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技術士審議会一般部会(平成12年度第1回)議事要旨(案)については、意見がある場合には翌週までに事務局に連絡することとなった(期日までに意見が出ない場合には案のとおり決定)。
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修習プログラムの考え方について資料2に基づいて事務局より、また、技術士を目指した修習のあり方について資料3に基づいて日本技術士会より説明があり、資料2については了承され、部会長に字句の修正を一任し、審議会に報告することとなった。なお、次のような意見があった。
- これからの技術士には、専門家としての倫理とともに社会倫理も必要であり、修習プログラムでも力を入れるべき。
- 受験要件審査の際、混乱が生じないように、優れた指導者の要件についてしっかり決めるとともに、技術士会が事前に相談に応じることが重要。
- 技術士試験においては厳しい実務経験を課しているため、しっかりと実務経験を積み、その結果を最終的に試験で確認するのであれば、あまり細かいことを受験要件で定めなくてもいいのではないか。
- 指導する方も指導される方も技術士試験を受けるという意識をもって修習プログラムを受け受験する構造が必要。
- 受験者の立場を考えて、修習についてのわかりやすい手引書を作成すべき。
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総合技術監理部門について資料4に基づいて事務局より説明があり、これについて了承され、部会長に字句の修正を一任し、審議会に報告することとなった。なお、次のような意見があった。
- 総合技術監理部門の技術士が担うべきステータスに鑑みると、関係機関による活用に関する記述において、相応の社会的責任なり業務責任を持つことを踏まえたものにするようアピールすることが必要。
- 総合技術監理試験の必須科目の出題にあたっては、それぞれの選択科目の特色を活かしたものも評価できるようにすべき。
- 総合技術監理の「監理」については、「管理」及び「監督」の意味を含むとのことであるが、「管理」を用いる方が適切なのではないか。
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第一次試験の一部免除について資料5に基づいて事務局より説明があり、これについて了承され、審議会に報告することとなった。なお、次のような意見があったところ、これについては制度的に可能かどうか事務局において検討し、結果の反映については部会長に一任されることとなった。
- 大学3年修了で大学院に進学した者の中には、修士号は保有するが学士号は持たないという者がいる。これらの受験者に対する第1次試験の一部免除が可能となるよう、学歴をもって免除される者については「学士及び修士」とできないか。
- 技術士の数を増やすためには、他資格の保有者に対する技術士試験の免除だけでなく、技術士が他資格を受験する際の免除の範囲を拡大するよう図っていくべき。
- 第1次試験の一部免除となる資格として、資料にあげられた資格の他にも、放射線取扱主任者や環境計量士等も認められないか。
- 海外の大学・大学院の学歴を持つ者に対する第1次試験の一部免除は認められないか。
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技術士資格の英訳について資料6に基づいて事務局より説明。外国において技術者である旨を表示する方法(略称)については、提出された委員の意見を調整した上で審議会に報告することとなった。なお、次の意見があった。
- 今回の略称の提示案は長すぎるため、PEを基本とし、国名を識別できるような名称として、PE.JPとするのはどうか。
- 略称は必ずしもこの場で決定する必要があるかどうか別としても、日本では統一した方がよい。
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