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「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」(法第5条第6号本文) |
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| (1) |
「次に掲げるおそれ」 |
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「次に掲げるおそれ」として本号のイからホまでに掲げたものは、各機関共通的に見られる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、公にすることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げたものである。これらの事務又は事業の外にも、同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があり得る。 |
| (2) |
「当該事務又は事業の性質上」 |
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当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断する。 |
| (3) |
「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」 |
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「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるか否かは、各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要がある。また、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。 |
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| 2 |
「監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」(法第5条第6号イ) |
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| (1) |
「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行又は財産の状況の正否を調べることをいう。
「検査」とは、法令の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格、等級の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。
「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止、又は制限について適法、適正な状態で確保することをいう。
「試験」とは、人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。 |
| (2) |
「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」
例えば、監査等の対象、実施時期、調査事項等の詳細な情報、試験問題のように、事前に公にすれば、適正かつ公正な評価や判断の前提となる事実の把握が困難となったり、行政客体における法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり、巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるものは、不開示とする。また、事後であっても、違反事例等の詳細についてこれを公にすると他の行政客体に法規制を免れる方法を示唆するようなものは該当し得る。 |
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| 3 |
「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」(法第5条第6号ロ) |
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| (1) |
「契約、交渉又は争訟」 |
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「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。
「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結論を得るために協議、調整などの折衝を行うことをいう。
「争訟」とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法に基づく不服申立てその他の法令に基づく不服申立てがある。 |
| (2) |
「国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」 |
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国、独立行政法人等又は地方公共団体が一方の当事者となる上記の契約等においては、自己の意思により又は訴訟手続上、相手方と対等な立場で遂行する必要があり、当事者としての利益を保護する必要がある。
例えば、
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入札予定価格等を公にすることにより、公正な競争により形成されるべき適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれる場合 |
| ・ |
交渉や争訟等の対処方針等を公にすることにより、当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがある場合
などは不開示となる。 |
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| 4 |
「調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」(法第5条第6号ハ) |
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例えば、
知的所有権に関する情報、調査研究の途中段階の情報などで、一定の期日以前に公にすることにより成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの
試行錯誤の段階のものについて、公にすることにより、自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退するなど、能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある場合には、このような情報を不開示とする。
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「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」(法第5条第6号ニ) |
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国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う人事管理(職員等の任免、懲戒、給与、研修その他職員等の身分や能力等の管理に関すること)に係る事務については、当該機関の組織としての維持の観点から行われる一定の範囲で当該組織の独自性を有するものである。
人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や、人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を不開示とするものである。
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| 6 |
「国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」(法第5条第6号ホ) |
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国若しくは地方公共団体が経営する企業(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号の国営企業及び地方公営企業法第2条の適用を受ける企業をいう。)又は独立行政法人等に係る事業については、企業経営という事業の性質上、その正当な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがあるものを不開示とする。ただし、正当な利益の内容については、経営主体、事業の性格、内容等に応じて判断する必要があり、その開示の範囲は法第5条第2号の法人等とは当然異なり、国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関する情報の不開示の範囲は、より狭いものとなる場合があり得る。
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