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第1 | 行政文書に該当するか否かの基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 開示請求の対象となる「行政文書」とは、文部科学省の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、文部科学省の職員が組織的に用いるものとして、文部科学省が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。 |
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2 | 行政文書が「組織的に用いるもの」に該当するか否かについては、以下の観点から総合的に判断を行うものとする。
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3 | 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配していれば、「所持」に当たる。(ただし、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合など、当該文書を支配していると認められない場合を除く。) |
第2 | 行政文書を特定するための基準 行政文書の特定は、開示請求書の「行政文書の名称その他行政文書を特定するに足りる事項」の記載から職員が開示請求者が求める行政文書を他の行政文書と識別できるか否かにより、判断するものとする。
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第3 | 行政文書の開示義務等
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第4 | 不開示情報に該当するか否かの基準(法第5条関係) 開示請求の対象とされた行政文書について、不開示情報に該当するか否かを審査するための基準である。
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第5 | 部分開示に該当するか否かの基準(法第6条関係)
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第6 | 公益上の理由による裁量的開示に該当するか否かの基準(法第7条関係)
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第7 | 行政文書の存否に関する情報に該当するか否かの基準(法第8条関係)
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(大臣官房 総務課 情報公開室)
-- 登録:平成21年以前 --