| 社団法人日本音楽著作権協会 著作物使用料規程の一部変更について(答 申) |
社団法人日本音楽著作権協会
著作物使用料規程の一部変更について
(答 申)
| 平成12年9月28日付け平成12年諮問第8号で諮問のあった社団法人日本音楽著作権協会著作物使用料規程の一部変更については、このたび別紙のと おりの結論を得ましたので、答申します。 |
| 1 業務用通信カラオケ関係 |
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(略)
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| 2 インタラクティブ配信関係 |
| (1)答申議会の判断 本変更案については、個人利用については、1曲(入れ替え自由)の月額単価を150円程度、年間通して1曲(同)を利用する場合の包括的な年額を1,200円程 度とし、また、備考において「映画、ゲームソフト等の構成部分として著作物を利用 する場合その他特別の事情により本規定により難い場合は、利用者と協議の上、これと異なる額を定めることができる」という特例的規定を設けるとともに、施行期日に ついて、商用利用以外の部分については、平成13年7月1日から施行するよう実施 の時期を延期し、商用利用に係る部分については認可の日から施行することとして、それら以外の部分については申請どおり認可するよう答申することが適当である。 (2)理由 ○ 個人利用の取扱い ○ 映画の著作物の取扱い
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| 3 運用にあたっての答申議会としての補足意見 |
| (1)利用者団体との協議及び使用料規程の適宜の見直し 現行の仲介業務法においては、仲介業務団体が事前に利用者団体と使用料規程の額について協議することは必ずしも義務ではないものの、円満な利用秩序の形成のために、これまで行われてきたような協議は重要な取組として評価できる。特に、IT革命の推進 により、今後、様々な著作物の利用形態が出現することが予想され、これまで以上に緊 密に権利者団体と利用者団体とが協議を深めていく必要がある。また、著作権等管理事 業法においては、著作権等管理事業者に、利用者団体等から意見を聴取する努力義務が 課されているところであるが、今回の認可申請に対する意見具申の中でも触れられているように、各著作権等管理事業者においては、十分な協議と状況の変化に対応した使用料規程の柔軟な見直しが期待される。 また、平成11年の著作権法改正を踏まえ、今後、著作物等の流通に当たり権利管理 情報を付加したり技術的保護手段を講じることにより著作権の保護の強化を図ることが一層求められてくることを考慮すれば、このような取組を推進するための利用者の理解と協力を促すため、著作権等管理事業者において、適切な運用上の工夫を進めることも 必要である。 (2)著作権思想の普及啓発 |