| 事項 |
業務の区分 |
当該業務に係る行政文書の類型(施行令別表の該当項) |
保存期間 |
具体例 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
法令の制定又は改廃及びその経緯 |
|||||
|
1 |
法律の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
1立案基礎文書(1の項イ) |
30年 |
・基本方針 |
|
2立案の検討に関する審議会等文書(1の項イ) |
・開催経緯 |
||||
|
3立案の検討に関する調査研究文書(1の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
(2)法律案の審査 |
法律案の審査の過程が記録された文書(1の項ロ) |
・法制局提出資料 |
|||
|
(3)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(1の項ハ) |
・各省への協議案 |
|||
|
(4)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(1の項ニ) |
・5点セット(要綱、法律案、理由、新旧対照条文、参照条文) |
|||
|
(5)国会審議 |
国会審議文書(1の項ヘ) |
・議員への説明 |
|||
|
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(1の項ト) |
・官報の写し |
|||
|
(7)解釈又は運用の基準の設定 |
1解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(1の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
|||
|
2解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(1の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
2
|
条約その他の国際約束の締結及びその経緯
|
(1)締結の検討
|
1外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉に関する文書及び解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(2の項イ及びニ) |
30年
|
・交渉開始の契機 |
|
2他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答に関する文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書(2の項ロ) |
・各省への協議案 |
||||
|
3条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書及び解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(2の項ハ及びニ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
(2)条約案の審査 |
条約案その他の国際約束の案の審査の過程が記録された文書(2の項ハ) |
・法制局提出資料 |
|||
|
(3)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(2の項ニ) |
・閣議請議書 |
|||
|
(4)国会審議 |
国会審議文書(2の項ニ) |
・議員への説明 |
|||
|
(5)締結 |
条約書、批准書その他これらに類する文書(2の項ホ) |
・条約書・署名本書 |
|||
|
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(2の項ニ) |
・官報の写し |
|||
|
3
|
政令の制定又は改廃及びその経緯
|
(1)立案の検討
|
1立案基礎文書(1の項イ) |
30年
|
・基本方針 |
|
2立案の検討に関する審議会等文書(1の項イ) |
・開催経緯 |
||||
|
3立案の検討に関する調査研究文書(1の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
(2)政令案の審査 |
政令案の審査の過程が記録された文書(1の項ロ) |
・法制局提出資料 |
|||
|
(3)意見公募手続 |
意見公募手続文書(1の項ハ) |
・政令案 |
|||
|
(4)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(1の項ハ) |
・各省への協議案 |
|||
|
(5)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(1の項ニ) |
・5点セット(要綱、政令案、理由、新旧対照条文、参照条文) |
|||
|
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(1の項ト) |
・官報の写し |
|||
|
(7)解釈又は運用の基準の設定
|
1解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(1の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
|||
|
2解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(1の項チ) |
・逐条解説 |
||||
|
4
|
内閣府令、省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯
|
(1)立案の検討
|
1立案基礎文書(1の項イ) |
30年
|
・基本方針 |
|
2立案の検討に関する審議会等文書(1の項イ) |
・開催経緯 |
||||
|
3立案の検討に関する調査研究文書(1の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
(2)意見公募手続 |
意見公募手続文書(1の項ハ) |
・府令案・省令案・規則案 |
|||
|
(3)制定又は改廃 |
内閣府令、省令その他の規則の制定又は改廃のための決裁文書(1の項ホ) |
・府令案・省令案・規則案 |
|||
|
(4)官報公示 |
官報公示に関する文書(1の項ト) |
・官報の写し |
|||
|
(5)解釈又は運用の基準の設定 |
1解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(1の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
|||
|
2解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(1の項チ) |
・逐条解説 |
||||
|
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 |
|||||
|
5
|
閣議の決定又は了解及びその経緯
|
(1)予算に関する閣議の求め及び予算の国会提出その他の重要な経緯 |
1閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(3の項イ) |
30年
|
・歳入歳出概算案 |
|
2予算その他国会に提出された文書(3の項ハ) |
・予算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) |
||||
|
(2)決算に関する閣議の求め及び決算の国会提出その他の重要な経緯 |
1閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(3の項イ) |
・決算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) |
|||
|
2決算に関し、会計検査院に送付した文書及びその検査を経た文書(3の項ロ) |
・決算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) |
||||
|
3歳入歳出決算その他国会に提出された文書(三の項ハ) |
・決算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) |
||||
|
(3)質問主意書に対する答弁に関する閣議の求め及び国会に対する答弁その他の重要な経緯 |
1答弁の案の作成の過程が記録された文書(4の項イ) |
・法制局提出資料 |
|||
|
2閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(4の項ロ) |
・答弁案 |
||||
|
3答弁が記録された文書(4の項ハ) |
・答弁書 |
||||
|
(4)基本方針、基本計画又は白書その他の閣議に付された案件に関する立案の検討及び閣議の求めその他の重要な経緯(1の項から4の項まで及び5の項1から3までに掲げるものを除く。) |
1立案基礎文書(5の項イ) |
・基本方針 |
|||
|
2立案の検討に関する審議会等文書(5の項イ) |
・開催経緯 |
||||
|
3立案の検討に関する調査研究文書(5の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
4行政機関協議文書(5の項ロ) |
・各省への協議案 |
||||
|
5閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(5の項ハ) |
・基本方針案 |
||||
|
6 |
関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
関係行政機関の長で構成される会議の決定又は了解に関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯
|
1会議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書(6の項イ) |
10年
|
・基本方針 |
|
2会議の決定又は了解に係る案の検討に関する調査研究文書(6の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3会議の決定又は了解に係る案の検討に関する行政機関協議文書(6の項イ) |
・各省への協議案 |
||||
|
4会議に検討のための資料として提出された文書(6の項ロ) |
・配付資料 |
||||
|
5会議の決定又は了解の内容が記録された文書(6の項ハ) |
・決定・了解文書 |
||||
|
7 |
省議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
省議の決定又は了解に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
1省議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書(7の項イ) |
10年 |
・基本方針 |
|
2省議の決定又は了解に係る案の検討に関する調査研究文書(7の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3省議に検討のための資料として提出された文書(7の項ロ) |
・配付資料 |
||||
|
4省議の決定又は了解の内容が記録された文書(7の項ハ) |
・決定・了解文書 |
||||
|
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 |
|||||
|
8 |
複数の行政機関による申合せ及びその経緯 |
複数の行政機関による申合せに関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
1申合せに係る案の立案基礎文書(8の項イ) |
10年 |
・基本方針 |
|
2申合せに係る案の検討に関する調査研究文書(8の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3申合せに係る案の検討に関する行政機関協議文書(8の項イ) |
・各省への協議案 |
||||
|
4他の行政機関との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書(8の項ロ) |
・開催経緯 |
||||
|
5申合せの内容が記録された文書(8の項ハ) |
・申合せ |
||||
|
9 |
他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯 |
基準の設定に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
1立案基礎文書(9の項イ) |
10年
|
・基本方針 |
|
2立案の検討に関する審議会等文書(9の項イ) |
・開催経緯 |
||||
|
3立案の検討に関する調査研究文書(9の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
4基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書(9の項ロ) |
・基準案 |
||||
|
5基準を他の行政機関に通知した文書(9の項ハ) |
・通知 |
||||
|
10 |
地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 |
基準の設定に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
1立案基礎文書(9の項イ) |
10年
|
・基本方針 |
|
2立案の検討に関する審議会等文書(9の項イ) |
・開催経緯 |
||||
|
3立案の検討に関する調査研究文書(9の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
4基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書(9の項ロ) |
・基準案 |
||||
|
5基準を地方公共団体に通知した文書(9の項ハ) |
・通知 |
||||
|
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
|||||
|
11
|
|
(1)行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
1立案の検討に関する審議会等文書(10の項) |
10年 |
・開催経緯 |
|
2立案の検討に関する調査研究文書(10の項) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3意見公募手続文書(10の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 |
||||
|
4行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準及び同号ニの行政指導指針を定めるための決裁文書(10の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 |
||||
|
5行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書(10の項) |
・標準処理期間案 |
||||
|
(2)行政手続法第2条第3号の許認可等(以下「許認可等」という。)に関する重要な経緯 |
許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(11の項) |
許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 |
・審査案 |
||
|
(3)行政手続法第2条第4号の不利益処分(以下「不利益処分」という。)に関する重要な経緯 |
不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(12の項) |
5年 |
・処分案 |
||
|
(4)補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項の補助金等をいう。以下同じ。)の交付に関する重要な経緯 |
1交付の要件に関する文書(13の項イ) |
交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年
|
・交付規則・交付要綱・実施要領 |
||
|
2交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書(13の項ロ) |
・審査案 |
||||
|
3補助事業等実績報告書(13の項ハ) |
・実績報告書 |
||||
|
(5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
1不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(14の項イ) |
裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 |
・不服申立書 |
||
|
2審議会等文書(14の項ロ) |
・諮問 |
||||
|
3裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(14の項ハ) |
・弁明書 |
||||
|
4裁決書又は決定書(14の項ニ) |
・裁決・決定書 |
||||
|
(6)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
1訴訟の提起に関する文書(15の項イ) |
訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 |
・訴状 |
||
|
2訴訟における主張又は立証に関する文書(15の項ロ) |
・答弁書 |
||||
|
3判決書又は和解調書(15の項ハ) |
・判決書 |
||||
|
12 |
法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
1立案の検討に関する審議会等文書(10の項) |
10年 |
・開催経緯 |
|
2立案の検討に関する調査研究文書(10の項) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3意見公募手続文書(10の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 |
||||
|
4行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準及び同号ニの行政指導指針を定めるための決裁文書(10の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 |
||||
|
5行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書(10の項) |
・標準処理期間案 |
||||
|
(2)許認可等に関する重要な経緯 |
許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(11の項) |
許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 |
・審査案 |
||
|
(3)不利益処分に関する重要な経緯 |
不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(12の項) |
5年 |
・処分案 |
||
|
(4)補助金等の交付(地方公共団体に対する交付を含む。)に関する重要な経緯 |
1交付の要件に関する文書(13の項イ) |
交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年 |
・交付規則・交付要綱・実施要領 |
||
|
2交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書(13の項ロ) |
・審査案 |
||||
|
3補助事業等実績報告書(13の項ハ) |
・実績報告書 |
||||
|
(5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
1不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(14の項イ) |
裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 |
・不服申立書 |
||
|
2審議会等文書(14の項ロ) |
・諮問 |
||||
|
3裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(14の項ハ) |
・弁明書 |
||||
|
4裁決書又は決定書(14の項ニ) |
・裁決・決定書 |
||||
|
(6)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
1訴訟の提起に関する文書(15の項イ) |
訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 |
・訴状 |
||
|
2訴訟における主張又は立証に関する文書(15の項ロ) |
・答弁書 |
||||
|
3判決書又は和解調書(15の項ハ) |
・判決書 |
||||
|
職員の人事に関する事項 |
|||||
|
13 |
職員の人事に関する事項 |
(1)人事評価実施規程の制定又は変更及びその経緯 |
1立案の検討に関する調査研究文書(16の項イ) |
10年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
|
2制定又は変更のための決裁文書(16の項ロ) |
・規程案 |
||||
|
3制定又は変更についての協議案、回答書その他の内閣総理大臣との協議に関する文書(16の項ハ) |
・協議案 |
||||
|
4軽微な変更についての内閣総理大臣に対する報告に関する文書(16の項ニ) |
・報告書 |
||||
|
(2)職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯 |
1計画の立案に関する調査研究文書(17の項) |
3年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||
|
2計画を制定又は改廃するための決裁文書(17の項) |
・計画案 |
||||
|
3職員の研修の実施状況が記録された文書(17の項) |
・実績 |
||||
|
(3)職員の兼業の許可に関する重要な経緯 |
職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書(18の項) |
3年 |
・申請書 |
||
|
(4)退職手当の支給に関する重要な経緯 |
退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書(19の項) |
支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 |
・調書 |
||
|
その他の事項 |
|||||
|
14 |
告示、訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)告示の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から13の項までに掲げるものを除く。) |
1立案の検討に関する審議会等文書(20の項イ) |
10年 |
・開催経緯 |
|
2立案の検討に関する調査研究文書(20の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3意見公募手続文書(20の項イ) |
・告示案 |
||||
|
4制定又は改廃のための決裁文書(20の項ロ) |
・告示案 |
||||
|
5官報公示に関する文書(20の項ハ) |
・官報の写し |
||||
|
(2)訓令及び通達の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から13の項までに掲げるものを除く。) |
1立案の検討に関する調査研究文書(20の項イ) |
10年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||
|
2制定又は改廃のための決裁文書(20の項ロ) |
・訓令案・通達案 |
||||
|
15 |
予算及び決算に関する事項 |
(1)歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の作製その他の予算に関する重要な経緯(5の項1及び4に掲げるものを除く。) |
1歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(21の項イ) |
10年 |
・概算要求の方針 |
|
2財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項の予定経費要求書等並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(21の項ロ) |
・予定経費要求書 |
||||
|
31及び2に掲げるもののほか、予算の成立に至る過程が記録された文書(21の項ハ) |
・行政事業レビュー |
||||
|
4歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の配賦に関する文書(21の項ニ) |
・予算の配賦通知 |
||||
|
(2)歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯(5の項2及び4に掲げるものを除く。) |
1歳入及び歳出の決算報告書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(22の項イ) |
5年 |
・歳入及び歳出の決算報告書 |
||
|
2会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類(22の項ロ) |
・計算書 |
||||
|
3会計検査院の検査を受けた結果に関する文書(22の項ハ) |
・意見又は処置要求 |
||||
|
41から3までに掲げるもののほか、決算の提出に至る過程が記録された文書(22の項ニ) |
・調書 |
||||
|
5国会における決算の審査に関する文書(22の項ホ) |
・警告決議に対する措置 |
||||
|
16 |
機構及び定員に関する事項 |
機構及び定員の要求に関する重要な経緯 |
機構及び定員の要求に関する文書並びにその基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(23の項) |
10年 |
・大臣指示 |
|
17 |
独立行政法人等に関する事項 |
(1)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法律の規定による中期目標の制定又は変更に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
1立案の検討に関する調査研究文書(24の項イ) |
10年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
|
2評価委員会に検討のための資料として提出された文書、評価委員会における議事が記録された文書及び評価委員会の決定又は了解に至る過程が記録された文書(24の項ロ) |
・開催経緯 |
||||
|
3制定又は変更のための決裁文書(24の項ハ) |
・中期目標案 |
||||
|
4中期計画、事業報告書その他の中期目標の達成に関し法律の規定に基づき独立行政法人等により提出され、又は公表された文書(24の項ニ) |
・中期計画 |
||||
|
(2)独立行政法人通則法その他の法律の規定による報告及び検査その他の指導監督に関する重要な経緯 |
1指導監督をするための決裁文書その他指導監督に至る過程が記録された文書(25の項イ) |
5年 |
・報告 |
||
|
2違法行為等の是正のため必要な措置その他の指導監督の結果の内容が記録された文書(25の項ロ) |
・是正措置の要求 |
||||
|
18 |
政策評価に関する事項 |
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)第6条の基本計画の立案の検討、政策評価法第10条第1項の評価書の作成その他の政策評価の実施に関する重要な経緯 |
1政策評価法第6条の基本計画又は政策評価法第7条第1項の実施計画の制定又は変更に係る審議会等文書(26の項イ) |
10年 |
・開催経緯 |
|
2基本計画又は実施計画の制定又は変更に至る過程が記録された文書(26の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
||||
|
3基本計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書(26の項イ) |
・基本計画案 |
||||
|
4実施計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書(26の項イ) |
・事後評価の実施計画案 |
||||
|
5評価書及びその要旨の作成のための決裁文書並びにこれらの通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(19の項に掲げるものを除く。)(26の項ロ) |
・評価書 |
||||
|
6政策評価の結果の政策への反映状況の作成に係る決裁文書及び当該反映状況の通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(26の項ハ) |
・政策への反映状況案 |
||||
|
19 |
公共事業の実施に関する事項 |
直轄事業として実施される公共事業の事業計画の立案に関する検討、関係者との協議又は調整及び事業の施工その他の重要な経緯 |
1立案基礎文書(27の項イ) |
事業終了の日に係る特定日以後5年又は事後評価終了の日に係る特定日以後10年のいずれか長い期間 |
・基本方針 |
|
2立案の検討に関する審議会等文書(27の項イ) |
・開催経緯 |
||||
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3立案の検討に関する調査研究文書(27の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 |
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4政策評価法による事前評価に関する文書(27の項ヘ) |
・事業評価書 |
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5公共事業の事業計画及び実施に関する事項についての関係行政機関、地方公共団体その他の関係者との協議又は調整に関する文書(27の項ロ) |
・協議・調整経緯 |
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6事業を実施するための決裁文書(27の項ハ) |
・実施案 |
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7事業の経費積算が記録された文書その他の入札及び契約に関する文書(27の項ニ) |
・経費積算 |
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8工事誌、事業完了報告書その他の事業の施工に関する文書(27の項ホ) |
・工事誌 |
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9政策評価法による事後評価に関する文書(27の項ヘ) |
・事業評価書 |
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20 |
栄典又は表彰に関する事項 |
栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯(5の項4に掲げるものを除く。) |
栄典又は表彰の授与又ははく奪のための決裁文書及び伝達の文書(28の項) |
10年 |
・選考基準 |
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21 |
国会及び審議会等における審議等に関する事項 |
1国会審議(1の項から20の項までに掲げるものを除く。) |
国会審議文書(29の項) |
10年 |
・議員への説明 |
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2審議会等(1の項から20の項までに掲げるものを除く。) |
審議会等文書(29の項) |
10年 |
・開催経緯 |
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22 |
文書の管理等に関する事項 |
文書の管理等 |
行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書(30の項) |
常用(無期限) |
・行政文書ファイル管理簿 |
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取得した文書の管理を行うための帳簿(31の項) |
5年 |
・受付簿 |
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決裁文書の管理を行うための帳簿(32の項) |
30年 |
・決裁簿 |
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行政文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿(33の項) |
30年 |
・移管・廃棄簿 |
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23 |
国有財産の管理及び処分の実施に関する事項 |
国有財産の管理(取得、維持、保存及び運用をいう。)及び処分に関する重要な経緯 |
国有財産法(昭和23法律第73号)第32条に規定する台帳その他国有財産の管理のため常用する帳簿 |
常用(無期限) |
・国有財産台帳 |
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国有財産(不動産に限る。)の取得及び処分に関する特に重要な文書 |
30年 |
・国有財産の取得に関する文書・普通財産の処分に関する文書 |
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国有財産の運用に関する文書で運用期間を超えて保有することが必要な文書 |
運用終了の日に係る特定日以後10年 |
・国有財産の貸付等に関する文書 |
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国有財産の取得に関する文書並びに運用又は報告に関する重要な文書(ロ及びハに掲げるものを除く。) |
10年 |
・その他の国有財産の取得に関する文書・国有財産の報告に関する文書 |
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24 |
広報に関する事項 |
広報に関する立案・実施及びその結果に関する重要な経緯 |
文部科学省の広報及び文部科学省等が主催又は共催する国内式典・会議・研修等行事の企画の検討に関する会議等文書及び調査研究文書(他の号に該当するものを除く。) |
10年 |
・開催経緯 |
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25 |
試験に関する事項 |
試験に関する立案の検討に関する重要な経緯及びその結果 |
立案の検討に関する会議等文書及び調査研究文書 |
5年 |
・開催経緯 |
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試験の結果に関する文書 |
常用(無期限) |
・合格者決定・合格者(有資格者)名簿 |
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26 |
調査に関する事項 |
調査に関する立案の検討に関する重要な経緯 |
立案の検討に関する会議等文書、調査研究及び調査結果報告書 |
10年 |
・開催経緯 |
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調査の実施、調査の進捗管理に関する重要な経緯 |
文部科学省所管の事務に関する調査の実施方針・進捗管理に関する文書 |
5年 |
・実施要項 |
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調査における調査票情報及びドキュメント情報(電磁的記録に限る。) |
常用(無期限) |
・調査における調査票の内容及び調査票情報や集計処理等の仕様を示した内容を記録した電磁的記録 |
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27 |
国際交流に関する事項 |
国際交流に関する立案に関する重要な経緯及び結果 |
立案の検討に関する会議等、調査研究及び実施結果に関する文書 |
10年 |
・開催経緯 |
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備考 一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 1 立案基礎文書 立案の基礎となった国政に関する基本方針、国政上の重要な事項に係る意思決定又は条約その他の国際約束が記録された文書 2 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合(この表において「審議会等」という。)に検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書 3 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書 4 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書 5 意見公募手続文書 意見公募手続の実施及び結果の公示に関する決裁文書 6 行政機関協議文書 他の行政機関への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書 7 国会審議文書 国会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、国会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の国会審議に関する文書 8 関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。) 閣僚委員会、副大臣会議その他の2以上の行政機関の大臣等(国務大臣、副大臣、大臣政務官その他これらに準ずる職員をいう。以下同じ。)で構成される会議 9 省議(これに準ずるものを含む。) 省議、政務三役会議その他の一の行政機関の大臣等で構成される会議 10 特定日 第15条第7項(施行令第8条第7項)の保存期間が確定することとなる日(19の項にあっては、事業終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の4月1日(当該確定することとなる日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日) 二 職員の人事に関する事項について、内閣府令、人事院規則の規定により保存期間の定めがあるものは、それぞれ内閣府令、人事院規則の規定による。 三 本表の第3欄は、法第4条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から重要な行政文書を示しているものであることから、同欄における「過程が記録された文書」は、当該行政機関における重要な経緯が記録された文書である。 四 本表各項の第4欄に掲げる保存期間については、それぞれ当該各項の第2欄に掲げる業務を主管する行政機関に適用するものとする。 五 本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるものとする。 |
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