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著作権審議会

1999/07 概要
著作権審議会権利の集中管理小委員会専門部会中間まとめの概要 


著作権審議会権利の集中管理小委員会専門部会中間まとめの概要


平成11年7月
文    化    庁

   

1  はじめにー問題の所在ー
○  著作権の集中管理は,我が国を含め世界各国で音楽を中心として古くから発達してきたが,最近では,音楽に限らず,文芸作品,美術作品,実演,レコードなど広範囲の分野において定着しつつある。  
○  この著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」という)の集中管理については,その業務運営などについて一定の規制や使用料等の紛争について紛争処理制度を設けている国が多い。我が国においても「著作権に関する仲介業務に関する法律」(以下「仲介業務法」という)による仲介業務制度や著作権法では商業用レコードの二次使用料を受ける権利等に関する指定団体制度等が設けられているが,特に仲介業務法については,昭和14年の制定以来基本的に改正されていないため,規制の対象となる著作物の範囲や業務実施・使用料に係る規制の内容が現在の著作物の利用実態等に適合していないのではないかという問題点が指摘されている。また,政府全体における規制緩和政策の観点からも何らかの見直しが求められている。  
○  これらを背景にして,著作権審議会は,仲介業務法を中心とした著作権等の集中管理制度全体のあり方について検討するため,平成6年8月に権利の集中管理小委員会(主査  紋谷暢男成蹊大学教授)を設置した。  
○  同小委員会は,平成7年4月に,専門家から構成される専門部会(部会長主査と同じ)を設置し,集中管理の現状の把握と課題の整理を行わせることとした。  
○  この中間まとめは,今後考えられる制度上の対応について,専門部会として基本的な方向性を提案するとともに,さらに検討すべき問題点を整理したものである。  

2  集中管理とは何か
(1)集中管理の範囲
○  集中管理の典型的形態としては,多数の権利者から,著作物等に係る権利行使に関する委託等を受け,著作物等の利用を監視し,利用者と交渉し許諾を与え,使用料を徴収し,委託者に分配することを業として行うこととする。  
(2)集中管理の意義
○  著作権等の集中管理は,権利を保護するという立場から出発し,次第に利用者からの要求に応えて簡易迅速な許諾手続きを提供するという立場を加味しつつ,現在では,権利を保護する一方で利用の円滑化を図る最適な方法の一つとして考えられている。著作物等の利用が社会の広範囲の分野で不可欠のものとなっている現在,分野によってその実態は異なるものの,集中管理によって許諾を前提とした権利処理を円滑に進める意義は大きく,健全な集中管理の発展が望まれるところである。  
(3)技術革新と集中管理
○  技術革新は,現行の集中管理においても,包括許諾方式によるのか個別許諾方式によるのかという許諾方法の選択肢を増すとともに,分配精度の向上に大きな貢献をすると思われる。また,技術革新によって個別管理の可能性が増えるものの,一方で個別管理における事務の煩雑さ等の回避や無断利用者に対する監視業務などの集中管理を選択する動機に照らせば,集中管理の必要性が急速に低下するとは考えられない。しかし,技術革新は確実に多様な管理方法や形態を可能にさせる方向に動いている。  

3  現行制度及び集中管理の現状の概要
(1)現行制度の概要
(1)  仲介業務法 
○  仲介業務法は,昭和14年に制定され,基本的な枠組みとしては,業務については許可制,使用料については認可制を採用している。また,適用対象となる著作物は,勅令(政令)で定められており,小説,脚本,楽曲を伴う場合における歌詞及び楽曲である。  
○  現在,仲介業務法による業務許可を得ている団体としては,(社)日本文芸著作権保護同盟(小説),(協)日本脚本家連盟(脚本),(協)日本シナリオ作家協会(脚本)及び(社)日本音楽著作権協会(歌詞・楽曲)の4団体である。  
○  なお,音楽出版者は,作詞家・作曲家等から,使用料の分配等の条件付きで著作権の譲渡を受け音楽著作権を管理することを業としているが,音楽出版者が直接管理業務を行う場合は,仲介業務法の規制対象であると解されている。  

(2)  商業用レコードの二次使用料等に係る指定団体制度 
○  著作権法上,実演家及びレコード製作者に認められた商業用レコードの二次使用料を受ける権利及び商業用レコードの貸与報酬を受ける権利については,指定団体がある場合は当該団体によってのみ行使できることになっている。  
○  現在,実演家の権利については(社)日本芸能実演家団体協議会が,レコード製作者の権利については(社)日本レコード協会が指定され業務を行っている。  

(3)  私的録音録画補償金に係る指定管理団体制度 
○  著作権法上,著作権者,実演家及びレコード製作者に認められた私的録音録画補償金を受ける権利については,指定管理団体がある場合は当該団体によってのみ行使できることになっている。  
○  現在,私的録音の分野では(社)私的録音補償金管理協会が,私的録画の分野では(社)私的録画補償金管理協会が指定され業務を行っている。  

(2)集中管理の現状の概要
○  文芸作品については,(社)日本文芸著作権保護同盟が業務を行っているが,管理の範囲は,小説の映画化,劇映画等の放送・ビデオ化などの二次利用に限られている。また,出版後の翻訳等の二次利用については,作品を出版した出版者が管理業務を行っている場合があるほか,翻訳権等の仲介を専門に行う翻訳エージェンシーも存在する。  
○  脚本については,(協)日本脚本家連盟と(協)日本シナリオ作家協会があり,両団体で我が国のほとんどの作家の権利を管理している。管理の範囲は,主として,放送番組の再放送,劇映画の放送,放送番組等のビデオ化などの二次利用である。  
○  音楽については,(社)日本音楽著作権協会が我が国唯一の管理団体として,演奏,公衆送信,録音などの全ての利用形態について,我が国のほとんどの作家の権利を管理している。また,同協会は,外国の同種の団体との契約により,外国曲の管理も行っている。なお,音楽出版者も多数存在するが,実際の著作権の管理業務は同協会が行っている。  
○  美術・写真については,集中管理体制を整備しようという動きはあるものの,写真の分野で,書籍,雑誌,ポスター等の利用に関しフィルムを貸与している写真エージェンシーが複製の権利処理を行っているほか,原則として個々の作家が権利を管理しているのが実状である。  
○  映像作品については,邦画のレンタルに関し,(社)日本映像ソフト協会が実施している「個人向けレンタルシステム」等の実態があるが,原則として個々の著作権者が権利を管理している。。  
○  文献複写については,(社)日本複写権センターが,学術論文等の複写について業務を行っている。 
○  キャラクターについては,出版者,映画会社,専門のエージェント等が管理をしている実態がある。 
○  実演家の権利については,(社)日本芸能実演家団体協議会が二次使用料等に係る指定団体としての業務を行っているほか,実演の放送などに係る著作隣接権の管理業務も行っている。また,他にいくつかの団体が限定的に管理業務を実施している。なお,芸能プロダクションが所属する実演家から著作隣接権の譲渡又は委任を受け権利を管理している実態がある。  
○  レコード製作者の権利については,(社)日本レコード協会が二次使用料等に係る指定団体としての業務を行っているが,複製権等については,原則として個々のレコード会社等が行使をしているのが実態である。  

4  外国の法制度等
○  著作権の集中管理に関して,ドイツ,スペイン,フランス,スイスについては,業務実施の許可制が採用されている。規制対象は,スイスについては音楽に限定されているが,他の国は限定していない。使用料については,スイスが認可制,ドイツ及びスペインは届出制であり,フランスは特に規制はない。なお,ドイツ及びスペインは,使用料等の紛争に際し仲裁等を行う紛争処理制度が設けられている。  
○  イタリアは,著作権法で特定の集中管理団体の業務独占を認めている。 
○  アメリカ合衆国,イギリス及びカナダについては,著作権の集中管理を対象とした特別の業務規制はないが,アメリカ合衆国は,反トラスト法による強い規制がある。ただし,使用料については,カナダが音楽の演奏等について事前承認制を設けているほか,イギリス及びカナダでは,使用料等の紛争に際し裁定を行う紛争処理制度が設けられている。  
○  なお,集中管理団体の例を音楽の分野で見ると,ドイツ,スペイン,スイス及びイタリアは単一の団体である。フランス,イギリス,カナダ及びアメリカ合衆国は,演奏権と録音権の団体に分かれているが,それぞれの分野に3団体以上存在するのは,アメリカ合衆国のみである。  

5  著作権の集中管理制度のあり方
(1)集中管理の法的基盤整備の必要性
○  デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い,著作物の利用可能性が拡大しており,著作物の円滑な利用について,簡易迅速な許諾手続きにより権利処理ができるシステムの構築が社会から強く求められている。  
○  集中管理は,権利者の保護を実効あらしめ,創作の振興に資するものであると同時に,利用者の利便を図って広く社会の利益となるものであり,公益性のある事業であると位置付けることができ,その健全な発展は,我が国文化の発展向上に寄与すると考えられる。  
○  集中管理の健全な発展を図る観点から, 
  ア  集中管理団体が,委託者の信頼を受け著作権を適切に管理するためには,団体の組織,経理的基礎等について,最低限の業務基盤が確保されることが望ましいこと  
  イ  著作物の利用は,個々の著作物の個性に着目され,他の著作物によって代替させられない場合があり,このような独占的な地位を背景として権利の濫用が行われる可能性があることから,公正妥当な権利の管理を確保し,紛争を防止又は解決するための一定の仕組みが確保されることが望ましいこと  
  ウ  実態として歴史的経緯に照らすと集中管理団体は単一化の方向へ推移してきた事実があり,今後も分野によっては独占的な状態が維持されることが予想されることに留意する必要があること  
  エ  著作権の性質等から無権限の管理や処分などが行われる可能性があり,権利者及び利用者双方の懸念を取り除く必要があること 
  などから,集中管理団体の健全な発展を実現するためには,一定の法的仕組みが必要である。  

(2)法的基盤整備に関する基本方針
○  法的基盤整備の基本方針の検討に当たっては,次のような点に留意する。 
  ア  政府の規制緩和政策を踏まえ,必要最小限度の規制に止める。 
  イ  競争原理の導入の観点から,原則として集中管理団体の新規参入の機会を認める方向が適当である。 
  ウ  権利者及び利用者の保護の確保の観点から,集中管理団体の業務の公正妥当な遂行の確保を図ることを目的とする緩やかな規制が適当である。  
  エ  既成の秩序として事実上市場を独占している団体もあることから,このような実態についても十分留意する必要がある。  

(3)法的基盤整備の対象とする範囲
○  現行の仲介業務法は,集中管理の必要性が高い分野のみを対象とするという考え方の下に著作物の種類により適用範囲を限定しているが,メデイアの発達によって,分野における必要性は変化すること,各種の著作物が統合的に利用される傾向が増大していることなどから著作物の種類により適用範囲の区別をする必要はないと考える。また著作物の利用態様による区別についても同様である。  
○  不特定又は特定多数の委託者から信託,代理等の引受けを行い集中管理を行う場合を対象とし,特定少数の場合は対象外とする。 
○  権利者が集中管理団体に権利行使を一任し,集中管理団体は委託者の意思にかかわらず当該団体の意思決定によって著作権の管理を行う「一任型」の集中管理を対象とする。なお,一任型の集中管理を更に包括許諾方式と個別許諾方式の区別や,信託などの権利委託の方式によって再区分するかどうかは,集中管理団体の現状等を踏まえた上で,更に検討する。  
○  なお,音楽出版者等の行う集中管理の中で,著作権者としての権利行使と同視しうるものについては,原則として対象外とする。  

(4)具体的な法的基盤整備の内容
(1)  業務の実施 
(規制の必要性) 
○  集中管理団体の最低限の業務基盤を確保し,権利濫用等を防止し,公正妥当な権利行使の確保を図るためには,業務開始に当たって何らかの規制が必要である。  
(参入規制の原則的廃止) 
○  同一分野における複数団体の存在を否定することは適当でなく,一定の要件を満たした団体であれば,自由に参入を認める方向で考えるべきである。  
○  ただし,音楽の演奏・放送等,論文等の複写などの分野については,管理対象が全国に及びしかも利用者が多数であること,著作物を大量に利用するので包括許諾方式による権利処理にならざるをえないことなどから,他の分野より高い水準の能力や条件整備が要求されることから,単一又は複数としてもごく少数の団体による集中管理が権利者・利用者双方にとって有益であり,他の分野より参入要件を厳しくする必要があると考えられるが,具体的な分野の判断については今後更に検討する必要がある。  
(集中管理団体の営利・非営利性) 
○  株式会社等の営利法人による集中管理については,一定の法的な仕組みを整えることにより事業の公益性は確保できると考えられるので容認すべきである。  
(業務実施の規制の方法) 
○  参入は自由としつつも最小限の業務基盤を確保するため,現行の許可制を廃止し登録制に移行することを基本とする。登録基準としては,他の業務規制関係法令で見られるような組織構成等に係る要件を定めることとなるが,その場合,集中管理団体は法人に限ること,集中管理を的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的・組織的基礎を有することなどの要件も考慮すべきである。  
○  なお,参入要件を厳しくする分野については,当該分野に係る業務について認可制などの方策も検討すべきである。 
(権利委託に関する契約約款,使用料の分配方法及び手数料) 
○  使用料の分配方法及び手数料に関する事項を含む委託契約約款の制定を集中管理団体に法律上義務付けることが適当である。この場合,約款に盛り込む事項を法令上明確化すること,約款の届出義務等について考慮すべきである。なお,委託契約約款のあり方として,作品や支分権ごとの選択を認める方向で更に検討すべきである。  
(業務実施に対する主務官庁の監督権限) 
○  主務官庁の監督権限としては,適切な業務を監督するため,一定の調査権限,業務改善命令,業務停止命令等の権限を与えることが適当である。  
(業務実施に当たっての法律上の義務等) 
○  集中管理団体が業務を実施するに当たっては,おおむね次のような法律上の義務付けを行うことが適当である。 
    ・利用者からの許諾の求めに対する応諾義務 
    ・利用者等に対する管理著作物・著作権に関する情報提供義務 
    ・業務及び経理の状況に関する公開義務 
    ・一定の場合における兼職・兼業の制限 
    なお,次の事項については,法律上の措置はしないものとすることが適当である。 
    ・著作権者から委託の申込みがあった場合の管理の引受義務 
    ・管理著作物のうち特定のものの利用に関する勧奨の禁止  

(2)  使用料等の規制 
(認可制の原則廃止) 
○  競争原理を導入し,集中管理団体の新規参入を認める制度をとる場合,使用料についても原則として自由競争に委ねることとし,現行の認可制は廃止するのが適当である。  
(廃止に当たっての考慮事項) 
○  認可制を廃止したとしても,現実には独占的な集中管理団体が存在すること,著作物の代替性の低さ等から集中度が低くても権利濫用が起こる可能性があることから,著作物使用料規程の制定の義務付け,同規程の主務官庁への届出義務などについて考慮すべきである。  
○  なお,参入要件を厳しくする特定の分野については,認可制を維持することも考慮すべきであるが,認可手続きについては見直しを行うことが必要である。  

(3)  紛争処理制度 
(紛争処理制度の必要性) 
○  著作権に関する紛争の解決制度としては,著作権法上あっせんの制度があるほか,民事訴訟,民事調停等で解決する方法があるが,使用料の額を巡る紛争については既存の制度では必ずしも適切に対応できないと考えられる。使用料に関する認可制の廃止に伴い,使用料に関する紛争は増加するものと見込まれることから,著作権という特殊性・専門性を踏まえた独自の紛争処理制度を整備することが使用料の自由化への必須の条件であると考える。  
(具体的方策) 
○  具体的には,集中管理団体と利用関係団体との使用料に関する包括協定の締結による使用料の設定を可能とする措置を考慮するほか,著作物使用料規程について関係者間に不服がある場合の裁定制度等を導入することを検討すべきである。  
○  なお,裁定等を実施する権限のある機関として,著作物使用料審判所(仮称)を設置することを提言する。また,当該機関は,文化庁長官から独立性のある機関とし,私的録音録画補償金などの補償金や商業用レコードの二次使用料等に係る認可・裁定なども含め使用料に係る総合的な調整機関とすることが望ましい。  

(5)集中管理の分散化と新たな集中管理の可能性
○  集中管理に関する規制緩和が進むと様々な態様の集中管理が出現する可能性がある。この場合,許諾の窓口が分散化するので利用者の便を図るために,集中度の低い集中管理団体や権利者自身から使用料を含む許諾条件に関する登録を受付け権利処理の業務を代行するという権利処理代行センター(仮称)の創設も考えられる。同センターは,通常非一任型の集中管理の範疇に入り,これまでの検討結果に照らせば,規制対象ではないが,今後最終的な結論を得るまでに研究を進めるべきである。  

6  著作隣接権の集中管理のあり方について
○  映像作品,レコードなどの視聴覚作品の利用による実演・レコードの二次利用が今後ますます増加すると予想されることから,著作隣接権を取扱う集中管理団体が健全に発展することは,著作隣接権の保護及び実演等の利用の円滑化に資するものと考えられ,著作権の集中管理のあり方で検討した法的基盤整備に関する考え方は,著作隣接権の集中管理についても原則として同様であり,将来的には法的基盤整備が必要となる可能性がある。  
○  しかし,実演等の著作隣接権に係る権利処理の実態,指定団体制度との関係の整理など,なお解明すべき問題点も存在することから,著作隣接権の集中管理について,著作権と同様の措置をすることは現時点において時期尚早であり,将来における法律解釈や契約慣行の定着,権利行使の実態等について見定めた上で,改めて法的基盤整備の問題について検討すべきである。  

7  指定団体制度等のあり方
○  指定(管理)団体制度の対象となっている私的録音録画補補償金を受ける権利等は,許諾権でなく報酬請求権であることなどから,個々の権利者に与えられた権利を有効に生かし,かつ円滑な権利処理を可能にするためには,集中管理団体による行使を法律上義務付けることは合理性があると考える。  
○  現行制度の定着度,単一団体による報酬等の徴収・分配の合理性・効率性などから,複数団体制を認める利点は乏しいと考えられるので,現行制度を維持することが適当である。  

8  その他の集中管理に関する問題
  集中管理に関連のある問題について,次のとおり検討を行った。 
○  集中管理による権利処理システムの整備に加えて,権利情報の集中提供化の制度の整備も重要である。 
○  著作物等の使用料から一定金額を控除して文化目的,社会目的等の事業のための共通目的基金を創設することについては,次の原則を確認する必要がある。  
    ・控除はあくまで個々の委託者の承認に基づいて行われること 
    ・控除の割合,控除した金額の用途などの重要事項は委託者又は委託者の代表が参加する機関によって決定されること 
○  著作権等に係る登録制度に関し,集中管理団体の複数化に伴い権利保全のための登録が活用される可能性があるので,今後登録事務処理体制の強化や登録の電子化などの制度の見直しが必要である。  
○  集中管理団体における職員の資質の向上を図るため,集中管理団体が共同で研修会を開催するなど職員の資質の向上のため方策を考えるべきである。  


   

(文化庁長官官房著作権課)

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