審議会情報へ

航空・電子等技術審議会

設置根拠及び運営要領

  1. 科学技術庁組織令(昭和31年5月18日政令第142号)(関係部分抜粋)

     第2章  審議会等

     (審議会等)

     第46条  法律の規定により置かれる審議会等のほか、科学技術庁に、次の表の上欄に掲げる審議会等を置き、これらの審議会等の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    航空・電子等
    技術審議会
    1. 航空技術、電子技術その他科学技術に関し多数部門の協力が必要とされる総合的試験研究(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を要する技術に関する重要事項を審議すること。 
    2. 前号に規定する重要事項に関し、科学技術庁長官の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、科学技術庁長官に対し意見を述べること。 

  2. 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会等に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。 

ページの先頭へ