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1.目 的
技術士審議会は、技術士法(昭和58年法律第25号)第48条にその設置が規定され、1)技術士制度に関する重要事項、2)技術士及び技術士補の登録の取消し及びその名称の使用の停止に関し審議を行う。
2.構 成
審議会には、審議会委員のほか、専門の事項を調査する専門委員が置かれている。
審議会委員は、技術士制度に関する事項について識見の高い者のうちから、内閣総理大臣が任命し、任期は2年である(技術士法第52条)。
専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから科学技術庁長官が任命する(技術士審議会令第1条)。
審議会には、これらの委員、専門委員で構成される部会として、一般部会と試験部会が置かれている。部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。
(技術士審議会令第2条、技術士審議会運営要領第3条)。
他に、幹事が置かれている(技術士審議会令第3条)。
(1)技術士審議会(総会)
委員15人以内で組織することとなっており(技術士法第50条)、現在、平成11年3月28日付けで任命された15名により構成されている(第21期)。
会長は、委員の互選によって定められ、会を代表し、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する(技術士法第51条)。
(2)一般部会
技術士試験の試験科目に関すること、技術士制度の健全な発達その他技術士及び技術士補に関する事項、日本技術士会に関する事項等を審議する(技術士審議会運営要領第2条及び第3条)。
(3)試験部会
技術士試験の試験方法並びに実施に関する事項、技術士試験委員の定数及びその推薦に関する事項等を審議する(同上)。
技術士審議会 名簿
会 長 桑 原 洋 株式会社 日立製作所 代表取締役取締役副会長
会長代理 杉 浦 賢 財団法人 機械振興協会 副会長
委 員 石 井 敏 弘 宇宙開発事業団 理事
大河内 春 乃 東京理科大学 非常勤講師
大 橋 欣 治 鹿島建設株式会社 常務取締役
大 橋 南海子 株式会社 まちづくり工房 代表取締役
亀 若 誠 社団法人 農林水産技術情報協会 理事
合 田 良 実 横浜国立大学大学院工学研究科 教授
佐 藤 進 財団法人 日本移動通信システム協会 理事長
高 城 重 厚 タキ・アソシェイツ技術士事務所 代表
田 村 和 子 社団法人 共同通信社 論説副委員長
広 海 正 光 国際協力事業団 副総裁
布 施 洋 一 財団法人 日本建設情報総合センタ− 理事長
堀 内 純 夫 社団法人 日本技術士会 専務理事
柳 田 晴 美 株式会社 クレアテラ 取締役
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