| あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部改正に関するパブリック・コメント手続の実施について(意見提出手続意見募集中) |
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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部改正に関する
パブリック・コメント手続の実施について
平成12年3月3日
文部省高等教育局医学教育課
厚生省健康政策局医事課
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師学校養成施設認定規則等改善検討小委員会」報告書(平成12年2月24日)において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の養成課程について、教育の内容の弾力化や履修の負担軽減等の観点から、大綱化カリキュラム等の検討が取りまとめられたことに基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)及び柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部省・厚生省令第2号)の一部改正を行う予定です。
【主な改正内容】
1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校又は養成施設の教育の内容
次表以上であることとする。
備考
・旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定により認定されている学校又は養成施設
・保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第21条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
・歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号又は第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所
・診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
・理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
・柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条の規定により指定されている学校又は柔道整復師養成施設
・視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
・臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
・義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
・救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
・言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
において既に履修した科目については、免除することができる。
・あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設にあっては、実習(臨床実習を含む。以下同じ。)10単位以上及び実習以外の教育内容67単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野26単位以上)
・はり師に係る学校又は養成施設にあっては、実習12単位以上及び実習以外の教育内容67単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野26単位以上)
・きゅう師に係る学校又は養成施設にあっては、実習10単位以上及び実習以外の教育内容67単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野26単位以上)
・あん摩マッサージ指圧師及びはり師に係る学校又は養成施設にあっては、実習16単位以上及び実習以外の教育内容70単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野29単位以上)
・あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師に係る学校又は養成施設にあっては、実習14単位以上及び実習以外の教育内容70単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野29単位以上)
・はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設にあっては、実習16単位以上及び実習以外の教育内容70単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野29単位以上)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設にあっては、実習20単位以上及び実習以外の教育内容73単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野32単位以上)
であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
ただし、法第18条の2第1項の規定により認定されている学校又は養成施設については、
2 柔道整復師学校養成施設の教育の内容
次表以上であることとする。
備考
・旧大学令に基づく大学
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項の規定により認定されている学校又は養成施設
・保健婦助産婦看護婦法第21条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
・歯科衛生士法第12条第1号又は第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所
・診療放射線技師法第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
・理学療法士及び作業療法士法第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
・視能訓練士法第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
・臨床工学技士法第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
・義肢装具士法第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
・救急救命士法第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
・言語聴覚士法第33条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
において既に履修した科目については、免除することができる。
3 柔道整復師に係る学校又は養成施設の教員の要件
柔道整復師に係る学校又は養成施設の教員は、専門基礎分野に関しては次の各号のいずれかに該当する者であって教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者であること。
【経過措置】
1 改正省令の施行の際に現に認定を受けている学校又は養成施設においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の教育の内容の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 改正省令の施行の際に現に指定を受けている学校又は養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の教育の内容の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
【施行日】
平成12年4月1日
本件につきまして御意見がございましたら、下記の要領にて御提出下さい(電話等による御意見の御提出は御遠慮下さい。)。なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
記
1 提出方法 郵送、ファクシミリ
2 提出期限 平成12年3月24日(金)
3 宛先
下記のいずれかに御提出ください。
○文部省高等教育局医学教育課企画係
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−2−2
FAX番号:03−3591−8246
○厚生省健康政策局医事課企画法令係
〒100−8045 東京都千代田区霞が関1−2−2
FAX番号:03−3592−0710
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【意見提出様式】
○○省○○局○○課○○係 宛
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則又は柔道整復師学校養成施設指定規則の一部改正に対する意見
御氏名:
会社名/部署名又は学校名:
御住所:
電話番号:
御意見:
※なお、提出いただいた記載内容は、御住所、電話番号を除きすべて公開される可能性がありますことをあらかじめ御承知おき下さい。
【お問い合わせ先】
文部省高等教育局医学教育課 山口(代表03−3581−4211 内線2509)
厚生省健康政策局医事課 大田(代表03−3503−1711 内線2569)
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