| 技術士審議会に関する情報公開について
改正 平成9年4月18日
平成8年4月 8日
技術士審議会会長
技術士審議会の情報公開の方針を以下のとおり定める。
(情報公開の原則)
1.技術士審議会は、その運営に関し、内外への透明性の一層の向上を図る等のため、情報の公開に努めることとする。
(議事等の公開)
2.技術士審議会の議事、技術士審議会に提出された資料(以下「会議提出資料」という。)及び議事要旨は、公開することを原則とする。
(非公開事由)
3.技術士審議会は、議事等技術士審議会に関する情報について、次の1)から3)までに該当する場合は、当該議事、会議提出資料及び議事要旨の非公開とする部分それぞれについて理由を示し、非公開とすることができることとする。
1) 試験問題に関する情報の公開等公正かつ適正な試験を実施することが困難になるおそれがある場合
2) 不利益処分が予想される者の名前の公開等個人のプライバシ−を侵害するおそれのある場合
3) その他公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(会議提出資料等の公開の方法)
4.公開する会議提出資料及び議事要旨は、原則として、当該会議終了後速やかに事務局に設置し一般の閲覧の用に供することとする。また、議事要旨は、科学技術庁のホ−ムペ−ジに掲載することとする。
(部会)
5.一般部会及び試験部会については、技術士審議会に関する上記1.から4.までの方針にならうこととする。
(今後の検討)
6.技術士審議会は、今後とも、適切な情報の公開に関して必要に応じ検討していくこととする。
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