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 技術士審議会(平成11年度第10回)議事要旨 


  1.  日    時 平成12年2月3日(木)9時30分〜12時30分 

  2. 場    所     科学技術庁第1・2会議室(科学技術庁2階) 

  3. 出 席 者     (敬称略) 
     委    員 :桑原 洋会長、杉浦 賢、大河内 春乃、大橋 欣治、大橋 南海子、亀若 誠、 
              合田 良実、佐藤 進、高城 重厚、田村 和子、広海 正光、布施 洋一、 
              堀内 純夫、柳田 晴美 
    専門委員 :大橋 秀雄、小野田 武、中村 宗和、西野 文雄、渡邊 定夫 
    関係機関 :文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省、環境庁 
            (社)日本技術士会 
    事 務 局 :越智振興局長、白川審議官、土屋科学技術情報課長  ほか 

  4. 議    題    (1) 技術士審議会報告書案に寄せられた意見への回答について 
                 (2)技術士審議会一般部会における審議の方向について 
                 (3)技術士審議会報告書について 
                 (4) その他 

  5. 配布資料  1. 技術士審議会(平成11年度第9回)議事要旨(案) 
                  2.「技術士制度の改善方策について(案)」(平成11年12月1日技術士審議会) 
                      に対するご意見と回答(案) 
                  3. 技術士審議会一般部会における審議の方向 
                  4.技術士制度の改善方策について(案)[修正案 平成12年2月3日] 

  6. 議事概要 

     (1)  技術士審議会(平成11年度第9回)議事要旨(案)については、意見がある場合には2月10日(木)までに事務局に連絡することとなった。(期日までに意見が出ない場合には案のとおり決定することとなった。) 
     (2)  資料2について、事務局より説明。 
     (3)  杉浦部会長より、一般部会のこれまでの議論の方向について説明。 
     (4)  資料4について、事務局より説明。

    (2)〜(4)に関し、次のような意見等があった。 
    • 指導者の下での実務修習を行う者について名称がなければ、そのような立場の人の活用の促進を主張していくのが困難になるのではないか。 
    • 技術者として未完成である技術士補というのは、活用を目的として設置されている資格なのか、第二次試験の受験者志望者の名称として登録すること目的として設置されているのか明確にする必要がある。技術士補の活用促進を考えていくならば、技術士法を改正し、技術士補の定義を変更してもよいのではないか。 
    • 技術士補というコースが技術者養成にとってもっとも重要なコースであるとすると、指導技術士が得られない状況は国の責任において早期に解消する必要がある。 
    • 第一次試験で受けた科目に関わらず第二次試験試験の選択科目が選べるように緩和されたのだから、指導技術士の部門についての制限も緩和してもよいのではないか。 
    • 業務と並行して修習プログラムを履修出来るコースは、企業に勤務している技術者にとって活用しやすい制度なので、将来的にマジョリティになることもあり得るので、技術士補が中心であるという考え方にこだわらない方がよいのではないか。 
    • 技術士補という名称は、法律的に使用が制限されているので、修習プログラムを履修する者も含めて魅力的な名称を検討していくべき。 
    • 技術士補の実力のレベルは千差万別であると考えられるが、技術者倫理の試験を含めた第一次試験の合格者として総称をつくり、技術士会で登録を行い、第一次試験合格レベルの技術者として活用を促進していくべき。 
    • 第一次試験合格者については、国家の法律で縛りつけるのではなく、柔軟に成長していくような環境を法律でつくっていくべきではないか。 
    • 技術士補の取得が受験資格となる他の資格があれば、技術士補そのものが独立の資格として活用されることになる。 
    • 修習プログラムの履修者と技術士補を含めた総称を考えて、資格取得者を技術士会で登録していく場合は、技術士補とそれ以外の人の取扱に差をつけないようにして欲しい。 
    • 海外では、登録することは、職業倫理をカバーし、技術者となる入口の知識や能力を確認するという意味がある。 
    • 技術士制度においては一定の技術的水準を持っている人に技術士の資格を付与するのであるから、部門というのは1つのセクションに過ぎず、技術士の資格の取得者であれば技術士補の指導ができると解釈できる。 
    • 総合監理部門の新設について、全体をマネージメントしていく能力が国家資格になじむのか疑問。全体的なマネージメントというものは、現場において自ずから決まってくるもののような気がする。 
    • 科学技術立国においては、広範な技術や技能を持っている人に資格を与えて活用していくべき。 
    • 現在であれば、ある部門の技術士が同時に環境、安全についても習得していれば、利用者側のニーズが高く、利用者の安心につながる。利用者にとってニーズの高い部門は、時代によってダイナミック変化するので、柔軟な対応が必要である。 
    ○資料4の13−1の図について、委員から理解しにくい等多数の意見があり、本日の審議会の意見を踏まえ修正することとなった。 
     (5)  その他
    ○本日の審議により、検討すべきポイントについては、ほぼ議論され、会長に一任されることが了解された。
    ○追加の意見がある場合は、2月7日(月)17時までに事務局へ文書で送付することとなった。それらの意見を踏まえた上で、10日(木)までに会長案を作成し、各委員に送付し、17日(木)までに最終的な確認を行う予定。
    ○次回の審議会は2月23日(水)13時30分から16時30分。報告書(案)と意見回答(案)について最終的な決定を行う予定。