を肯定
   判決は、本件訴訟とタイ訴訟の内容は同一ではなく、訴訟物が異なることから、本件訴訟について被告を日本の裁判権に服させることが当事者間の公平、裁判の適正・迅速に期するという理念に反するものということはできないとして、我が国の裁判所の国際裁判管轄を否定すべき「特段の事情」は認められないとした。
   なお、原告の請求は多岐にわたるが、判決は、1被告の日本における本件著作物に関する著作権不存在確認については、「請求の目的たる財産が我が国に存在するから、我が国の民訴法の規定する財産所在地の裁判籍が我が国内にあることは明らかである。」とし、また、2本件警告書送付による不法行為に基づく損害賠償請求については、我が国に住所等を有しない被告に対し提起された民事訴訟法の不法行為地の裁判籍の規定に基づいて、「原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。」とした上で、本件において、被告が本件警告書を日本において宛先各社に到達させたことにより、原告の業務を妨害した客観的事実は明らかである等判示して、結論としてすべての請求について我が国の裁判管轄を肯定した。

    (参考7)地裁平成14年11月18日判決
  【事 件の概要】
       原告日本法人は、「鉄人28号」をアメリカで発行することを被告米国法人に対し許諾をしていたが、被告が第三者に対し当該著作物のTシャツを複製及び販売することを原告に断りなく許諾したため、被告の行為は原告の米国著作権を侵害するとして、米国内での侵害行為の差止め及び損害賠償を求めて日本の裁判所に提訴した。
  【判 決要旨】
    ・裁判所は職権により国際裁判管轄の存在を否定して、訴えを却下
   判決は、1被告が米国州法に基づき設立した外国法人であり、かつ日本国内に主たる事務所又は営業所を有し、あるいは被告の代表者等が日本国内に住所を有することを認めることが出来ないため、日本国内に被告の普通裁判籍はない。2不法行為地は米国内であるため、不法行為地の裁判籍も日本国内にない。かつ、被告は本件につき応訴していないので、応訴管轄も認められない。損害賠償請求についても同じ。3損害賠償支払の義務履行地としての裁判籍が日本国内になると解する余地はなくはないが、日本で訴訟が提起されることについての被告の予測可能性、被告の経済活動の本拠地等を考慮すると、「日本の国際裁判管轄を認めて日本で裁判を行うことは、正に当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に著しく反する」。との理由から、日本の国際裁判管轄を否定。

(4)準拠法に関する最近の動向について

   日本においては、「法例」(明治31年法律第10号)により、準拠法決定ルールが定められており、不法行為については、11条1項で「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」によるとされ、「不法行為地法主義」が採用されている。その不法行為地の決定にあたっては、「加害行為地法説」と「結果(損害)発生地法説」の2つの考え方が存在する。
   現在、法制審議会において「法例」の現代化を検討しているところ、不法行為一般について、一定の要件のもとで結果発生地法によることとするか否か、当事者による事後的な準拠法指定を認めるべきか否か、当事者間の法律関係を侵害する不法行為についてはその法律関係の準拠法によることとすべきか否か、当事者が同一の常居所地を有するときはその常居所地方に依ることとすべきか否か、一般的な例外条項(回避条項)を設けるべきか否か等の検討とともに、不法行為を類型化して特則を置くか否かも検討され、知的財産権侵害について特則を設ける可能性についても検討されている。
   著作権についてはベルヌ条約5条2項の「保護国法主義」の原則が適用されるとされているところ、この「保護国法主義」の明確化を国際的に働きかけ、国際的な規模での法的安定性を実現するとともに、上記の日本の国際私法立法に設けられるルールがこの国際約束に反することがないように注意していく必要がある。

    (参考8)法例11条1項
事務管理、不当利得又不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル。
   
  (参考9)ベルヌ条約5条2項
(1) の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって、保護の範囲及び著作物の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約に定めるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。

(5)結論

   国際裁判管轄については、ハーグ国際私法会議での包括的な管轄ルールの作成が困難となり、また、国内法上も明文の規定がなく、蓄積された判例も少ないため、実際にインターネット上で著作権侵害が起きた場合等、どの国に国際裁判管轄が認められるか、予見可能性が低いことが問題と考えられる。
   著作権は、登録等の行政手続きを要しない私権の一つと位置付けられるので、登録国にその有効性についての争いの専属管轄を認めるという特別の取扱をする必要がなく、一般の民事事件と同様に国際裁判管轄を定めればよいというのが一般的見解である。とはいえ、著作権は無体財産権であるので、不法行為地管轄や財産所在地管轄の場合、どこにその「地」を見出すかが問題となる。この点については、昨年の報告書でも記載したように、一般的な不法行為での法的評価や国際的動向を見極めつつ、慎重に検討を進めるべき問題である。
   他方、著作権侵害の準拠法については、国内法においては法例11条1項、条約においてはベルヌ条約5条2項といった規定が設けられているものの、著作権の場合の「不法行為地」や「保護国」の特定は容易ではなく、特にインターネット上での著作権侵害については、どの国の法律が準拠法となるかについては予見可能性が低いことが問題となる。引き続き、ベルヌ条約5条2項の解釈の明確化を国際的に働きかけていくことが求められる。



ページの先頭へ