民間事業者に適用される個人情報保護法関連

 個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。) は平成27年9月に改正され平成29年5月30日に全面施行されました。
 これに伴い、民間の事業者に対する監督権限は、各事業分野の主務大臣から個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問合せ、漏えい等事案の対応は、個人情報保護委員会が行うことになりました。
 また、「文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」は、平成29年5月30日をもって廃止となりました。
 個人情報保護法に関する問合せ、漏えい等事案の報告、個人情報保護法のガイドライン等の詳細は、個人情報保護委員会のウェブサイトを御覧ください。

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大臣官房総務課公文書監理室

(大臣官房総務課公文書監理室)