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通信制の大学院について(答申) (大学審議会 平成9年12月18日) |
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通信制の大学院について(答申)
平成9年12月18日 大学審議会 本審議会は,昭和62年10月29日,文部大臣から,「大学等における教育研究の高度化,個性化及び活性化等のための具体的方策について」諮問を受けて以来,多岐にわたる高等教育改革の課題について調査審議を進めている。 1 通信制の大学院の制度創設について 1 大学院への期待の高まり 大学院は,基礎研究を中心とした学術研究の推進とともに,研究者の養成及び高度の専門的能力を有する人材の養成という役割を担っている。 2 社会に開かれた大学院 現在,大学院においては,社会人の積極的な受入れを進めるため,社会人を対象とした特別選抜制度の導入,パートタイムでの履修で単位認定を行う科目等履修生制度の活用,夜間や週末等における授業を組み合わせた昼夜開講制の採用や夜間大学院の設置など,本審議会答申を受けて弾力化された大学院制度を活用して,様々な取組が行われている。 3 通信制の大学院の必要性 上記のような取組が進んできてはいるが,職業を持つ社会人の通学ということを考えた場合,自宅や職場から通える範囲に必ずしも希望する大学院がないといったことや,職場環境等によって通学可能な時間帯が限られるといったことなど,地理的・時間的制約等から,大学院レベルの学習を希望しながらも,その実現に困難を伴う社会人も少なくないと考えられる。例えば,現職の教員の専修免許状取得のための通信制の大学院の要望や,学部レベルの通信教育を受講している学生の進学の希望などのニーズがある。 4 マルチメディアの進展と大学院教育 マルチメディア技術の進展や,インターネットによる世界的なネットワークの普及などが急速に進む中,大学院においても,遠隔地にあるキャンパスを衛星通信や光ファイバーなどで結び,テレビ会議システムを活用して合同授業を行うなど,最先端の情報通信技術を活用した教育研究の取組が行われている。 5 通信制の大学院についての考え方 (1)制度創設に当たっての基本的考え方 これまで述べたように,分野によっては,将来的に,通学制と通信制の境界がなくなるような状況も考えられるが,現段階において一般に普及しているマルチメディア技術の水準等を踏まえ,現行制度からの円滑な移行という観点から,当面は,従来どおり通学制と通信制という区別を維持した形で通信制大学院制度を発足することとし,その後の技術の進展に対応して,大学院制度及び設置基準全体の在り方を再検討するというステップを踏むことが適当である。(2)通信教育を行う大学院の課程 修士課程について通信教育の開設を認めるものとする。 (3)通信教育を行い得る専攻分野 大学院は,通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について,通信教育を行うことができるものとする。 (4)入学者選抜 各大学院の理念・目標に応じて適切に選抜を実施することが必要である。 (5)教育方法
(6)修了要件 課程の修了要件は,現行の大学院設置基準第16条の定めるところによるものとする。 (7)教員数と収容定員
(参考)大学院設置基準 (8)校舎等の施設・設備
(9)通信指導のための組織等 大学院は,通信指導及び教育相談を円滑に処理するため,適当な組織等を設けるものとする。 (10)教育研究水準の維持向上方策
(11)大学院設置基準の適用 上記(2)〜(10)のほか,通信教育を行う大学院の設置又は大学院における通信教育の開設に関する事項については,大学院設置基準の定めるところによるものとする。 2 大学院設置基準の改正について 1において指摘したことを踏まえると,大学院設置基準について,次の改正を行う必要がある。 通信教育を行う大学院に関する次のような規定を新設すること。 |