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著作権審議会

1998/06/26 議事録
著作権審議会  マルチメディア小委員会複製検討班 (第4回議事要旨) 

著作権審議会マルチメディア小委員会複製検討班(第4回)議事要旨



平成10年6月26日(金)
14:00〜16:00    
文部省5A会議室          

・出席者
委  員:紋谷座長、大塚委員、木村(豊)委員、齊藤委員、半田委員、松田委員
事務局:吉田著作権課長、片山マルチメディア著作権室長、その他の担当官


1.開会


2.議事
(1)事務局より本日の議事及び配付資料の説明があった。

(2)複製に係わる権利制限規定に関する意見聴取

1.木村三郎(社)日本レコード協会専務理事、中村正勝(社)日本レコード協会著作権部長より、隣接権関係の立場から複製に係わる権利制限規定のあり方に関する意見、要望等を聴取し、その後、質疑応答が行われた。

(◎:説明者、○:委員、△:事務局)

○  著作権法第31条第1号に基づいて許される複製は、著作物の一部分となっている。音楽CD等では各曲の一部分になるが、このような複製が行われる危険性はほとんどないのではないか。

◎  チェックの乏しい状態で機械が自動化・高速化すると、一部分ではなく著作物の全部を複製される蓋然性が高くなると考えられるから、そもそも音楽CD等に関しては第31条第1号の適用は除外されるべきである。

○  放送事業者等が行う著作物の一時的固定は、実際に放送後に消されているのか。

◎  以前は生テープが高価であったため、放送後に記録を消して再度テープ使うことがあったが、現在はテープが安価となったため、そのまま貯めておき、記録保存所にも送らない場合がほとんどと聞いている。

△  二次使用料の徴収の際にあわせて録音権も処理している場合もあるのではないか。

◎  当事者同士でそうした権利処理を行っている場合もあるが、制作を外注して、放送事業者以外のものが一時的固定を行っている場合もある。この場合は複製権が働くが、実態がつかみづらく押さえにくい。

○  レコードの私的使用のための複製について、第47条の2第2項のような規定が導入されることが望ましいという意見だが、その趣旨はなにか。

◎  借りてきたレコードを複製した場合、レコードを返したらその複製物を所有していてはならないという趣旨である。但し原則的には私的使用のための複製は禁止されるべきだと考えている。


2.あがたせいじ  日本美術著作権機構理事、赤穴宏  日本美術著作権機構理事、黒部洸瑤  日本美術著作権機構理事より、美術・写真関係の立場から複製に係わる権利制限規定のあり方に関する意見、要望等を聴取し、その後、質疑応答が行われた。

○  絵画、写真等の分野では、私的使用のための複製によってどのような弊害が出るのかわかりにくい。

○  例えば絵画のデジタルデータをダウンロードし、原寸大で出力して飾るようになると、原画の複製物が売れなくなることが考えられる。

○  第45条に関して、原作品の所有者といえども、著作者の許諾がなければ、公衆に伝達する行為としての展示を行なえないようにすべきとの意見だが、ここでいう「公衆に伝達する行為としての展示」とは具体的にどのようなことか。

◎  著作物が大きなスクリーンに映し出されて公衆に伝達されるような場合を考えている。

△  第30条を見直し、写真や美術についても私的使用のための複製の場合に補償金制度の対象とすべきという意見だが、どのように補償金を徴収するのか。

◎  一定以上の解像度を持つスキャナー等に補償金を課すことが考えられる。また、画像データのプリントにしか使用しない用紙に賦課金をかけることも考えられる。

3.寺島アキ子(協)日本脚本家連盟常務理事より、文芸関係の立場から複製に係わる権利制限規定のあり方に関する意見、要望等を聴取し、その後、質疑応答が行われた。

  
○  電子図書館は、著作物をデータベース化し、それらを送信し、色々な場所で見ることができるようにするものと考えられるが、そのような著作物の利用についても、貴連盟も加わっている日本複写権センターで対応可能なのか。

◎  電子図書館にも、既にデジタル化された著作物をデータベース化するものや、書籍をデジタル化し、データベース化して、送信するものなど様々なものがあるようである。複写権センターは、多くの権利者が集まっており、受け皿になりうる団体であると考えており、複写権センターでできる部分について対応していくことになるだろう。


3.次回日程
    次回日程については、事務局から、調整がつき次第連絡したい旨  の発言があった。

4.閉会

(文化庁著作権課)

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