航空・電子等技術審議会
第2章 審議会等
(審議会等)
第46条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、科学技術庁に、次の表の上欄に掲げる審議会等を置き、これらの審議会等の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ページの先頭へ