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資料4−5

「著作権に関する世界知的所有権機関条約」について
(略称:WIPO著作権条約(WCT))

平成14年7月

1. 背景
  デジタル化・ネットワーク化を始めとする情報関連技術の発達に対応し、国際的な著作権の保護の改善を目的として、1996年12月20日に世界知的所有権機関(WIPO)において採択された。

2. 条約のポイント
インターネット時代に対応した著作権保護
双方向性送信(インタラクティブ送信)に関する権利
技術的保護手段の回避に関する規定
権利管理情報の改変等に関する規定

情報化社会における著作権保護の整備
すべての著作物についての譲渡権
コンピュータ・プログラムやデータベースの保護の確認
コンピュータ・プログラム等に対する貸与権
写真の保護期間の延長(他の著作物と同様50年)

3. 締結状況等
  本年3月6日発効済。本年6月現在の締約国は35箇国(G8では我が国、米国のみ。なお、EUにおいては昨年6月WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の締結のためのディレクティブが成立している。)。

4. 我が国の対応状況
  第147回通常国会において、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」の締結が承認された。


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