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第15回文部科学省政策会議(平成22年1月27日)

1.日時

平成22年1月27日(水曜日)8時~

2.場所

衆議院第1議員会館 第1会議室

3.議題

(1)「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」について 
(2)著作権法の一部を改正する法律等について
(3)デジタル書籍の利活用の推進について(案)
(4)その他

4.概要

 【中川副大臣 挨拶】

文部科学省の三役は、それぞれ予算審議と並行して、例えば私の担当分野では総合科学技術会議の再検討、科技全体を他省庁を含めどう戦略をとっていくか、どう意志決定し、民間のイノベーションを含め、参加型の議論をできる組織の検討を進め、総合的な体系をつくっていく議論をしている。このほか、予算が一段落すれば、特別会計、独法・特殊法人・公益法人の分野も含む事業仕分けの議論が入ってくる。文部科学省でも、準備をするだけでなく、資料整理、状況把握の指示を出している。
また、現場主義ということで、現場の皆さんと話し合う機会をもっている。一緒に行こうという方は言ってほしい。今は、これからの科学技術・教育・文化の芽を出し、弾込めをしていく大事な時期だ。

 (1)「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」について

【高井大臣政務官より説明】

 【質疑応答】

○ この法律により支給される就学支援金の受給権者は生徒本人か、保護者か、学校か。

 (高井大臣政務官)
公立高校では授業料不徴収であるので、受給権という概念はない。私立高校等については、受給権を生徒が持っている。

○ 私立高校等への支援について、1.入学一時金の減免補助はどうしていくのか、2.低所得世帯に関する250万、350万という基準は、共稼ぎの世帯はどう考えるのか、3.各家庭が申請した年収を認定するのは誰か。

(初等中等教育局審議官)
1.入学一時金や施設整備費については、この法案の対象ではないが、高校生修学支援金等を活用して減免を行っていただきたいと考えている。2.具体的には市町村民税の所得割額で決めていきたいと考えているが、父母とも働いている場合は、両親の額を合算する。3.申請された年収の認定を行うのは、都道府県となる。

○ 住民税の申告書を添付するような形か。

 (初等中等教育局審議官)
具体的な申請方法や様式は決まっていない。学校で一定のとりまとめをするとして、都道府県が行う事務を一部学校が委託を受けるような形になることも考えられる。

○ 国から個人へ就学支援金を支給すると、都道府県から私学への支援が少なくなる可能性があるのではないか。都道府県に下げないよう伝えてほしい。

(高井大臣政務官)
独自の授業料減免措置等を行っている都道府県に対して、就学支援金が支給されることを理由に予算額を減らしたりしないようにとお願いをしているところ。

○ 都道府県がそのお願いを無視したら違法となるのか、どれほどの強制力があるのか。

(初等中等教育局審議官)
現在の授業料減免措置は法律に基づくものではなく、都道府県の判断で行っている。今回の法案は個人に支給される就学支援金を、学校法人が代わって受け取るもので(個人補助の代理受領)、機関補助である私学助成とは別の仕組み。就学支援金の仕組みができたからといって、私学助成を後退させることがないよう都道府県にお願いする以上のことはなかなかできない。

○ 都道府県によって、公立高等学校の授業料が異なっていると聞くが、差額はどうするのか。

(高井大臣政務官)
大阪や東京は平均より高いのが現状。逆に、安い県もあり、今の予算の範囲内でならすことによって実態に合わせて授業料相当額を交付できないか検討しているところ。

○ 「授業料不徴収」と言えば、授業料に差があってもそのまま手当てすることではないのか。

(初等中等教育局審議官)
各都道府県に交付する額をどのように算定するかは、政令で定めることとなっている。生徒一人当たりの単価として、現在の授業料の地方交付税単価である11万8,800円を基準に考えているが、この単価を用いていない都道府県がある。各都道府県に対して国が負担する額を考えるに当たっては、授業料の単価だけでなく、授業料減免の率が都道府県によりかなり異なっていることを考えなくてはならない。一律に11万8,800円を支給することによってできてしまうでこぼこについては、なんらかの経過措置を講じることによって、実態に合わせた無理のない方法ができないか検討しているところ。

○ 公立を不徴収とし、私立と制度を分けたのはなぜか。

(初等中等教育局審議官)
当初は、国公私立を通じて同じ仕組みで交付する予定だったが、財政的観点から調整し直した結果、公立高校については、授業料を徴収しない仕組みの方がスムーズに移行でき、合理的と判断した。

○ 所得に応じてとあり、年収250万円以下などと記載されているが、年収と所得は概念が異なる。この場合はどちらの基準か。

(初等中等教育局審議官)
年収は一般に分かりやすいように、標準世帯でどれくらいの人が該当するかを示すために使った数字。具体的に手続として進める際には、住民税の所得割額をみていきたい。

○ 病気で入院していて就学支援金の申請書を提出できない者や、保護者が申請書を提出しなかった場合は、定額給付金のように受け取ることができないのか。受け取らない者がいる場合、お金は、後算出で、予算より少ない額が流れることはどう想定しているか。

(初等中等教育局主任視学官)
申請については、保護者でなくとも本人が申請できる。例えば、学校で直接生徒に書いてもらい集めることもでき、申請漏れにより受給できない者は想定していない。なお、法第7条第3項は、病気で休んでいるような場合に対応できるようにしたもの。

○ 例えば入院をして手続ができないまま、死亡してしまった場合にどうなるのか。

(初等中等教育局主任視学官)
適切に対応できるよう検討させていただきたい。

○ 支援期間についてであるが、留年や通信課程、夜間学校課程のように3年以上通う場合はどうなるのか。

(初等中等教育局主任視学官)
通信制のようにそもそも4年制の課程であれば、48ヶ月まで延長できるが、3年制の課程を留年したりする場合は36ヶ月まで。

○ 国立大学附属高校や国立高専は、「私立学校等」に含むとのことだが、国立には加算しないのか。

 (高井大臣政務官)
公立、私立という考え方ではなく、一人当たりに約12万円を国費から渡した上で選べるとことを基本に考えている。

(初等中等教育局主任視学官)
国立大学附属高等学校の授業料は、11万5,200円で公立高校より若干安いので、就学支援金で授業料がカバーでき、加算の心配は発生しない。国立高等専門学校の授業料は、24万円弱なので、低所得者加算との仕組みとしている。

○ 就学支援金は全員受け取るとの制度設計で進めるのか。

(高井大臣政務官)
どうしても自分で払うという人は、交付を受けず、自分で授業料を払うことができる。公立高等学校については、不徴収であり、そのような問題は生じない。

○ 奨学金等で、私立学校の生徒に補填していけるような施策を要望しておく。

○ 日本国内の学校に通う方だけか。高校は海外で勉強したいという生徒は対象外か。

(高井大臣政務官)
日本にある学校のみを対象としている。

(2)改正著作権法等の施行等について

【中川副大臣説明】

昨年通常国会で改正された著作権法が、本年1月1日から施行された。視覚障害者のための権利制限規定における障害の種類について、その他視覚による表現の認識に障害のある者も含むものとした。利用方式について、譲渡も可能になり、録音図書以外の作成・譲渡・貸出し・自動公衆送信も可能となった。利用主体について、従来に加えてボランティア団体等の法人格を有しない団体についても拡大した。聴覚障害者についても、同様で、利用主体について、福祉に関する事業を行う者を定めた政令を改正するなどしたので、周知いただきたい。
デジタル書籍については、日本でもスタンダードの作成が必要ではないかとの問題意識の中で、関係者の中でデジタル書籍の活用に関する環境の整備を進めることが必要と考えられる。話し合いのプラットホームを作りながら整理していきたい。

(高井大臣政務官)
今日の議論をもって、法律条文について了解いただきたいがよろしいか。(→了承)

(鈴木副大臣)
政策indexに記載している「私学助成の維持」について、地方交付税に関する総務省との調整結果について報告する。私学助成分として、総額40億円、個人単価で5,200円の増額、授業料減免分として昨年20億円から50億円への増額となった。民主党政権になると、高校無償化の実施により、私学助成が減額になるとのネガティブ・キャンペーンもあったが、国と地方を合わせてしっかり増額した。

5.配付資料

お問合せ先

大臣官房総務課法令審議室

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