戻る

資料8

インターネット時代の著作権を巡る国際私法上の課題

1.準拠法の問題
(1) 問題の所在
  インターネットの普及により著作物が国境を超えて、容易に、瞬時に、大量に、全世界的な範囲で流通するようになったことに伴い、今後、インターネット上の著作権侵害が増大することが予想されている。現行著作権法制度においては、複製権のように「結果」に着目した保護と公衆伝達系の権利のように「行為」に着目した保護の両方を付与している。インターネット上の著作権侵害においては、加害行為地と損害(結果)発生地が異なることが一般的であり、かつ、損害発生地も全世界に及ぶ可能性がある。このため、「行為」「結果」に着目した場合においては、侵害情報をアップロードしたサーバーの所在地、当該サーバーに向けての侵害情報の送信地、侵害情報が提供され現実に権利者の利益が侵害されている地(世界各国)のいずれかの地の準拠法が選択されることとなる。しかしながら、既存の準拠法決定ルールは、インターネットの特性を念頭においた制度ではないことから、このような場合において明確な準拠法選択の基準を提供していない。

(2) 現状
1 著作権関連条約における準拠法選択の考え方

ベルヌ条約第5条2項
・・・・したがって、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保証される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。

  ベルヌ条約第5条2項は、著作物については「保護が要求される国の法律」を適用することにより、権利を侵害しているか否かを判断すべきであるとする法の属地的適用のルールが規定されている。なお、「保護が要求される国の法令」の内容としては、権利の根拠(「保護の範囲」)及び救済の方法であり、これらについては一般的には著作物の利用行為地法(侵害行為地法)が適用されると考えられている。

2 我が国における準拠法選択の考え方
  我が国においては、「法例」(明治31年法律第10号)により、国際私法(準拠法)についてのルールが定められており、不法行為については、「不法行為地法主義」が採用されている。不法行為地の決定にあたっては、「加害行為地法説」と「結果(損害)発生地法説」の2つの考え方が存在する。

※法例第11条1項
事務管理、不当利得又不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

(3) 国際的な議論の流れ
  インターネット上の著作権侵害のように侵害の「行為」と「結果」が国境をまたがるような権利侵害に係る準拠法の問題は、主として、「発信国法主義」、「受信国法主義」等の考え方が関わる問題であるとして国際的な議論が進められている。

1 発信国法主義
  送信行為が行われた地の法律を適用

<メリット>
準拠法が発信国法1つに限定されることから、予見可能性が高まる。

<デメリット>
発信国の交替が容易であることから、ベルヌ条約非加盟国等保護が不十分な国から送信された場合、十分な権利行使ができない可能性がある(法律回避が容易)。

2 受信国法主義
  受信が行われた地の法律を、その地での権利保護について適用(インターネットの場合はアクセスをするユーザーが存在する国の法律を適用)

<メリット>
著作権保護が不十分な国からの送信であっても、受信国の法律を適用して権利行使を行うことが可能である。

<デメリット>
インターネットの場合、アクセス地が全世界どこであってもひとつの送信が行われるだけであるにも関わらず、受信国の法律によって適法、違法と判断される場合が異なる可能性がある。(発信者は全世界の法律により適法であることを事前に確認できない限り、いずれかの国では違法行為とされるリスクを負うことになる。)

3 段階的連結
  保護レベルにより段階的に適用する準拠法を決定する。

(段階的連結の例)
発信国法(A)
Aにおいて一定レベルの著作権保護水準を提供していない場合は、侵害コンテンツを掲載しているサイト管理者の住所/本店所在地法(B)
Bにおいて一定レベルの著作権保護水準を提供していない場合は、その国が一定レベルの著作権保護水準を提供していることを条件に法廷地法

<メリット>
法律回避を防止することが可能。

<デメリット>
保護レベルの客観的な比較を行うことは困難。
保護レベルにより適用する準拠法を変更するという考え方はベルヌ条約5条(2)に抵触する可能性。

(4) 検討事項
1 発信国法を適用する場合、法律回避が可能となることから発信国法を採用することは実質的に権利者による権利行使を困難にしないか。
2 ベルヌ条約第5条(2)との整合性を考えると「段階的連結」の考え方を取ることは困難ではないか。
3 受信国法を採用する場合には、ひとつの送信行為に関して無数の準拠法が関与することとなるが、係る中で予見可能性を高めるための追加的な基準として如何なるものが考えられるか。
4 準拠法に関する国際ルール策定について、我が国は如何に対応すべきか。

  発信国法主義 受信国法主義 段階的連結
ベルヌ条約第5条2項との整合性 ×
法律回避防止 ×
適用法律の予見可能性 ×


2.国際裁判管轄の問題
(1) 問題の所在
  インターネット上の著作権侵害の場合、準拠法の問題と同時に、どの国の裁判所で裁判を行うかという国際裁判管轄の問題も生じる。現在、国際裁判管轄についての世界的なルールは存在していないことから、インターネット上の著作権侵害が生じた場合、権利者はいずれの国において訴訟を提起すべきかについては不明確な状態となっている。

(2) 現状
1 国際的な考え方
1) 国際裁判管轄に係る国際的ルール
  著作権侵害について国際裁判管轄を定めた世界的ルールは存在しない。ハーグ国際私法会議において、民事・商事にかかる国際裁判管轄の検討が進められているが、未だ策定には至っていない。なお、ヨーロッパにおいてはブラッセル条約(1968)、ルガノ条約(1988)が策定され、域内における国際裁判管轄ルールの統一が図られているが、必ずしもインターネット上の著作権侵害行為に対応したものとはなっていない。なお、ブラッセル条約については欧州共同体の規則(Regulation)として改訂され、ブラッセル規則として2002年3月に発効している。

※ブラッセル規則第5条
  締約国に住所を有する者は、以下の場合に、他の締約国の裁判所に訴えを提起することが可能である。
    不法行為に関しては不法行為が行われた地又は行われるおそれのある地の裁判所

2) 米国
  米国においては、州ごとに異なる法制度を有するという特色から、州際間での裁判管轄確定ルールが発達しており、国際裁判管轄についても、州際裁判管轄ルールの考え方が適用される。
  1945年に連邦最高裁が示したインターナショナル・シュー事件判決は、「フェア・プレーと実質的正義の伝統的観念に反しない最低限の関連」の有無によって管轄の存否を判断する旨を判示したが、これが契機となり、各州は、同判決の枠内でそれぞれの裁判管轄権を最大限に行使できるような手続法であるロングアーム法を制定した。このロングアーム法は、「doing business管轄」等、管轄権を広く認める法律であり、他の国の法制と著しく異なるため、ハーモナイゼーションが困難である。また、米国では伝統的に被告への域内での訴状の送達ができれば、それが一時的滞在中になされた場合であっても、裁判管轄を認めており、これも過剰管轄として批判されている。インターネット上の著作権侵害についてもこれらの考え方が適用される。

2 国内的な考え方
  我が国には、国際裁判管轄についての実定法は存在しない。渉外的要素を含む不法行為事案の管轄について、最高裁は民事訴訟法第5条9号の土地管轄を前提とした考え方を類推的に適用する判断を示している。しかしながら、インターネット上の侵害事件に対応した国際裁判管轄ルールについては、いまだ裁判例は公表されていない。

五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
  不法行為に関する訴え
  不法行為があった地

同条は、不法行為に関する訴えの管轄は「不法行為があった地」の裁判所に帰属するとしている。この不法行為地の概念については「損害発生地」と「加害行為地」のいずれも含むと考えるのが判例・通説である。

<参考>
最高裁判例の要旨(マレーシア航空事件、ドイツ自動車預託金事件、円谷プロ事件)
国際裁判管轄を規定する法規もなく、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則も未確立。
当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがって決定するのが相当。
具体的には、民事訴訟法が規定する土地管轄規定の裁判籍のいずれかが国内にある場合には、我が国に国際裁判管轄を認めるが、上記理念に反する「特段の事情」がある場合には、我が国の裁判管轄を否定。

(3) 国際的な議論の流れ
  現在、WIPO、ハーグ国際私法会議等のフォーラムにおいて国際裁判管轄についての議論が行われてきている。これらの場においては、以下の考え方が提示されている。

1 専属管轄
  特定の国の裁判所に専属的に管轄を認める考え方である。著作権については、登録が必要な特許等の知的所有権とは異なり、創作とともに無方式で権利が生じることになるため、仮に専属管轄化する場合、いかなる関連(管轄原因)をもって専属管轄とするかが明確でないとの批判があるが、訴訟物を確定する段階でどの国の法律に基づく権利が侵害されたか明らかにしなければならない以上、特定の国との関連性は明らかであるとの反論もある。また、著作権侵害について専属管轄化を認めることは、侵害紛争の司法的な解決のアクセスを制限することにつながることも懸念されている。

2 不法行為地の解釈
  著作権侵害行為による請求の原因となる不法行為地の解釈として、以下の二説がある。
1) 加害行為地説
  加害行為が行われた国の裁判所に裁判管轄を認める考え方。インターネット上の侵害行為は、送信地、サーバー設置地、(場合によってはダウンロード地)それぞれで生じる可能性がある。このため、単なる「加害行為地」という考え方で管轄を決定する場合、裁判管轄を決定することができない可能性があり、これに対応するためには「加害行為地」の概念を明確化することが必要とされている。

2) 損害発生地説
  損害が発生した国の裁判所に裁判管轄を認める考え方。加害行為地に加えて損害発生地に裁判管轄を認める場合、インターネット上での著作権侵害の場合には、被告は世界中で訴訟を提起される可能性がある。これに対応するために、加害者の合理的予見可能性、加害者がそこでの利益を意図的に享受していること等一定の要件を課すことが必要とされている。

3 損害賠償請求の併合(上記2)の損害発生地説をとる場合)
  世界中で損害が発生した場合、請求を併合して、一箇所の裁判所で請求することは適当か。これが認められない場合、原告はそれぞれの国で個別に訴訟を起こすことになり、原告に過重な負担がかかる可能性がある。また、準拠法について受信国主義をとると、ひとつの送信行為について国によって判決が矛盾する可能性もある。このような状況に対処するため、ハーグ条約案の議論においては、「原告の居住地であれば世界中で生じた損害の賠償を請求できるが、単なる損害発生地での訴訟では当該国内で生じた損害についてしか賠償請求を認めない」など一定の要件のもと請求の併合を認めることが議論されている。

4 仮処分
  著作権侵害の場合、侵害行為を差止める仮処分が有効な救済策となる。インターネット上の著作権侵害については、仮処分について管轄権のある裁判所の所属国とその仮処分を執行すべき国とが異なる場合がある。外国における作為(サーバーからの削除等)を命ずるような仮処分命令を発することを認めるべきか、また、外国仮処分命令の執行を如何に取扱うかについて議論が行われている。

(4) 検討事項
1 インターネット上の著作権侵害が生じた場合の請求については、専属管轄ルールを導入すべきか、それとも通常の管轄ルール(不法行為地)で対処すべきか。
2 通常の管轄ルールを適用する場合、インターネット上の侵害行為地をどのように特定すべきか。侵害行為地に加えて、損害発生地を管轄原因として認めるべきか。仮に認めるならば、損害が世界各国で生じた場合には、損害発生地国での訴訟では、その国で生じた損害だけを請求することができることとするのか、それとも全世界における損害を一つの国の裁判所に対しまとめて請求できるようにすべきか。また、請求の併合を行う場合には、如何なる要件を付すべきか。
3 インターネット上の著作権侵害について、外国における作為を命ずるような仮処分命令を発することを認めるべきか。また、外国の仮処分を執行すべきこととすることは適当か。
4 裁判管轄に関する国際ルール策定について、我が国は如何に対応すべきか。


参考資料

「衛星放送」についての考え方

ボグシュ理論
【概要】
衛星放送など国境を越える著作物の放送に対して、どの国の著作権法を適用すべきかという問題について、発信国法を適用すべきとする通説に対して、受信国法を適用すべきとして、1985年から1986年にかけてボグシュ前WIPO事務局長が唱えた理論。
ベルヌ条約第11条の2が「発信」ではなく「公衆への伝達」という概念を用いていることから、衛星放送については衛星の「フットプリント」によってカバーされる全ての国において公衆への伝達が行われていることになり、それぞれの国の著作権法(受信国法)が適用されるべきとしている。

EUダイレクティブ(1993年衛星放送・ケーブル再送信に関する指令)
発信国法主義を採用。
「一連の伝達経路に番組伝送信号が最初に導入される加盟国」を、「衛星による公衆への伝達行為」の「行為地」として規定している。

<衛星放送・ケーブル再送信に関する指令>
第1条2項
(b)衛星による公衆への伝達行為は、放送機関の管理と責任の下で、地上から衛星に向けての及び衛星から地上に向けての間断なき情報伝達の連鎖の中に、番組伝送信号が導入される加盟国において専ら行われるものとする。


国際裁判管轄に関する最高裁判例

マレーシア航空事件(最判昭56.10.16)
【事件の概要】
  同事件は、1977年、ペナン発クアラルンプール行きのマレーシア航空機の墜落事故によって死亡した日本人の遺族が、日本国内の裁判所に同航空会社を訴えたものである。
  同航空会社はマレーシア法に基づいて設立され、同国内に主たる事務所を有する。日本人遺族は、当該マレーシア航空会社に対し、同国内の旅客運送契約上の債務不履行を理由とする損害賠償請求訴訟を起こした。
【判決要旨】
「条理」に照らし、我が国の国際裁判管轄を肯定
  判決は、「本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。」とした上で、条理にしたがって例外的に裁判権の及ぶ範囲について、「わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所(民訴法二条)、法人その他の団体の事務所又は営業所(同四条)、義務履行地(同五条)、被告の財産所在地(同八条)、不法行為地(同一五条)、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものというべきである。」と結論した。

ドイツ自動車預金信託事件(最判平9.11.11)
【事件の概要】
  ドイツから自動車等を輸入している日本人Aが、ドイツに居住する日本人Bに対して、自動車の買い付け、預託金の管理、代金の支払い等を内容とする業務を委託する契約を結んだ(契約において、債務履行地や準拠法についての規定はなかった)。その後AはBの預託金管理に不安を感じ、返還を求めたところ、Bがこれに応じなかったため、Aは日本国の裁判所にBに対する債務返還訴訟を起こした。
【判決要旨】
「特段の事情」があるとして、我が国の国際裁判管轄を否定
  判決は、当該契約がドイツ国内で締結され、かつドイツ国内における業務委託を目的とするものであり、あらかじめ準拠法についての取極めがなされていなかったことに鑑み、本件訴訟を日本国の裁判所に提起することは、Bの「予測の範囲を超えるもの」であり、また、Bは「二十年以上にわたり、ドイツ連邦共和国内に生活上及び営業上の本拠を置いており」「防御のための証拠方法も、同国内に集中している」一方、Aはドイツから「自動車等を輸入していた業者であるから」、ドイツの裁判所に訴えることが「過大な負担を課することになるとも言えない」として、我が国の国際裁判管轄を否定する「特段の事情」が存在するとした。

円谷プロ事件(最判平13.06.08)
【事件の概要】
  タイ在住のタイ人Yは、「ウルトラマン」等のテレビ映画について日本法人Xから独占的利用許諾を受けていると主張して、Xから別途許諾を受けている訴外Aを刑事告訴した。そこで、1当該著作物の著作権者である日本法人Xが著作権を有すること、2Yに対する損害賠償等を求めて日本国の裁判所に提訴した。
【判決要旨】
「特段の事情」は認められないとして、我が国の国際裁判管轄を肯定
  判決は、本件訴訟とタイ訴訟の内容は同一ではなく、訴訟物が異なることから、本件訴訟についてYを日本の裁判権に服させることが当事者間の公平、裁判の適正・迅速に期するという理念に反するものということはできないとして、我が国の裁判所の国際裁判管轄を否定すべき「特段の事情」は認められないとした。
  なお、原告の請求は多岐にわたるが、判決は、1Yの日本における本件著作物に関する著作権不存在確認については、「請求の目的たる財産が我が国に存在するから、我が国の民訴法の規定する財産所在地の裁判籍が我が国内にあることは明らかである。」とし、また、2本件警告書送付による不法行為に基づく損害賠償請求については、我が国に住所等を有しない被告に対し提起された民事訴訟法の不法行為地の裁判籍の規定に基づいて、「原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。」とした上で、本件において、Yが本件警告書を日本において宛先各社に到達させたことにより、Xの業務を妨害した客観的事実は明らかである等判示して、結論としてすべての請求について我が国の裁判管轄を肯定した。


準拠法及び国際裁判管轄に係る検討の状況

《WIPO》

1998年12月 WIPO国際私法専門家会合
当初からレポートの採択は予定せず、その成果はあくまでもWIPO事務局の将来の活動に役立てられるという前提で開催。準拠法を中心にベルヌ条約の規定からどこまで読み取れるかという解釈論及び将来に向けて望ましいと考えられる立法論について議論された。

2001年  1月 国際私法及び知的所有権に関するWIPOフォーラム
総合的見地から改めて国際私法問題を考察するために開催。
「準拠法、裁判管轄権及び執行」「電子商取引:国際私法について生じつつある問題とADRの果たすべき役割」「現在進展中の国際的な取り組み」といったテーマに沿って、報告及び議論がなされた。

《ヘーグ国際私法会議》

1999年10月 特別委員会において「民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約」準備草案を採択
2000年  5月 一般問題特別委員会において、同条約の採択を目的とする外交会議を二回に分け、第一回目の会議を2001年6月に、第2回目の会議を2001年末又は2002年初頭に開催して、最終的に内容を確定し、採択することを決定
2001年  2月 ジュネーブにおいて知的所有権に関する専門家会合を開催
2001年  2月 カナダ・オタワにおいて非公式会合を開催
(電子取引・知的所有権の観点からの問題を含めて具体的に検討)
2001年  4月 英国・エジンバラにおいて非公式会合を開催
2001年  6月 第1回外交会議
(コンセンサスは形成されず、今後の外交会議の開催については未定)
2002年  4月 第一委員会を開催
(条約に関する今後の作業の進め方等についての審議)
s_01  
b_1   EU、豪、日:包括的な条約を支持
米: 小さい条約(企業間における合意管轄及びphysical injury tort に関する管轄に限定した条約)を支持
s_02  

2002年4月の第一委員会の結果概要
2002年秋〜   常設事務局及び非公式作業グループによる条文案準備作業
(第一委員会で指摘されたコアエリア及び追加可能な事項をベースとして、再度、ドラフティングを行う。)
2003年前半   特別委員会を開催し、条文案を提出
2003年後半   外交会議を開催

※コアエリア: 合意管轄、被告住所地管轄、応訴管轄、支店管轄、physical injury tort に関する管轄、信託に関する管轄及び反訴管轄をいうものとされた。

 


インターネットにおける準拠法の考え方

インターネットにおける国際裁判管轄の考え方


ファイル交換サービスに係る著作権侵害訴訟と裁判管轄について

ファイル交換サービスに係る著作権侵害訴訟と裁判管轄について


ページの先頭へ