平成22年2月19日(金曜日)8時~
衆議院第2議員会館 第1会議室
(1)「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について
(2)その他
本日は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(RI法案)」の最終報告をさせていただきたい。閣議決定のための手続として必要であるため、定例外に急遽集まっていただいた。
今日、大臣所信が行われるが、法案については、高校無償化法案を予算案があがり次第確実に仕上げていただき、続いてRI法を審議いただきたいと考えている。また、皆さんが考えておられることを提案いただく機会を政策会議で増やすことについて副大臣会議でも議題になったが、PTをつくるのがいいのか、この場を活用するのがよいのか考えていきたい。
(資料に基づいて説明)
何度か説明申し上げているが、3月上旬の閣議決定に向け、最終的な調整中。現行法にクリアランス制度を加え、あわせて放射化物の規制をガイドラインから法規制とするもので、新法ではない。
平成17年の原子炉等規制法の改正で、クリアランス制度を導入し、放射線量の低いものは、一般の廃棄物と同じように処理してよいこととした。あわせて、医療機関を中心に放射線発生装置が大型化していることを受け、規制の対象とする必要性から、放射化物への規制を従来のガイドラインから法律による規制とした。
法律の要綱に記載の通り、放射化物も規制の対象に含まれることを第1条に規定したほか、廃止措置の強化を第28条に盛り込み、クリアランス制度は第33条の2に新設としている。なぜ、このクリアランス制度を導入するのかというと、現在、規制対象となる放射性廃棄物をドラム缶換算すると、約25万本と言われる。放射性廃棄物は、いろいろな場所にあるが、その約5割のものが出している放射線は0.01ミリシーベルト以下であり、この基準以下のものを一般の産業廃棄物と同様に処理をしてもよいとすることによって、現在の処分コストを1/3から1/10に軽減でき、研究、医療、産業の現場の負担軽減が図られる。その際、きちんとした測定・評価が必要なので、国が測定・評価方法を認定し、事業者に測定評価をしてもらう。その認可された方法に基づき測定評価したものについて、クリアランスレベル以下のものは、再利用か適正処分を行う。それは、国・登録機関による測定評価結果の確認が前提となり、安全性には問題のない形で利用される。
放射化物への規制については、現行はガイドラインで規制していたが、放射線発生装置の大型化が進み、規制をどうするのか、専門家の議論が進み、第1条に規定。また、罰則が強化され、罰金30万以下、50万以下であったものを、100万以下、300万以下とし、一部懲役刑も定めた。いずれにしても、RI法は予算関連法案ではないが、現在の放射線発生装置の高性能化に伴い放射化レベルが高くなっており、進めていきたい。法的規制とする際には、大型施設を持っているところには約1年をかけ施設を整備する必要性が発生する場合があるため、施行日は公布後2年以内の政令で定める日としており、少し時間がかかることになるが、ご理解いただき、審議いただきたい。
○政令で日付を定め、省令で例えば数値を定めるという使い分けがされているが、全省庁で一致した政省令の使い分けの基準はあるのか。また、一般人についてのクリアランスレベルとしては、妥当だと思うが、産廃業者のような日常的に接する者の年間被爆などはどうなのか。測定方法についての厳密な基準をつくる必要があるのではないか。
後藤大臣政務官
省令については、技術的変動制、機動的対応が求められるものを大臣による告示行為で定めている。省令も同時に定めたかったが、専門家の検討委員会など一部まとまっていないものもある。クリアランス物であって産業廃棄物となるものについては、環境省が最終的に事業者との間で意見をまとめているところ。
科学技術・学術政策局次長
技術的な部分で補足すると、産業廃棄物業者も一般の方と同じ分類に入るが、廃棄物として扱われることも含めて、安全上問題ないレベルに設定する。測定方法については技術的に重要で、均一になっているかを確認しなければいけない。どうやって測るかは省令となるが、原子炉等規制法をモデルとして検討していきたい。
○改正のポイントは、安全性と合理性だろう。合理性は、経費の問題で淘汰され、達成されるだろうと思うが、安全性の担保が気になる。国による測定方法の認可と国や登録機関による測定結果の確認の二段階のチェックについて、抜け駆けされたり、国が把握できなかったという事態となることがないように対処すべき。
後藤大臣政務官
安全性に関して、放射化物の規制は、現在、ガイドラインであり、法的拘束力がないため、法律で対応しようとするもの。合理性については、クリアランス制度により、負担を減ずるが、不届きものに対しては罰則を強化。事業者数は数千あると言われるが、どこに何があるかは特定されており、スタートがスムーズに行くように、専門家も巻き込んで進めていきたい。
高井大臣政務官
これをもって「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について、ご了承をいただきたい。よろしいか。
中川副大臣
クリアランス制度を導入することとしているが、放射性廃棄物等が、一般産業廃棄物として受け入れられるかはシステムの信頼性にかかっている。原子力発電所からの廃棄物でクリアランスされたものがあるが、一般国民の理解を完全には得られていない。RI法は国民の理解を得る方向に持っていきたいと思う。
後藤大臣政務官
先生方、無言ではあるが、頷いていただけたので、ご了解いただいたとさせていただく。いろいろな角度から、新しい課題が見えてくると思う。分からないことがあれば、担当局へ連絡いただければ説明させていただく。
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