意見募集
2004年10月8日| 著作権法改正要望事項に対する意見募集について |
文化庁では、今後の著作権制度の改善に向けた検討の参考とするため、本年8月、著作権が特に関係すると思われる団体に対し著作権法に係る改正についての要望を募集し(資料1)、先般これを取りまとめました(資料2−1及び2−2)。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「本小委員会」という。)においては、現在、この資料なども参考にしつつ、優先して対応すべき著作権法上の検討課題の抽出・整理を進めているところですが、このたび、更に幅広く国民の皆様からの御意見も本小委員会における検討に反映させるため、意見募集をすることとしました。
ついては、下記(資料2−1)にまとめられた課題について御意見がございましたら、下記の要領にて御提出ください。
なお、本意見募集の趣旨は、本小委員会における検討を行う際に有益な意見を求めることにあり、個別の要望事項に係る賛否の数を問うものではありません。したがって、いただいた御意見については、原則としてそのまま小委員会に付し、個別の要望項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしませんので、あらかじめ御承知おきください。
| (資料1) | ・ | 著作権法改正要望について(照会)(平成16年8月4日付事務連絡) |
| (資料2−1) | ・ | 関係団体からの著作権法改正要望について(概要) |
| (資料2−2) | ・ | 関係団体からの著作権法改正要望について(提出団体及び個票) |
※資料2−1と資料2−2のリンク先はどちらも資料2−1になっております。資料2−2の個票については、すべて資料2−1から閲覧できます。
【御意見の提出方法】
| (1) | 提出方法 | : | 郵便、FAX又は電子メール | ||||||||||||||||
| ※ | 電子メールによる場合、テキストファイルにてお願いします(添付ファイルはセキュリティ上の理由により開くことができませんので、御留意ください。)。 | ||||||||||||||||||
| ※ | 電話による御意見の受付はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 |
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| (2) | 提出様式 | : | 次の3つの項目を明記の上、件名は必ず、「著作権法改正要望事項について【 (注)上記 |
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| 御氏名及び御所属(会社名・学校名等又は職業) | |||||||||||||||||||
| 御住所及びお電話番号 | |||||||||||||||||||
| 御意見(記載要領参照) | |||||||||||||||||||
| ※ | 提出いただいた御意見(記載内容)は、 |
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| (3) | 提出先 | : |
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| (4) | 提出期限 | : | 平成16年10月21日(木曜日)(必着) |
【御意見の記載要領】
| ○ | 御意見の内容が、(資料2−1)の「1.著作物の定義」〜「9.その他」の9つの柱立てのうちどこに属するかを、件名に後ろに必ず付記願います(前述(注)参照)。 なお、「1.著作物の定義」〜「8.裁定制度・登録制度・契約など」のいずれにも属しない場合は、「9.その他」に属するものとして扱ってください。 |
| ○ | 御意見は、できるだけ簡潔に記載してください。その際、御意見の内容が、(資料2−1)において便宜上分類している(1)〜(143)の要望項目のいずれかに関連する場合には、その通し番号を必ず引用してください。 |
| ○ | 複数の御意見を提出いただく場合は、「1.著作物の定義」〜「9.その他」の各柱立ての範囲内であれば、1通にまとめて御記載いただいて結構ですが、複数の柱立てにまたがる場合は、お手数ですが各柱立て単位で、それぞれ1通を御提出願います。 |
| 【本件お問合せ先】 | |
| 文化庁長官官房著作権課法規係 | |
| 電話:03-5253-4111(内線2775) | |
(文化庁長官官房著作権課)
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