文部科学省を退職された方の再就職の手続き

1.国家公務員の再就職等規制について

 国家公務員の再就職については、国家公務員法に基づき、1あっせん規制、2求職活動規制、3働きかけ規制があります。規制の詳細については、内閣官房内閣人事局のホームページに掲載されているパンフレットにまとめられていますので、御参照の上、再就職等規制違反が生じることのないよう十分に御留意願います。再就職に当たって、適法性や届出の要否について判断が難しい場合には、求職活動をする前に、下記連絡先までお気軽に御相談ください。

  国家公務員の退職管理・再就職規制について(※内閣人事局ホームページが別ウィンドウで開きます)
  ※「国家公務員が知っておかなければならない『再就職に関する規制』と『再就職情報の届出制度』を御参照ください。

2.再就職情報等の届出について

 国家公務員法に基づき、国家公務員は、在職中及び離職後2年の間に再就職を行った場合等に再就職情報の届出を行っていただく必要が生じる場合があります。届出を忘れてしまった場合には、国家公務員法第103条に基づき過料の対象となる場合がありますので、下記(1)から(3)の説明を参照いただき、遺漏無く届出を行っていただくようお願いいたします。
 なお、届出を記載する際には内閣官房内閣人事局のホームページに掲載されている「再就職情報の届出に関するQ&A」を御参照ください。

 併せて、省改革推進・コンプライアンス室においては、個々の再就職について法令が遵守されているかという観点から、経緯の確認を行っておりますので、上述の届出に加えて、「再就職の経緯に関する御質問」への回答の御協力をお願いいたします。
 提出先は最下段の【相談窓口・提出先】に記載してあります。

(1)在職中に再就職の約束をした場合の届出

[対象:全職員(再任用短時間職員以外の非常勤職員、条件付採用期間中の職員は除く。)] 

 在職中の職員については、営利企業等(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人、地方独立行政法人以外の営利企業及び営利企業以外の法人)の地位に就くことを在職中に約束した場合は、速やか(1週間以内)に、任命権者に届出を行うこととされています。該当する場合は、 「在職中に再就職の約束をした場合の届出(届出様式第4)」及び「再就職の経緯に関する御質問」に必要事項を御記入の上、メールにより、省改革推進・コンプライアンス室に御提出願います。

 また、「届出様式第4」提出後に、官職、離職予定日、再就職予定日、再就職先の名称、再就職の業務内容、再就職先における地位に変更があった場合は「変更届出(届出様式第5)」を、再就職の約束が効力を失ったときは「失効届出(届出様式第6)」を、遅滞なく(2週間以内)任命権者に届け出ることとされていますので、これについても遺漏無きよう御対応ください。 

 ※ メールの件名は、「在職中における再就職の約束の届出」としてください。
 ※ 求職先が利害関係企業等に該当するか疑義・疑念がある場合は、求職活動を行う前に省改革推進・コンプライアンス室にご相談ください。

(2)離職後2年以内に再就職する場合の届出  

[対象:元管理職職員]
 (行(一)の場合、7級二種(企画官相当職)以上。そのほか、研究職5級二種以上、特定任期付職員5号俸以上、全ての指定職等が該当。再任用短時間職員以外の非常勤職員、条件付採用期間中の職員は除く。)

1.事前の届出が必要な場合 

 元管理職職員であった方が、離職後2年以内に行政執行法人以外の独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるもの)の役員等に再就職する場合は、離職時の任命権者を経由して内閣総理大臣に届出を行うこととされています。該当する場合は、省改革推進・コンプライアンス室までお知らせいただくとともに、再就職予定日の前日までに、「管理職職員であった者が再就職しようとする場合の届出(届出様式第7)」及び「再就職の経緯に関する御質問」に必要事項を御記入の上、メールにより省改革推進・コンプライアンス室に御提出願います。 

 また、「届出様式第7」提出後に、官職、離職予定日、再就職予定日、再就職先の名称、再就職の業務内容、再就職先における地位に変更があった場合は「変更届出(届出様式第8)」を、再就職の約束が効力を失ったときは「失効届出(届出様式第9)」を、遅滞なく(2週間以内)任命権者に届け出ることとされていますので、これについても遺漏無きよう御対応ください。

 ※メールの件名は、「離職後2年以内に再就職する場合の届出」としてください。
 ※再就職1件につきそれぞれ届出が必要となりますので、御留意願います。

2.事後の届出が必要な場合

 元管理職職員であった方が、離職後2年以内に上記以外の民間企業等(国、地方公共団体、 自営業を含む)の地位に就いた場合は、離職時の任命権者を経由して内閣総理大臣に届出を行うこととされています。該当する場合は、省改革推進・コンプライアンス室までお知らせいただくとともに、再就職日から1か月以内に、「管理職職員であった者が再就職した場合の届出(届出様式第10)」及び「再就職の経緯に関する御質問」に必要事項を御記入の上、メールにより省改革推進・コンプライアンス室に御提出願います。
 なお、再就職等規制違反行為を未然に防ぐことができるよう、「再就職の経緯に関する御質問」については、届出に先立って御提出いただくよう御協力願います。

 ただし、以下の場合は除きます。
 ・再任用職員として採用された場合
 ・離職時に在職していた国の機関の顧問・参与等に採用された場合
 ・報酬額が103万円以下で非営利企業に再就職した場合  

 また、「届出様式第4」(在職中の約束の届出)による届出を行った者のうち下記事項に該当する者については、改めて「届出様式第7」(離職後の事前届出)又は「届出様式第10」(離職後の事後届出)を届け出ることとされていますので、これについても遺漏無きよう御対応ください。

・管理職職員であったことがあるが在職中の約束の届出をおこなったときには管理職職員ではなかった者
・管理職職員として行った在職中の届出内容について、離職後に変更が生じた場合

 ※メールの件名は、「離職後2年以内に再就職した場合の届出」としてください。
 ※再就職1件につきそれぞれ届出が必要となりますので、御留意願います。

(3)届出が不要な場合の情報提供

 (1)又は(2)に該当せず、届出が不要と思われる方についても、再就職等規制違反となり円滑な再就職が妨げられることがないよう、届出が必要な方と同様に、再就職の経緯について「再就職の経緯に関する御質問」に御記入の上、メールにより省改革推進・コンプライアンス室に御提出いただくよう、御協力願います。
 ※メールの件名は、「再就職に関する情報提供」としてください。

(4)再就職情報の公表について(管理職職員のみ)

 管理職職員からの「届出様式第4」(在職中の約束の届出)による届出、及び「届出様式第7」(離職後の事前届出)「届出様式第10」(離職後の事後届出)による届出は、届出の翌月に省改革推進・コンプライアンス室から内閣人事局に提出を行います。その後、内閣人事局のホームページにおいて四半期ごとに公表(個人情報等に該当する部分は非公表)されます。
(公表時期:原則として1~3月の届出は6月、4~6月の届出は9月、7~9月の届出は12月、10~12月の届出は翌年3月) 

3.再就職等規制に関する相談について

 省改革推進・コンプライアンス室においては、文部科学省職員および退職者からの再就職に関する相談に随時応じています。再就職を検討されている場合、再就職等規制の内容や届出義務などについて丁寧に御説明いたしますので、是非お気軽に御相談ください。

 

【相談窓口・提出先】
文部科学省大臣官房省改革推進・コンプライアンス室
住所:東京都千代田区霞が関3-2-2
電話:03-5253-4111
E-mail: saishushoku-todokede@mext.go.jp

 

 

 

 

 

 

 

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