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譲渡権は著作権者、実演家、レコード製作者にすでに付与しているので、放送・有線放送事業者にも付与すると全体の統一が図れるのではないか。 |
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実演家に付与しているといっても、音の実演に偏っているので、映像の実演の保護についてもあわせて検討すべきではないか。 |
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映像の実演については別途、視聴覚実演に関する新条約について検討しているので別の問題と考えるべきではないか。 |
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国内についても海賊版被害のデータはないのか。 |
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数字的には把握していないが、インターネット・オークション等で頻繁に売買されている。ただ、条約検討の観点から言えば、海外での侵害実態のほうが重要ではないか。 |
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海賊版の作成に対しては複製権で対応可能だったと思うが、これまでアジア地域で積極的に行使してきたのか。そうでない場合、さらに譲渡権を付与された場合、積極的に行使していくこととするのか。 |
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従来、放送番組著作権保護協議会を中心にレンタル店の取締まり、海賊版業者との直接交渉などを行ってきた。譲渡権が付与されると、より権利行使しやすくなる。 |
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アジアで積極的に事業展開をする前提として海賊版対策を行う必要がある。その際、放送事業者自身が著作権者でないと権利行使できない点が問題である。 |
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テレビ番組の方が映画よりも海賊版であることの証明がしやすい。さらに電波の傍受がされるという点では、映画よりも深刻だと思う。 |
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著作権者が権利行使できるのに放送事業者も独自に権利行使できなくてはならない必然性が分からない。侵害者は著作物を入手する媒体として放送を利用するだけなのに、放送事業者に権利を付与しなければならない理由がよく分からない。 |
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第一義的には著作権者が権利行使すべきだが、プロダクションなど権利行使する力がない場合には、放送事業者が自ら権利行使したほうがより幅広く権利行使できる。また、自分たちのビジネスを展開するため、ということの他に、権利処理の問題から販売していない放送番組について海賊版が売られた場合には、放送を流した者の責任として、著作権者に代わって権利行使すべきという点もある。 |
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放送機関が譲渡権を求める気持ちもわかるし、与えることで特に障害も生じないと思うので、付与してもいいのではないか。ただし、他の権利者と同様に、国際消尽すべき。 |
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譲渡権を国際消尽させてしまうと、せっかく国内市場の支配権を付与するという著作権の意味が失われると思うので、あまり賛成しない。 |
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輸入権の創設の話とも関係してくるので、全体の整合性をみて議論すべき。 |
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義務付けを行った場合には、無反応機器を規制することとなるのか。 |
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条約上では無反応機器の規制に就いて特段議論されていない。WCT、WPPTと同様であると考えてよい。 |
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WIPOでは、アクセス・コントロールについて暗号解除権を付与するか、技術的保護手段の中で検討するか、との意見が出ているので、ここでも検討していいのではないか。 |
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アクセス・コントロールを技術的保護手段と結びつけて検討するのは危険なので、分けて考えたほうがいい。放送されるコンテンツと放送の両方に技術的保護手段等が付加された場合、放送されるコンテンツにあらかじめ付加された保護手段等が消えてしまうという問題はないのか。 |
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現行法120条の2等を創設する際、放送されるコンテンツに付加された保護手段等については、アナログ放送では担保することが無理、ということで、その点を配慮した規定にしてもらった。ただし、技術的に担保できる方向で努力していきたい。 |
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コピー・コントロール信号の改変の禁止については、技術的にやむを得ない場合については考慮してほしい。また、無反応機器の規制については慎重な検討をお願いしたい。世界中のあらゆるコピー・コントロール信号に対応した機器でないと販売できない、となると実質的に機器を製造できない。 |
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現行法と同じ規定であれば、技術的にやむを得ない場合については対応できるのではないか。また、無反応機器の規制については全く議論されていない。 |