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文部科学省及び文化庁における情報公開に係る事務分担及び事務処理要綱

平成17年8月1日
情報公開連絡会議申し合わせ

目次
第1   趣旨
第2   定義
第3   権限又は事務の委任
第4   事務分掌
第5   行政文書の開示等に係る事務
第6   事案の移送
第7   不服申し立てに係る事務
第8   訴訟に係る事務
第9   雑則

第1  趣旨
この要綱は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。),行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「施行令」という。)及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定める行政文書の開示等及び当該開示決定等に対する不服申し立てについての文部科学省及び文化庁における事務(以下「情報公開事務」という。)の分担及びその事務処理に係る必要な事項を定め,もって文部科学省及び文化庁の情報公開制度の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

第2  定義
この要綱において,次に掲げる用語の意義はそれぞれの定めるところによる。なお,この要綱において使用する用語であって,法及び施行令において使用する用語と同一のものは,これと同一の意義において使用するものとする。
(1)  情報公開・個人情報保護室 情報公開制度の円滑な推進及びこの制度を利用する国民の利便を図るため,大臣官房総務課に設けられた対国民向けの窓口をいう。
(2)  総合調整課 局,大臣官房文教施設企画部及び文化庁の所掌事務に関する総合調整に関する事務をつかさどる課をいう。
(3)  主管課 開示請求のあった行政文書の内容たる事案を主管する課(大臣官房文教施設部参事官,生涯学習政策局参事官,初等中等教育局参事官,高等教育局私学部参事官,科学技術・学術政策局計画官,科学技術・学術政策局国際交流官,研究開発局参事官,スポーツ青少年局参事官,文化庁文化財部参事官及び国際統括官を含む。以下同じ。)をいう。
(4)  所管課 法第17条及び施行令第15条第1項の規定により文部科学省又は文化庁の保有する情報の公開に関する権限又は事務の一部が委任された機関(以下「関係機関」という。)を所管する文部科学省内部部局又は文化庁内部部局に置かれる課をいい,当該関係機関の区分に応じて別表に定める課とする。
(5)  手引 情報公開事務処理の手引(総務省行政管理局情報公開法施行準備室編集)をいう。
(6)  標準様式 手引のうち,「標準様式編」に含まれる各種の様式をいう。
(7)  独立行政法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。

第3  権限又は事務の委任
法第17条及び施行令第15条第1項の規定による文部科学省及び文化庁の保有する情報の公開に関する権限又は事務の一部の委任を受ける職員及び委任する権限又は事務の範囲は,文部科学省の保有する情報の公開に関する権限又は事務の委任規程(平成13年訓令第53号)及び文化庁の保有する情報の公開に関する権限又は事務の委任規程(平成13年訓令第13号)の定めるところによる。

第4  事務分掌
 情報公開・個人情報保護室で行う事務(4に掲げるものを除く。)
(1)  利用者の相談及び案内に係る事務
 情報公開に係る相談及び案内に関すること。
 施行令第16条第2項に規定する閲覧所の場所及びその変更の官報公示に関すること(関係機関に係るものを含む。)。
(2)  行政文書の開示等に係る事務
 開示請求書の受付に関すること。
 行政文書を特定するため,行政文書開示請求書(標準様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出しようとする者(以下「開示請求者」という。),総合調整課又は主管課との連絡調整に関すること。
 開示請求の行政文書の内容が複数の局課に係る場合の取りまとめ課の特定に関すること。
 行政文書の開示の実施の方法等に係る申出書(標準様式第12号又は第13号。以下「開示実施申出書」という。)の受付に関すること。
 開示請求手数料及び開示実施手数料の収納に関すること。
 行政文書の閲覧又は写しの交付等(以下「行政文書の閲覧等」という。)を行う場所の提供に関すること。
 事案の移送に関する他の行政機関又は独立行政法人等との連絡に関すること。
 文部科学省の保有する情報の公開に関する権限又は事務の委任に関すること。
 文部科学省における行政文書の開示決定等に係る審査基準に関すること。
 施行令第2条第1項第3号の規定による総務大臣の指定に係る連絡調整に関すること(関係機関に係るものを含む。)。
 施行令第13条第3項第1号ハの規定による現金納付に係る官報公示に関すること(関係機関に係るものを含む。)。
(3)  不服申し立てに係る事務
 行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は全部を開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)に係る不服申立書の受付に関すること。
 情報公開・個人情報保護審査会との連絡に関すること。
(4)  訴訟に係る事務
裁判所から送達のあった訴状を受理し,主管課又は所管課との連絡調整に関すること。
(5)  その他
 文部科学省及び文化庁に対する開示請求に係る事案の処理の進行管理に関すること。
 法の施行の状況等についての総務省との連絡に関すること。
(6)  (1)から(5)までに掲げるもののほか文部科学省及び文化庁における情報公開事務に関すること。

 総合調整課で行う事務(3及び4に掲げるものを除く。)
(1)  情報公開・個人情報保護室,主管課及び所管課との情報公開事務に係る総合調整に関すること。
(2)  主管課に対する開示請求に係る事案の処理の進行管理に関すること。
(3)  開示請求に係る行政文書の内容が複数の局課に係る場合であって,複数の主管課が同一の局に属する場合の総合調整に関すること。
  なお,文化庁の所掌事務に関する総合調整に関する事務をつかさどる課にあっては,次に掲げる事務についても行う。
(1)  文化庁の保有する情報の公開に関する権限又は事務の委任に関すること。
(2)  文化庁における行政文書の開示決定等に係る審査基準に関すること。

 主管課として行う事務
(1)  行政文書の開示等に係る事務
 開示請求に係る行政文書の検索及び特定に関すること。
 開示請求に対する開示決定等及びその通知に関すること。
 第三者への意見書を提出する機会の付与及び当該第三者に対する開示決定等の結果の通知に関すること。
 開示請求に対する決定期間の延長及びその通知に関すること。
 開示の実施に関すること。
 事案の移送に関する他の行政機関との協議に関すること。
(2)  異議申し立てに係る事務
 情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。
 異議申し立てに対する決定及びその通知その他の行政不服審査法に規定された手続に関すること。
(3)  訴訟に係る事務
法務局に対する訴訟の実施の依頼その他訴訟の遂行に必要な事務に関すること。
 水戸原子力事務所の取扱い
水戸原子力事務所が保有する行政文書の開示等に係る事務については,当該事務所を主管課とみなしてこの要綱を適用する。この場合において,情報公開・個人情報保護室及び総合調整課と水戸原子力事務所の間の連絡調整は,当該事案に係る事務を所掌する課を通じて行うものとする。当該開示決定等に対する異議申し立て及び訴訟に係る事務については,当該事案に係る事務を所掌する課(当該課の特定が困難なときは研究開発局開発企画課)を主管課とする。
 その他の事務所の取扱い
科学技術・学術政策局又は研究開発局の事務を分掌するために置かれる官署(水戸原子力事務所を除く。)が保有する行政文書に係る情報公開事務については,当該事案に係る事務を所掌する課を主管課とする。
 不適法な審査請求に係る事務
国立大学法人,共同利用機関法人,独立行政法人等が行った開示決定等に関し,誤って文部科学大臣又は文化庁長官に審査請求があったときは,当該事案に係る事務を所掌する課が却下及びその通知を行う。

 所管課で行う事務(3及び4に掲げるものを除く。)
(1)  関係機関との情報公開事務に係る連絡調整に関すること。
(2)  当該関係機関に係る事案についての審査請求に係る事務
 情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。
 審査請求に対する裁決及びその通知その他の行政不服審査法に規定された手続に関すること。
(3)  当該関係機関に係る事案についての訴訟に係る事務
当該関係機関に係る事案についての法務局に対する訴訟の実施の依頼その他訴訟の遂行に必要な事務に関すること。

第5  行政文書の開示等に係る事務
 情報公開・個人情報保護室における事務
(1)  利用者の相談及び案内に係る事務(手引第1-1参照)
利用者が迅速かつ容易な方法により必要とする情報を得られるよう,次に掲げる事務を行うものとする。
 情報公開を求める国民の相談に応じるとともに,情報公開制度の内容,手続等について適切な説明をすること。
 必要としている情報の内容を確認し,次の案内をすること。
(ア)  官報,白書,書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものである場合はその旨
(イ)  国立公文書館において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものである場合はその旨
(ウ)  文書閲覧目録に登載されている行政文書,他の法令等の規定により閲覧制度等が認められている行政文書であるときは,その旨及び主管課
(2)  開示請求書の受付
 開示請求書の受付場所
開示請求書の受付は情報公開・個人情報保護室で行い,その開設時間は9時30分から17時までとする。
 行政文書の特定
開示請求に係る行政文書を特定するために,開示請求者と総合調整課又は主管課との連絡調整を行うものとする。
 開示請求書の記載事項の確認(手引第2-1参照)
開示請求書の記載事項の確認を主管課と連携しながら行う。
 開示請求書の補正等(手引第2-2参照)
開示請求書に必要な事項が記載されていない場合,不鮮明又は不明確な箇所がある場合その他形式上の不備があり明らかに不適法と判断される場合は,開示請求者に対して,直ちにその箇所を訂正又は補正するよう求めるものとする。この場合には,開示請求者に対し,補正等の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。その他の理由により開示請求者に補正を求めるときは,主管課が行うものとする。
 開示請求手数料の収納(手引第5参照)
開示請求手数料の収納は,開示請求書に収入印紙を貼付させることにより行うものとする。
なお,開示請求手数料が未納又は不足している場合には第5-1(2)エの手続により,納付又は追納を求めるものとする。
 開示請求書の受付日の確定
開示請求書の記載事項及び収入印紙の貼付の確認を行った後は,情報公開管理簿に必要事項を記載し,当該開示請求に係る受付日を確定するものとする。この場合において,法第10条第1項に規定する「開示請求があった日」は,情報公開・個人情報保護室における受付日とする。
(3)  開示請求書の送達等
 上記により受け付けた開示請求書を大臣官房の課(文教施設部の課を除く。以下同じ。),総合調整課又は国際統括官に送達し,開示請求書を受領した大臣官房の課,総合調整課又は国際統括官は,次に掲げる事務を行うものとする。
(ア)  大臣官房の課,総合調整課(主管課であるとき)及び国際統括官
主管課として,第5-2の事務を開始するものとする。
(イ)  総合調整課(主管課でないとき)
主管課に回付するものとする。
 主管課において開示決定等の審査を行う際に必要に応じて主管課からの照会に対する回答を行うものとする。
(4)  開示実施申出書の受付(手引第4-1,2,3参照)
 開示実施申出書又は行政文書の開示を受けた者からの行政文書の更なる開示の申出書(標準様式第14号。以下「更なる開示実施申出書」という。)の受付
開示実施申出書又は更なる開示実施申出書を受け付けた後,開示決定等を行った主管課及び総合調整課に当該開示実施申出書又は当該更なる開示実施申出書を送達するものとする。
 開示実施手数料の徴収(手引第5参照)
開示実施手数料の徴収は,開示実施申出書又は更なる開示実施申出書に収入印紙を貼付させることにより行うものとする。
また,開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者からの開示実施手数料の減額(免除)申請書(標準様式第15号)を受け付け,その申請内容を審査の上,開示実施手数料の減額(免除)の決定等を行い,その結果を開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者に通知するものとする(標準様式第16号,第16号の2)。

 主管課として行う事務
(1)  開示請求書の記載事項の確認等
情報公開・個人情報保護室における開示請求書の記載事項の確認に当たって,必要な情報の提供するものとする。
また,開示請求に係る行政文書の担当者を情報公開・個人情報保護室に登録し,当該担当者が不在の場合は主管課の他の職員が責任を持って当該開示請求に係る事務を代替するものとする。
(2)  開示決定等
 行政文書の検索及び特定
開示請求書の受領後,速やかに,情報公開・個人情報保護室と連携しながら開示請求に係る行政文書を検索し,当該行政文書の名称及び具体的内容を特定するものとする。
ただし,大臣官房総務課文書管理班(以下「文書管理班」という。)が管理している引継文書(文部科学省文書処理規則(文部科学省・文化庁訓令第1号)第34条の規定により文書管理班に引継ぎがなされた決裁文書をいう。)が開示請求の対象文書となっている場合については,文書管理班とも連携し,行政文書の特定を行うものとする。
また,連絡を受けた開示請求に係る行政文書の件名又は内容から判断して,当該主管課の担当する行政文書であることは確認できるが,具体的に行政文書の特定ができないときは,主管課の担当者が,開示請求者からの聴取等を行うことにより行政文書の特定を行うものとする。
 開示決定等の審査(手引第3-2(1)(2)参照)
行政文書の特定後,直ちに,当該行政文書に記載された情報が法第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当するかについて,審査を行うものとする。
ただし,不開示情報が記載されている場合であっても,法第6条本文又は第7条に該当するかについての検討も行うものとする。
また,開示請求に係る行政文書が国以外の者が著作者である著作物に該当する場合,著作権法上権利者の了解なく開示できる場合に当たるかどうかを検討し,これに当たらなければ原則通り権利者の了解を得る必要がある。したがって,著作物を行政文書として取得する際には,あらかじめ開示請求に対する著作者としての意思を確認しておくことが望ましい。
 第三者への意見提出機会の付与
当該行政文書に,国,地方公共団体,独立行政法人等及び開示請求者以外の者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が記録されているときは,第5-2(3)により処理するものとする。
 開示決定等の起案
開示決定等の起案を行い,当分の間,情報公開・個人情報保護室に合議するものとする。
また,起案文書には,開示請求書及び,行政文書開示決定通知書又は行政文書不開示決定通知書(以下「行政文書開示決定通知書等」という。)の案,第三者情報に関する意見を求めた場合の意見書及び開示請求のあった行政文書の写しを添付するものとする。
 行政文書開示決定通知書等の送付
開示決定等は開示請求の受付日から原則2週間以内に行うものとし,その後速やかに行政文書開示決定通知書(標準様式第2号)又は行政文書不開示決定通知書(標準様式第3号)により開示請求者に通知するものとする。
また,行政文書開示決定通知書を送付する場合にあっては,開示実施申出書も併せて送付するものとする。
なお,行政文書開示決定通知書等の写しを情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に送達するものとする。
 開示決定期間を延長する場合の手続等(手引第3-3参照)
開示決定等を開示決定期間(情報公開・個人情報保護室の受付日の翌日から起算して30日)内に行うことが事務処理上の困難その他正当な理由によりできない場合には,次の区分に従い処理するものとする。
(ア)  開示請求があった日から60日以内に開示決定等ができる場合
開示決定等の期限の延長通知書(標準様式第4号)により,開示決定期間内に開示請求者に通知するとともに,その写しを情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に送達するものとする。
(イ)  大量請求により開示請求があった日から60日以内に開示決定等ができない場合
行政文書の開示決定等の期限の特例規定の適用通知書(標準様式第5号)により,開示決定期間内に開示請求者に通知するとともに,その写しを情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に送達するものとする。
その後,開示請求があった日から60日以内に相当部分について開示決定等を行い,速やかに開示の実施までの処理を行うものとする。
(3)  第三者情報の開示決定等(手引第3-2(3)参照)
 任意的意見聴取
開示請求に係る行政文書に第三者情報が記録されている場合,開示決定等を行うに当たり当該第三者に意見書を提出する機会を与える際には,行政文書の開示請求に関する意見照会書(標準様式第8号)により当該第三者に意見を提出する機会を与えることができ,行政文書の開示に関する意見書(標準様式第10号)により意見を求めるものとする。
また,行政文書の開示請求に関する意見照会書を第三者に送付するときは,行政文書の開示に関する意見書を添付するものとする。
なお,任意的意見聴取を行うときは,情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に連絡するものとする。
 必要的意見聴取
開示請求に係る行政文書に第三者情報が記録されている場合であって,当該第三者情報が不開示情報ではあるが,人の生命,健康等を保護するために開示することが必要と認められる場合,又は開示することに特に公益上の必要性があると認められる場合は,当該第三者に対し第三者の所在が判明しない場合を除き,行政文書の開示請求に関する意見照会書(標準様式第9号)により意見を提出する機会を与えなければならず,行政文書の開示に関する意見書(標準様式第10号)により意見を求めるものとする。
また,行政文書の開示請求に関する意見照会書を第三者に送付するときは,行政文書の開示に関する意見書を添付するものとする。
なお,必要的意見聴取を行うときは,情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に連絡するものとする。
 第三者への開示決定の通知
意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において,開示決定後直ちに,当該行政文書の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した第三者に対し,行政文書の開示決定通知書(標準様式第11号)により通知するものとする。
なお,当該行政文書の開示決定通知書の写しを情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に送達するものとする。
(4)  開示の実施(手引第4-4参照)
 情報公開・個人情報保護室における行政文書の開示の実施
情報公開・個人情報保護室から受領した開示実施申出書又は更なる開示実施申出書に基づき,主管課の職員は,行政文書の開示に立会い,開示に係る行政文書を持参し,開示請求者の求めに応じて必要な説明を行うものとする。
 行政文書の開示の方法
行政文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して適当な方法により行うものとする。
ただし,閲覧の方法による行政文書の開示にあっては,当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができるものとする。
 行政文書の部分開示の方法
行政文書の部分開示を実施する場合には,不開示情報が明らかにならないよう開示の実施の方法ごとに適切に行い,部分開示の範囲が明確になるよう開示を実施するものとする。
マイクロフィルムその他不開示情報を容易に取り除くことができない方法により記録されている行政文書であって部分開示を相当とするときは,原則として写しの閲覧又は交付によるものとする。

第6  事案の移送
 事案の移送協議を行うべき場合
次に掲げる場合であって,他の行政機関又は独立行政法人等の判断に委ねたほうが適当な場合には移送協議を行うものとする(ただし,当該情報が既に公にされ,又は公にする予定が明らかであると認められるときを除く。)。また,逆に同様な場合には,他の行政機関又は独立行政法人等からも移送協議を受けることとなる。
(1)  開示請求に係る行政文書が他の行政機関又は独立行政法人等により作成されたものである場合
(2)  開示請求に係る行政文書が他の行政機関又は独立行政法人等と共同で作成されたものである場合
(3)  上記のほか,開示請求に係る行政文書に記録されている情報の重要な部分が他の行政機関又は独立行政法人等の事務・事業に係るものである場合

 移送協議の窓口
(1)  移送協議の方法
主管課は,移送協議を行う必要があるときは,移送を行おうとする行政文書名及び行政機関名又は独立行政法人等の名称並びに担当課名を速やかに情報公開・個人情報保護室に連絡し,移送協議の開始を依頼するものとする。
(2)  移送先窓口への連絡
依頼された情報公開・個人情報保護室は,速やかに移送先の行政機関又は独立行政法人等の情報公開窓口に移送協議を行う旨及び当省の主管課名を連絡するとともに,相手方の担当課名を確認して当該主管課にその旨を連絡するものとする。
(3)  移送先窓口への連絡
情報公開・個人情報保護室からの連絡を受けた主管課は,速やかに移送先の担当課と協議を行うものとする。
(4)  協議の成立
主管課は協議が調い次第,正式な移送協議を行うために必要な書類(標準様式第6号及び標準様式第7号)を情報公開・個人情報保護室に提出するものとする。ただし,協議が調わない場合には,移送しようとした行政文書について当該主管課が開示決定等を行うこととなる。
(5)  移送協議書等の決裁及び送付
情報公開・個人情報保護室は,移送協議に必要な書類を受領した場合,速やかに移送先の行政機関又は独立行政法人等及び開示請求者に対し通知を行うものとする。
(6)  移送後の移送先への協力
移送した行政機関は,移送先の行政機関又は独立行政法人等に対し,次に掲げる事項について協力を行うこととされているため,移送先の行政機関又は独立行政法人等からの求めには速やかに対応するものとする。
 移送前にした行為があれば,その記録を作成し,これを提供
 開示請求書及び事案を移送した旨の書面の写しの提供(提供した行政機関では開示請求書の写しの保管)
 移送先の行政機関又は独立行政法人等が請求に係る行政文書を保有していない場合には,開示請求に係る行政文書の写しの提供又は原本の貸与
 原本を閲覧する方法による開示の実施のための行政文書の貸与又は場所提供
(7)  措置結果の連絡
移送を受けた行政機関の長又は独立行政法人等は,移送元の行政機関の長に対して開示決定等の結果について連絡することとされており,情報公開・個人情報保護室は当該連絡を受けた場合,この旨を主管課に連絡するものとする。

 事案の移送協議を受ける場合
(1)  他の行政機関又は独立行政法人等の窓口から移送協議を行いたい旨の連絡があった場合,情報公開・個人情報保護室は主管課にその旨の連絡を行うものとする。
(2)  主管課は移送元の担当課と実質協議を行い,その結果を速やかに情報公開・個人情報保護室に連絡するものとする。
(3)  実質協議が整った場合,移送元の窓口から移送協議の関係書類が送付されるので,情報公開・個人情報保護室は主管課に送達するものとする。
(4)  主管課は移送された事案について開示決定等を行うものとする。

第7  不服申し立てに係る事務
 不服申立書の受付
不服申立書の受付は情報公開・個人情報保護室で行い,情報公開・個人情報保護室は当該不服申し立てに係る開示決定等を行った主管課及び総合調整課又は関係機関の主管課に当該不服申立書を送達するものとする。

 不服申立書の記載事項の確認及びその補正
情報公開・個人情報保護室は不服申立書の記載事項を確認し,必要な事項が記載されていない場合,不鮮明又は不明確な箇所がある場合その他明らかに形式上の不備があり不適法と判断するときは不服申立人に対し補正を求めるものとする。その他の理由により不服申立人に補正を求めるときは,主管課又は所管課が行うものとする。

 情報公開・個人情報保護審査会への対応
(1)  情報公開・個人情報保護審査会との連絡
情報公開・個人情報保護審査会と主管課又は所管課との連絡は,情報公開・個人情報保護室において行うものとする。
(2)  情報公開・個人情報保護審査会への諮問
主管課は次に掲げる必要書類を情報公開・個人情報保護室に提出し,これを受け情報公開・個人情報保護室は情報公開・個人情報保護審査会に提出するものとする。
 諮問書(標準様式第17号)
 開示請求書の写し
 開示決定通知書の写し
 不服申立書の写し
 裁決庁(処分庁)としての考え方とその理由を記載した理由説明書
(3)  不服申立人への連絡
主管課又は所管課は,情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,法第19条各号に掲げる不服申立人,参加人等に対して諮問通知書(標準様式第18号)を送付することとし,諮問通知書の内容を情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に連絡するものとする。
(4)  情報公開・個人情報保護審査会の調査への対応
法第27条の規定による情報公開・個人情報保護審査会からの資料の提出の求め等に対しては,開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の取扱いについて特別の配慮を必要とする場合や,提出した資料等に不開示情報が含まれている場合には,主管課又は所管課はあらかじめその旨を情報公開・個人情報保護室を通じて情報公開・個人情報保護審査会に連絡するものとする。
(5)  答申の受理
情報公開・個人情報保護審査会の答申は,情報公開・個人情報保護室において受理する。情報公開・個人情報保護室は,受理した答申を直ちに主管課又は所管課に送達し,主管課又は所管課は当該答申を尊重しつつ,決定又は裁決を行うものとする。

第8  訴訟に係る事務
 訴えの提起があった場合
(1)  文部科学省及び文化庁に対する情報公開訴訟(情報公開訴訟とは,開示決定等の取消しを求める訴訟や開示決定等に係る不服申し立てに対する裁決又は決定の取消しを求める訴訟をいう。)
裁判所から訴状の送達があったとき,情報公開・個人情報保護室において当該訴状を受理する。情報公開・個人情報保護室は,主管課及び総合調整課に当該訴状の送達があった旨を連絡するものとする。
主管課は,当該裁判所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対して,速やかに訴えの提起があった旨の報告をして訴訟の実施を依頼し,情報公開・個人情報保護室及び総合調整課にその旨を連絡するものとする。
(2)  関係機関に対する情報公開訴訟
関係機関に対する情報公開訴訟がなされた場合,当該所管課は,当該関係機関からの報告内容を情報公開・個人情報保護室及び総合調整課に連絡し,主管課として第8-1(1)の事務を行うものとする。

 法律意見照会
情報公開・個人情報保護室は,訴訟提起が見込まれる事案について主管課に対して必要に応じて助言を行い,法務局又は地方法務局による法律意見照会を利用することを勧めることができるものとする。

 判決
判決を受けた場合,主管課は,判決内容を確認し,情報公開・個人情報保護室と協議の上,上訴等の検討を行うものとする。

第9
 雑則
 所管課は,関係機関に対して,この要綱に準じてそれぞれにおける情報公開事務の手続について必要な事項を定め,もって情報公開制度の適正かつ円滑な運用に努めるよう必要な指導を行うものとする。

 文部科学省及び文化庁における情報公開事務の円滑な遂行を図るため,情報公開・個人情報保護室は文書管理及び広報に関する事務等を担当する部署との連携を図りつつ,関係部局の協力を得て,その体制の整備に努めるものとする。

(別表)
関係機関 所管課
国立教育政策研究所 生涯学習政策局政策課
科学技術政策研究所 科学技術・学術政策局政策課
日本学士院 研究振興局振興企画課
日本芸術院 文化庁文化部芸術文化課

附則  この改正案は,平成17年8月1日より実施する。


(大臣官房総務課情報公開・個人情報保護室)