パブリックコメント
2004年9月30日
| 著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について |
平成16年9月30日
文化庁長官官房著作権課
本年の通常国会において、著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第92号)が成立し、平成17年1月1日から施行されます。これに伴い、いわゆる音楽レコードの還流防止措置の適用となる期間を定めるため、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)の改正を行う予定です。
本件について御意見がございましたら、下記の要領にて御提出ください。
なお、御意見に対して個別には回答いたしかねますので、その旨御了承願います。
【1.改正の概要】
国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為等が、著作権法(昭和45年法律第48号)第113条新第5項本文に規定する要件をすべて満たす場合であっても、国内において最初に発行された日から起算して「7年を超えない範囲内において政令で定める期間」を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードであるときには、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされないこととされています(同項ただし書)。
このたび、関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における流通期間や、相当の売上げが期待される期間を総合的に勘案して検討した結果、当該「政令で定める期間」は、国内において最初に発行された日(この法律の施行の際現に発行されているものについては、当該施行の日(平成17年1月1日))から「4年」とすることといたします。
【2.御意見の提出方法】
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提出方法 |
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郵便、FAX又は電子メール
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電子メールによる場合、テキストファイルにてお願いします
(添付ファイルはセキュリティ上の理由により開くことができませんので、御留意願います。)。 |
| ※ |
電話による御意見の受付はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
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| (2) |
提出様式 |
| : |
次の3つの項目を明記の上、件名は必ず「著作権法施行令の改正に対する意見」としてください。
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御氏名及び御所属(会社名・学校名等又は職業) |
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御住所及びお電話番号 |
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御意見 |
| ※ |
御提出いただいた御意見(記載内容)は、 御住所及びお電話番号を除き、すべて公表される可能性があることを御承知おきください。
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| (3) |
提出先 |
| : |
○ |
郵送の場合
| あて先 |
: |
〒100−8959東京都千代田区丸の内2−5−1
文化庁長官官房著作権課法規係 |
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| (4) |
提出期限 |
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【本件お問合せ先】
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文化庁長官官房著作権課法規係
電話:03-5253-4111(内線2775) |
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| ○ |
参考 著作権法第113条新第5項
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国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
(商業用レコードの輸入等についての経過措置) |
| 第 |
三条 改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。 |
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(文化庁長官官房著作権課)